【協力金】(11/1迄)京都府緊急事態措置協力金(令和3年8月20日~9月12日実施分)

京都府緊急事態措置協力金
(令和3年8月20日~9月12日実施分)

公開日 2021/8/19
更新日 2021/9/14

通常営業において、京都府が営業時間の短縮を要請している時間以降に営業されている飲食店等が、営業時間の短縮(終日休業された場合を含む)をされた場合で、協力金の支給要件を満たしている場合は協力金の支給対象となります。

 京都府では、令和3年8月20日から、京都府全域を対象に、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態措置を実施することになりました。それに伴い、京都府内の飲食店等に対し、令和3年8月20日(金曜日)から9月12日(日曜日)まで、施設の休止要請(以下「休業要請」という。)及び営業時間の短縮要請(以下「時短要請」という。)を、以下のとおり行います。
つきましては、この休業要請又は、時短要請にご協力いただいた事業者の皆様に対する「京都府緊急事態措置協力金」(令和3年8月20日~9月12日実施分)が支給されますので、お知らせします。

  • 協力金の早期支給については以下のページをご覧ください。

【協力金】(早期支給分:9/13迄)京都府緊急事態措置協力金(令和3年8月20日~9月12日実施分)

飲食店等への協力金

協力金の概要

要請期間

820日(金曜日)~912日(日曜日)【24日間】

対象地域 京都府全域
要請内容

〈酒類提供又はカラオケ設備を提供する場合〉
休業要請

〈酒類提供又はカラオケ設備を提供しない場合〉
午前5時~午後8時の間の営業を要請

対象施設

【飲食店】飲食店・喫茶店等(宅配・テイクアウトサービスを除く)

【遊興施設等】接待を伴う飲食店等で、食品衛生法の飲食店営業許可等を受けている店舗

【カラオケ】カラオケ店(食品衛生法の飲食店営業許可を受けていない店舗を含む)
※インターネットカフェ・マンガ喫茶等、夜間の長期滞在を目的とした利用が相当程度見込まれる施設は時短要請の対象外。(酒類提供・カラオケ設備使用の休止は要請の対象)

支給要件 次のいずれにも該当する事業主(大企業も対象となります。)
  • 休業要請・時短要請を行った日(8月17日(火曜日))以前に、対象施設を以下のいずれかのとおり、運営する企業・団体及び個人事業主であること
    ①酒類を提供又はカラオケ設備を提供
    ②午後8時から午前5時までの時間帯で営業
  • 対象施設に関して、必要な許認可(※)等を取得している者であること
    ※食品衛生法における飲食営業許可 など
  • 要請期間のうち、時短営業の協力開始日から、定休日等の店休日を除き、連続して休業要請又は時短要請に応じた者であること
  • 京都府新型コロナウイルス感染防止対策認証ステッカー若しくは新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン推進宣言事業所ステッカーを掲示又は業種別ガイドライン等を遵守していること

支給額

  • 売上高や売上高減少額といった指標をもとに、事業規模に応じて支給いたします。
  • 中小企業等は、「売上高方式」か「売上高減少額方式」を選択できます。
    ただし、早期支給を受給された場合は、売上高方式を選択してください。
  • いわゆる大企業及びみなし大企業は「売上高減少額方式」となります。
    ※ 売上高方式・売上高減少額方式の選択に当たっては、協力金支給額フローチャートを確認してください。
  • 申請店舗における飲食事業売上高をもとに算出した1日当たりの支給額に、休業要請等に応じた日数を乗じて算出したものが今回の支給額(総支給額)となります。
    ※定休日等の店休日は、休業要請等に応じた日数(協力金の支給対象となる日数)には含みません。
  • 早期支給分として、既に今回申請の協力金の一部を受給された方については、総支給額から早期支給額(48万円)を差し引いた金額を支給します。総支給額が早期支給額を下回る場合には、超過支給分を返還していただきます。
    返還が必要となる場合、対象となる申請者に別途お知らせいたします。

    ※令和3年8月2日から8月19日までの要請に対する協力金の本申請の結果、早期支給(8月2日~8月16日分)による超過支給額の返還が必要になった場合についても、今回申請分の総支給額から差し引き(相殺)いたします。
 

令和2年又は令和元年の時短要請月の1日当たりの売上高

~10万円

10万円~25万円

25万円~

売上高方式
(中小企業)

4万円/日

4万円~10万円/日
(1日の売上高の4割)

10万円/日

売上高減少額方式
(大企業、希望する中小企業)

令和2年又は令和元年の時短要請月の1日当たりの売上高減少額×0.4/日
(上限額20万円/日)

食品衛生法の飲食店営業許可等を
受けていないカラオケ店

(売上高等に関わらず)一律2万円

支給要項・様式等

支給要項(様式含む)【PDF】

協力金支給額フローチャート

要件確認フローチャート

申請手続等

受付期間

令和3年915日(水曜日)午後1時から令和3年111日(月曜日)まで

【売上高方式を選択する中小企業等】
令和3年9月15日(水曜日)午後1時から令和3年11月1日(月曜日)まで

【大企業、みなし大企業及び売上高減少額方式を選択する中小企業等】
令和3年10月1日(金曜日)午後1時から令和3年11月1日(月曜日)まで

※売上高減少額方式の場合、令和3年9月における申請店舗の飲食事業の売上高が確定している必要がありますので、受付は10月1日(金曜日)からとなります。

申請方法

WEB申請(WEB申請の方が審査が比較的早く終了します。できるだけ、WEB申請をご利用ください。)

京都府HPの『WEB申請』より申請してください。(京都府HPはこちら

令和3年9月15日(水曜日)午後1時から申請いただけます(売上高減少額方式は10月1日から)。

令和3年11月1日(月曜日)23時59分までに申請を完了してください。申請が完了した場合は、登録したメールアドレス宛に完了通知メールがすぐに届きます。事前に「@mail.jtb.com」ドメインからのメールが受信できるよう設定してください。完了通知メールが届かない場合は申請が完了していませんので、必ず確認してください。

郵送による申請

郵便物の追跡が可能な「レターパックライト」又は「レターパックプラス」を用いて、下記宛て郵送してください。(従来の協力金とは宛先が異なっておりますのでご注意ください。)

(宛先)
〒603-8799京都北郵便局留
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金事務局

令和3年11月1日(月曜日)までの消印有効

郵送申請にあたって
  • 複数の施設(店舗)を運営している申請者は、取組を行った施設(店舗)分を一括して申請してください。

  • 「レターパックライト」又は「レターパックプラス」で郵送される前には「ご依頼主様保管用シール」を剥がして保管してください。申請書類の到着に関する電話でのお問合せにはお答えできませんので、郵便追跡サービス等を御利用ください。

  • 持参による受付、対面での説明は行いませんので御了承ください。

申請書類

支給要項別表2・3・4に定める申請書類を提出してください。申請書類の不足や不備等により返却する場合を除き、申請書類は一切返却いたしません。また、必要に応じて追加書類の提出及び申請内容の確認や説明を求めるために連絡することがあります。その際、連絡が取れない場合や期日までに指定した書類の提出がない場合には、申請を取り下げたものとみなします。
振込先の口座は、個人事業主の場合は申請者ご本人名義の口座、法人の場合は、当該法人の口座に限ります。

飲食店以外への協力金

以下のページをご覧ください。

まん延防止等重点措置協力金及び京都府緊急事態措置協力金【大規模施設等への協力金】(8月2日~9月12日実施分)

休業又は時短営業に取り組んだことがわかる資料(例)

張り紙サンプルのエクセルファイルはこちらからダウンロードできます。(Excel)

本協力金の申請手続きに関するお問い合わせ先

協力金コールセンター
TEL:075-365-7780(月曜日から土曜日、9時30分から17時30分)日曜日・祝日は休み。

関連HP

京都府緊急事態措置協力金(令和3年8月20日~9月12日実施分)【京都府HP】

まん延防止等重点措置協力金及び京都府緊急事態措置協力金【大規模施設等への協力金】(8月2日~9月12日実施分)【京都府HP】