
第1 募集趣旨
平成16年に京丹後市が合併施行されたのを機に、平成19年4月に丹後6町(峰山・大宮・網野・丹後・弥栄・久美浜)の商工会が合併して京丹後市商工会が誕生し、全国でも有数の大きな商工会となりました。
峰山商工会館は、旧峰山町商工会の商工会館、地域商工業の振興拠点として長年にわたり多くの事業者や地域住民に利用されてきました。しかしながら、建物は築年数が大きく経過しており、今後の維持管理や安全確保には多額の費用が見込まれる状況となっています。
一方で、人口減少や事業者数の減少など社会環境が大きく変化する中、商工会としても限られた財源と人員のもとで、より効率的で持続可能な組織運営と経営支援体制の構築が求められています。
こうした状況を踏まえ、峰山商工会館については、単に解体・遊休化させるのではなく、歴史的価値を継承し地域資産として有効に活用していただける方に広く門戸を開き、公募により譲渡先を募集することといたしました。
第2 譲渡物件及び土地の概要
1 譲渡建物等の概要
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施設名 |
築年数 |
面 積 |
構 造 |
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峰 |
事務所 |
昭和3年3月新築 |
1階 282.34㎡ |
鉄筋コンクリート造陸屋根2階建 |
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会議場 |
昭和3年3月新築 |
84.18㎡ |
鉄筋コンクリート陸屋根平屋建 |
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物 置 |
昭和3年3月新築 |
19.84㎡ |
木造セメント瓦葺平屋建 |
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車 庫 |
昭和3年3月新築 |
17.33㎡ |
コンクリートブロック造陸屋根平屋建 |
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※峰山商工会館は登記済です。
※詳細は関係書類(物件調書、平面図)を参考にしてください。なお、物件調書は、応募者が物件の概要を把握するための参考資料ですので、応募者自身において、現地及び諸規制について調査確認を行ってください。
※平面図は京丹後市商工会本所で閲覧できます。
2 土地の概要
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所在地 |
地 目 |
合計面積 |
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京丹後市峰山町杉谷小字井祢ノ内770番 |
宅 地 |
849.88㎡ |
第3 譲渡の条件
1 譲渡物件について
本建物は、昭和2年の北丹後地震の震災復興計画の一環として、昭和3年3月に国が峰山税務署庁舎として建設した建築物であり、丹後震災記念館が昭和4年12月に建設されていることからも分かるように、本建物は震災復興期に建設された歴史的価値を有する建築物でもあります。
その後、昭和50年12月、国(大阪国税局)と峰山町商工会との間で締結した交換契約に基づき、現在の会館建物及び土地と、峰山町商工会が峰山町から売却を受け所有していた土地(現在の峰山税務署用地)を等価交換し、以降、本建物及び土地は峰山町商工会の所有となりました。
交換契約締結後には、税務署庁舎から商工会館として使用するための修繕工事を実施し、その後も軽微な修繕を行いながら現在に至っています。現在も商工会関係団体が事務所として使用するとともに、管理を行っているところです。
しかしながら、本建物は築98年を経過しており老朽化が著しく、昭和25年から適用された旧耐震基準(昭和56年から適用された新耐震基準)以前に建設された建物であることから、現行の耐震基準を満たしているかは確認されていません。したがって、軽微な地震によって建物の一部又は全部が倒壊する危険があります。また、利用に当たっては雨漏り等の修繕が必要となる可能性があります。将来的に解体撤去を行う場合には、アスベスト処理等を含め多額の費用が必要となることが想定されます。
このため、本譲渡においては、建物及び土地について現状有姿のまま、譲渡契約の相手方(以下「受贈者」という。)に対し「無償」で譲渡することとします。
2 契約上の条件について
(1)公序良俗に反する使用の禁止
受贈者は、譲渡物件(建築物と土地)を暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他反社会的団体及びそれらの構成員がその活動のために利用するなど公序良俗に反する用に使用してはならない。
(2)風俗営業等の禁止
ア 受贈者は、譲渡物件を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第13項に規定する接客業務委託営業の用に使用してはならない。
イ 受贈者は、譲渡物件を第三者に使用させる場合には、当該第三者に対して上記アの定めに反する使用をさせてはならない。
(3)契約不適合責任
受贈者は、譲渡物件の譲渡契約締結後、譲渡物件に数量の不足、その他隠れた瑕疵(土壌汚染、地盤沈下、地下埋没等の隠れた瑕疵、雨漏り、シロアリ、床抜け、漏電その他同種の瑕疵すべて)のあることを発見しても損害賠償の請求又は契約の解除をすることができない。また、受贈者は、譲渡建物が軽微な地震によって一部又は全部が倒壊する危険を理解したうえで本件建物を譲り受けるものとし、将来、その危険が実現して人的、物的被害が生じた場合でも、商工会に対する、民法717条第1項その他の不法行為責任の一切を予め免除するものとする。
(4)相隣関係
受贈者は、自己の責任と費用負担にて境界に係る問題をすべて処理するものとする。この場合は、受贈者は、商工会に対して損害賠償その他請求及び異議、苦情の申し立てはできない。
(5)契約の解除
受贈者が契約に定める義務を履行しないときは、相当の期限を定めて催告のうえ契約を解除することができる。
第4 譲渡希望者の資格
1 譲渡希望者の資格について
次の要件のすべてを満たしている日本国民(個人)又は日本国内で法人登録をしている法人とします。
(1)京丹後市商工会の会員であること。
応募時点で会員でない者については、契約締結までに京丹後市商工会へ加入することを条件に応募を認めることができる。
(2)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)もしくは同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)(以下これらを「暴力団等」という。)又は次のいずれかに該当する者(法人の役員が次のいずれかに該当する場合を含む。)でないこと。
ア 暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者
イ 譲渡物件を暴力団の事務所又はその敷地その他これらに類する目的で使用しようとする者
ウ 法人の役員等が暴力団員である者又は暴力団員がその経営に実質的に関与している者
エ 自己、自社もしくは第三者に不正な利益を得る目的又は第三者に損害を加える目的で暴力団等を利用している者
オ 暴力団等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者
カ 暴力団等の社会的に非難されるべき関係を有している者
キ 暴力団等であることを知りながら不当に利用している者
※応募者が上記に該当しないことを確認するため、必要に応じて警察その他関係機関へ照会を行うことについて同意するものとします。
(3)前記(1)から(2)までのいずれかに該当する者の依頼を受けて応募しようとする者でないこと。
(4)前記(2)に該当する者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用した者でないこと。
(5)その他、商工会が特別な理由で不適格と判断する者でないこと。
2 共同での応募について
共同事業者として複数の個人または法人が共同して応募することもできます。この場合、次の事項に留意ください。
(1)共同事業者の名称を設定し、共同事業者の代表となる個人または法人(以下「代表事業者」という。)を定めてください。なお、代表事業者の変更は、原則として認めません。
(2)共同事業者の構成する個人または法人のいずれかが、上記1の要件を満たしていない場合は、応募することができません。
(3)同一事業者が複数の共同事業者の構成員を兼ねることはできません。
第5 譲渡希望の受付
1 受付方法
譲渡希望者は、商工会が定める日程に譲渡希望書等を提出し、審査結果をふまえ商工会が受贈者を決定します。
2 譲渡希望書の受付日程・場所・提出書類及び提出方法
受付日
令和8年10月28日(水)午前10時~正午まで
受付場所
京丹後市商工会本所(京都府京丹後市峰山町杉谷836-1)2階 会議室B
提出書類
誓約書(様式第1号)、譲渡希望者概要書(様式第2号)、(法人の場合は役員一覧(様式第3号)を含む)、譲渡希望書(様式第4号)を封筒に入れ提出してください。
提出方法
受付場所へ持参提出とします。郵送による提出は受け付けません。
3 審査及び確認
受付終了後、京丹後市商工会総務委員会(以下「総務委員会」という。)において提出書類を開封し、次の事項について審査及び確認を行います。審査経過は非公開とします。
(1)審査方法
総務委員会の審査・確認は、誓約書、譲渡希望者概要書、譲渡希望書で実施します。
(2)審査基準
総務委員会は、次の基準に基づき総合的に審査します。
ア 地域貢献性 (30点)
ⅰ.地域のにぎわい創出や地域活性化につながる内容であるか
ⅱ.地域住民や事業者との連携が期待できるか
ⅲ.公共性や地域への開放性があるか
イ 事業計画の実現性 (20点)
ⅰ.事業計画の内容が具体的であるか(許認可が必要な場合、許認可や法令対応が整理されているかを含む。)
ⅱ.実施スケジュールが現実的であるか
ウ 事業の継続性・安定性 (20点)
ⅰ.事業収支計画が妥当であるか
ⅱ.長期的な運営継続が見込めるか
エ 建物の活用方法 (20点)
ⅰ.建物の特性や歴史的価値を活かした活用となっているか
ⅱ.適切な維持管理が期待できるか
オ 応募者の適格性 (10点)
ⅰ.事業実績や専門性を有しているか
ⅱ.地域との関係性や信頼性があるか
4 審査結果の通知及び公表
(1)審査結果は、応募者に対し書面により通知します。
(2)応募状況及び審査結果については、商工会のホームページに掲載します。
(3)応募者は、審査結果について異議申立てを行うこと及び審査の経緯について個別に問い合わせることはできません。
(4)応募がなかった場合又は適当と認められる応募者がなかった場合は、再公募又は別の方法により譲渡先の検討を行うことがあります。
5 応募書類の取扱い
(1)提出された応募書類は、理由の如何を問わず返却しません。
(2)提出された応募書類は、本公募に係る審査及び選定以外の目的には使用しません。
ただし、審査結果の公表等に必要な範囲において、その内容の一部を公表することがあります。
(3)応募に要する費用は、すべて応募者の負担とします。
第6 契約
1 契約の締結
(1)商工会は、審査の結果選定された優先交渉権者と細目にわたる協議を行い、合意に至った場合には、当該優先交渉権者を受贈者として譲渡契約を締結するものとします。
(2)契約は、必ず受贈者名義で締結します。共同事業者で応募した場合は、構成員全員との契約締結となります。その場合、契約締結までに各構成員の持ち分を決定しておくものとします。
(3)契約書に貼付する収入印紙及び契約の締結に要する費用は、受贈者の負担とします。
(4)別添の譲渡契約書(案)は標準的な契約条項を示したものであり、必要に応じて契約条項を調整することがあります。
(5)優先交渉権者の地位を辞退したい場合は、あらかじめ商工会へ来所の日時を連絡のうえ、辞退届(任意様式)を提出してください。
2 物件の引き渡し及び所有権移転登記
(1)譲渡物件の所有権は、契約締結日に移転するものとします。
(2)譲渡物件は、所有権移転と同時に現状有姿のまま引き渡すものとします。
(3)所有権移転登記に要する登録免許税及び登記に係る一切の費用は、受贈者の負担とします。
3 公租公課
譲渡物件の引き渡し後に発生する固定資産税その他の公租公課については、受贈者の負担とします。
4 利用開始時期
受贈者として決定した後も、契約締結及び所有権移転等の手続きに一定時間を要するため、実際の利用開始までに時間を要する場合があります。
第7 注意事項
1 公租公課の負担
本譲渡に伴い贈与税、不動産取得税その他の税金が課される場合があります。これらの税金はすべて受贈者の負担となります。課税の有無及び税額については、所管の税務署及び府税事務所等に確認してください。
2 境界等に関する事項
譲渡物件の境界については現況を優先するものとし、境界標の有無、境界確認及び測量等については受贈者の責任と費用負担により行ってください。
3 各種手続きの責任
所有権が移転した後、譲渡物件に係る一切の手続きは、受贈者の責任において行ってください。
4 地域との関係への配慮
受贈者は、速やかに地元自治会に対し必要な手続きを完了し、周辺住民や地元自治会と良好な関係の保持に努めてください。
5 質疑応答
(1)質問方法
受付期間
令和8年10月1日(木)午前10時から
令和8年10月14日(水)午後4時まで
提出方法
質問書(様式第5号)を電子メールにより提出してください。
提出先:京丹後市商工会 事務局長 板倉俊明
E-mail: t-itakura@kyoto-fsci.or.●● (※●●=jp)
※受付期間以外の質問、質問書以外の方法(口頭、電話、FAX等)による質問は原則として回答しません。
(2)質問に対する回答
競争上の地位その他正当な利害を害するおそれのあるものを除き、商工会ホームページに掲載します。掲載時期は令和8年10月15日(木)を予定しています。
6 現地見学
(1)実施方法
見 学 日:令和8年10月7日(水)午前10時~正午まで
参加方法:見学を希望する場合は、商工会へ連絡のうえ見学日当日、現地にお越しください。
(2)注意事項
ア 指定された日時以外の見学、施設内への立ち入りは固くお断りします。
イ 見学に際し、路上駐車等により周辺住民に迷惑がかからないよう配慮してください。
7 資料の閲覧
譲渡物件にかかる図面等の資料は閲覧することができます。
(1)実施方法
閲覧期間:令和8年10月1日(木)から令和8年10月7日(水)
午前10時から午後4時まで
閲覧方法:閲覧を希望する場合は、商工会へ日時を連絡のうえ来所ください。
閲覧場所:京丹後市商工会本所2階 会議室B又はC
(2)注意事項
ア 資料は応募を検討するための参考資料であり、現状と相違している場合は、現状を優先します。
イ 資料の貸与や複写はできません。
8 その他
(1)譲渡後の耐震・修繕工事に対する助成
譲渡後の無管理期間の短縮、スムーズに利活用を開始していただくことを目的として、物件の引き渡し日より1年以内で利活用を開始された場合に限り、耐震・修繕工事費用等を対象として、助成率1/3以内(上限500万円)にて工事費用等の助成を下記により行います。
ア 助成対象となる工事費用等は、物件の引き渡し日より1年以内で行われた耐震診断、耐震補強工事、屋根・外壁の修繕、内装リフォーム、解体工事、残置物の撤去費用等で、実際に支払われた費用です。
イ 公租公課(消費税、印紙代など)、官公署に支払う手数料等、その他公的資金の使途として社会通念上、不適切と認められる費用は助成対象外とします。
ウ 譲渡物件の利活用開始時に簡易な報告書類と工事費用等の支払いを確認できる証憑書類等の提出をもって(精算払いにて)助成します。
エ 本助成は、商工会の予算の範囲内において実施します。
(2)その他
本要項に定めのない事項及び本要項の解釈については、京丹後市商工会が定めるものとします。
第8 応募・問い合わせ先
京丹後市商工会 本所 担当:事務局長 板倉俊明
〒627-0012 京都府京丹後市峰山町杉谷836-1
電話 0772-62-0342
FAX 0772-62-3553
E-mail: t-itakura@kyoto-fsci.or.●● (※●●=jp)
実施要項・様式等
| 書類名 | ダウンロード先 |
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商工会所有財産の譲渡のご案内 |
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| 様式第1号 誓約書 様式第2号 譲渡希望者概要書 様式第3号 役員一覧 様式第4号 譲渡希望書 |
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| 様式第5号 質問書 | こちら【Word】 |
