この度、株式会社全東信の破産手続開始決定を受け、同社に対する売掛金債権等を有することにより、資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するため、本日、国においてセーフティネット保証1号(連鎖倒産防止)の指定が告示されましたので、お知らせいたします。
令和8年7月6日に株式会社全東信(以下、「当該事業者」という。)が破産手続きを開始したことを受けて、国において、7月31日付けで、当該事業者が、セーフティネット保証1号(連鎖倒産防止)の事業者に指定されました。
これにより、下記2の要件を満たす中小企業者について、一般保証とは別枠で「あんしん借換資金 セーフティネット枠」が利用できることとなりますので、お知らせいたします。
今回指定された事業者
| 事業者名 | 株式会社全東信 |
| 所在地 | 大阪府大阪市中央区島之内1丁目14番14号 |
| 指定期間 | 令和8年7月6日~令和9年7月5日 |
セーフティネット保証1号の対象となる中小企業者(中小企業信用保険法第2条第5項第1号の特定中小企業者)
次のいずれかに該当し、市町村長の認定を受けられた方
・指定事業者に対して50万円以上売掛金債権等を有している中小企業者
・指定事業者に対し50万円未満の売掛金債権等しか有していないが、指定事業者との取引規模が20%以上である中小企業者
