【協力金】(10/4迄)まん延防止等重点措置協力金(京都市内:8月2日~8月19日実施分)及び新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(京都市以外の地域:8月2日~8月19日実施分)

まん延防止等重点措置協力金
(京都市内:8月2日~8月19日実施分)
及び
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金
(京都市以外の地域:8月2日~8月19日実施分)

公開日 2021/8/2

更新日 2021/8/31

通常営業において、京都府が営業時間の短縮を要請している時間以降に営業されている飲食店等が、営業時間の短縮(終日休業された場合を含む)をされた場合で、協力金の支給要件を満たしている場合は協力金の支給対象となります。

(8月18日変更)
緊急事態宣言の発令により、本ページを一部変更しました。

京都府全域を対象に、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態措置を実施することになりました。それに伴い、京都府内の飲食店等に対し、令和3年8月20日(金曜日)から9月12日(日曜日)までの間の施設の休止要請及び営業時間の短縮要請を行います。
緊急事態措置に係る協力金については、こちらのページをご覧ください。

 

 京都府では、令和3年8月2日から、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、「京都府まん延防止等重点措置」等を講ずることとなりました。それに伴い、京都府内の飲食店等及び大規模施設等に対し、令和3年8月2日(月曜日)午前0時から8月19日(火曜日)午後12時まで、営業時間の短縮要請(以下「時短要請」という。)を以下のとおり行います。
 つきましては、この時短要請にご協力いただいた事業者の皆様に対する「まん延防止等重点措置協力金」、「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」(8月2日~8月19日実施分)等の概要をお知らせします。

早期給付については こちらでご確認ください。

【協力金】(早期支給:受付8/24迄)まん延防止等重点措置協力金(京都市内:8月2日~8月31日実施分)及び新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(京都市以外の地域:8月2日~8月31日実施分)

要請内容等

協力金名称

まん延防止等重点措置協力金

新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金

京丹後市はこちら

対象地域

①京都市

②山城・乙訓地域の市

(宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、木津川市、向日市、長岡京市)

①京都市及び山城・乙訓地域の市以外の地域
(福知山市、舞鶴市、綾部市、宮津市、亀岡市、京丹後市、南丹市、大山崎町、久御山町、
 井手町、宇治田原町、笠置町、和束町、精華町、南山城村、京丹波町、伊根町、与謝野町)

②山城・乙訓地域の市
(宇治市、城陽市、八幡市、京田辺市、木津川市、向日市、長岡京市)

要請期間

①8月2日(月曜日)~8月19日(木曜日)【18日間】
②8月17日(火曜日)~8月19日(木曜日)【3日間】

①8月2日(月曜日)~8月19日(木曜日)【18日間】
②8月2日(月曜日)~8月16日(月曜日)【15日間】

要請内容

  • 午前5時~午後8時の間の営業を要請(酒類の提供は行わないこと
  • カラオケ喫茶・スナック(カラオケボックスを除く。)については、時短要請期間中、カラオケ設備の使用を自粛していること。
  • 午前5時~午後9時までの間の営業を要請
  • 酒類提供は以下の要件を満たした上で、午前11時から午後8時30分まで
  • カラオケ喫茶・スナック(カラオケボックスを除く。)については、時短要請期間中、カラオケ設備の使用を自粛していること。

 

【酒類提供要件】
①アクリル板等の設置(座席の間隔の確保)、②手指消毒の徹底、③食事中以外のマスク着用の推奨
④換気の徹底、⑤同一グループの入店は、原則4人以内とすること

対象施設

飲食店・喫茶店等(宅配・テイクアウトサービスは除く)、遊興施設(※)(接待を伴う飲食店等)で、食品衛生法の飲食店営業許可等を受けている店舗
※インターネットカフェ・マンガ喫茶等、夜間の長時間滞在を目的とした利用が相当程度見込まれる施設は時短要請の対象外。(なお、酒類提供に関する要請は対象)

支給要件

次のいずれにも該当する事業主(大企業も対象となります。)

  • 時短要請を行った令和3年7月30日(金曜日)以前に午後8時から午前5時までの時間帯で営業を行っている、対象施設を運営する企業・団体及び個人事業主であること
  • 対象施設に関して、必要な許認可(※)等を取得している者であること
    ※食品衛生法における飲食営業許可 など
  • 要請期間のうち、時短営業の協力開始日から、定休日等の店休日を除き、連続して時短要請に応じた者であること
  • 京都府新型コロナウイルス感染防止対策認証ステッカー若しくは新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン推進宣言事業所ステッカーを掲示又は業種別ガイドライン等を遵守していること
  • 時短要請を行った令和3年7月30日(金曜日)以前に午後9時から午前5時までの時間帯で営業を行っている対象施設を運営する企業・団体及び個人事業主であること
  • 対象施設に関して、必要な許認可(※)等を取得している者であること
    ※食品衛生法における飲食営業許可 など
  • 要請期間のうち、時短営業の協力開始日から、定休日等の店休日を除き、連続して時短要請に応じた者であること
  • 京都府新型コロナウイルス感染拡大対策認証ステッカー若しくは新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン推進宣言事業所ステッカーを掲示又は業種別ガイドライン等を遵守していること
  • 酒類を提供する場合は、酒類提供要件に係るチェックリストを作成し、府による確認を受けていること(※)
    ※チェックリストを作成し、すでに府による確認を受けている場合は、再度の確認は不要。府による確認を受けていない場合は、チェックリストを作成の上、飲食店酒類提供支援事務局にご連絡願います。
    <チェックリストダウンロード先>
    https://www.pref.kyoto.jp/kikikanri/news/documents/030621checklist.pdf

<飲食店酒類提供支援事務局>
TEL:075-284-0143
月曜日から土曜日の午前9時から午後5時まで(日曜日・祝日は休み)

支給要項・様式等

要項の配布は9月3日以降の予定です。(要項を配布する場所(PDF:413KB)

「京都市及び山城・乙訓地域の市」以外の地域:≪京丹後市はこちら≫

新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(8月2日~8月19日実施分)【PDF】

京都市、山城・乙訓地域の市 は下記をご覧ください。

京都市:まん延防止等重点措置協力金(8月2日~8月19日実施分)【京都府HP】

山城・乙訓地域の市:新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(8月2日~8月16日実施分)まん延防止等重点措置協力金(8月17日~8月19日実施分)【京都府HP】

申請手続等

受付期間

令和3年93日(金曜日)午後1時から令和3年104日(月曜日)まで

申請方法

WEB申請(WEB申請の方が審査が比較的早く終了します。できるだけ、WEB申請をご利用ください。)

京都府HPの『WEB申請』より申請してください。

※令和3年9月3日(金曜日)午後1時から申請いただけます。

※ WEB申請をご利用いただける方については、緊急事態措置協力金(令和3年2月8日から2月28日)の「4で始まる7桁の受付番号」を入力いただくと、一部書類(「施設(店舗)の内観・外観の写真」、「口座番号と口座名義が確認できる資料の写し」、「本人確認書類の写し」)の提出を省略することができます。WEB申請をできるだけ御利用ください。

令和3年10月4日(月曜日)23時59分までに申請を完了してください。申請が完了した場合は、登録したメールアドレス宛に完了通知メールがすぐに届きます。事前に「@mail.jtb.com」ドメインからのメールが受信できるよう設定してください。完了通知メールが届かない場合は申請が完了していませんので、必ず確認してください。

郵送による申請

郵便物の追跡が可能な「レターパックライト」又は「レターパックプラス」を用いて、下記宛て郵送してください。(従来の協力金とは宛先が異なっておりますのでご注意ください。)

(宛先)
〒603-8799京都北郵便局留
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金事務局

令和3年10月4日(月曜日)までの消印有効

郵送申請にあたって
  • 複数の施設(店舗)を運営している申請者は、取組を行った施設(店舗)分を一括して申請してください。

  • 「レターパックライト」又は「レターパックプラス」で郵送される前には「ご依頼主様保管用シール」を剥がして保管してください。申請書類の到着に関する電話でのお問合せにはお答えできませんので、郵便追跡サービス等を御利用ください。

  • 持参による受付、対面での説明は行いませんので御了承ください。

申請書類

支給要項別表2・3・4に定める申請書類を提出してください。申請書類の不足や不備等により返却する場合を除き、申請書類は一切返却いたしません。また、必要に応じて追加書類の提出及び申請内容の確認や説明を求めるために連絡することがあります。その際、連絡が取れない場合や期日までに指定した書類の提出がない場合には、申請を取り下げたものとみなします。
振込先の口座は、個人事業主の場合は申請者ご本人名義の口座、法人の場合は、当該法人の口座に限ります。

支給額

 

まん延防止等重点措置協力金
(京都市:8月2日~8月19日実施分)
(山城・乙訓地域の市:8月17日~8月19日実施分)

新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金
(京都市及び山城・乙訓地域の市以外の地域:8月2日~8月19日実施分)
(山城・乙訓地域の市:8月2日~8月16日実施分)

 

令和2年又は令和元年の時短要請月の1日当たりの売上高

令和2年又は令和元年の時短要請月の1日当たりの売上高

~7.5万円

7.5万円~25万円

25万円~

~8.3333万円

8.3333万円~25万円

25万円~

売上高方式
(中小企業)

3万円/日

3万円~10万円/日
(1日の売上高の4割)

10万円/日

2.5万円/日

2.5万円~7.5万円/日
(1日の売上高の3割)

7.5万円/日

売上高
減少額方式

(大企業、希望する中小企業)

令和2年又は令和元年の時短要請月の1日当たりの売上高減少額×0.4/日
(上限額20万円/日)

 

令和2年若しくは令和元年の時短要請月の1日当たりの売上高減少額×0.4/日

又は

令和2年若しくは令和元年の時短要請月の1日当たりの売上高×0.3/日

のいずれか低い金額(上限額20万円/日)

 

時短営業に取り組んだことがわかる資料(例)

張り紙サンプルのエクセルファイルはこちらからダウンロードできます。(Excel)

 

張り紙サンプルのエクセルファイルはこちらからダウンロードできます。(Excel)

 

本協力金の申請手続きに関するお問い合わせ先

協力金コールセンター
TEL:075-365-7780(月曜日から土曜日、9時30分から17時30分)日曜日・祝日は休み。

関連HP

まん延防止等重点措置協力金(京都市内:8月2日~8月31日実施分)及び新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(京都市以外の地域:8月2日~8月31日実施分)【京都府HP】

まん延防止等重点措置協力金及び新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(8月2日~8月31日実施分)早期支給分【京都府HP】

京都府まん延防止等重点措置等(令和3年7月30日決定)【京都府HP】