【お知らせ】(8/2~8/16)新型コロナウイルス感染症の京都府まん延防止等重点措置等について(7/30)

新型コロナウイルス感染症に係る
京都府まん延防止等重点措置等について

公開日 2021/8/5

更新日 2021/8/13

7月30日に開催された第51回京都府新型コロナウイルス感染症対策本部会議において、感染拡大を抑制するため、下記のとおり、まん延防止等重点措置による要請等が行われることとなりましたので、お知らせいたします。

※8月12 日に開催された第52 回京都府新型コロナウイルス感染症対策本部会議において、感染拡大を抑制するため、下記のとおり、まん延防止等重点措置を講じるべき区域の
追加を行うことといたしました

1.飲食店等の営業時間短縮の要請

※詳細は京都府ホームページで確認願います。

対象

飲食店、喫茶店、遊興施設等※で食品衛生法の飲食店営業許可等を受けている店舗

期間

令和3年8月2日(月)0時から8月16日(火)24時まで(8月12日改定)
令和3年8月2日(月)0時から8月31日(火)24時まで

要請内容

営業時間

<特措法第31条の6第1項>
 京都市域(重点措置区域)

営業時間短縮(5時~20時)

<特措法第24条第9項>
 京都市以外の地域

営業時間短縮(5時~21時

酒類提供

<特措法第31条の6第1項>
 京都市域(重点措置区域)

酒類提供は行わない
(利用者による持ち込みも含む)

<特措法第24条第9項>
 京都市以外の地域

酒類提供時間(11時~20時30分
(「一定の要件」を満たした場合に限る)

※ インターネットカフェ・マンガ喫茶等、夜間の長時間滞在を目的とした利用が相当程度見込まれる施設は、酒類の提供時間短縮のみ要請

 

酒類提供要件

▶ 酒類提供のため飲食店が満たすべき「一定の要件」
①アクリル板等の設置(座席の間隔の確保)、②手指消毒の徹底、
③食事中以外のマスク着用の推奨、④換気の徹底、
⑤同一グループの入店は、原則4 人以内とすること
※京都市域は要件を満たしても酒類提供は行わないこと

営業にあたっての
要請内容

特措法第31 条の6第1 項又は第24 条第9 項に基づく要請
(一例) ・従業員に対する検査を受けることの勧奨
・感染防止措置を実施しない者の入場禁止
・カラオケ設備の使用自粛 など
※詳細は京都府ホームページで確認してください

協力金の支給
(店舗への支給額)

1店舗あたり、時短要請に応じた1 日あたり(定休日等の店休日を除く)、事業規模(売上高)に応じて、
京都市域:3万円~、 その他地域:2.5万円~

※「協力金については下記を参照してください」

【協力金】まん延防止等重点措置協力金(京都市内:8月2日~8月31日実施分)及び新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(京都市以外の地域:8月2日~8月31日実施分)

認証制度への取組

京都府新型コロナウイルス感染防止対策認証制度に取り組むこと

認証制度への取り組みは要請内容の一つです。(協力金の支給要件では、『京都府新型コロナウイルス感染防止対策認証ステッカー若しくは新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン推進宣言事業所ステッカーを掲示又は業種別ガイドライン等を遵守していること』とうたわれています。)

 

2.催し物(イベント等)開催に対する要請

  ※詳細は京都府ホームページで確認願います。

<特措法第24条第9項> 

イベント主催者等に対し、以下の要件に沿った開催・施設利用を要請

区域等

府全域 8月2日(月)0時から8月31 日(火)24 時まで

人数上限

5,000人(上限)

収容率

大声での歓声・声援等がないことを前提 100%以下
大声での歓声・声援等が想定されるもの  50%以下※
※異なるグループ間では座席を1席空け、同一グループ(5人以内に限る)内では座席間隔を設けなくともよい

開催時間

21時まで

事前相談

①全国的な移動を伴うイベントや、②参加者が1,000 人を超えるイベント、③やむを得ず開催時間の繰り下げが必要な場合等、事前に京都府相談窓口へメール等で相談

 

3.飲食店以外の施設に対する営業時間短縮の要請等(8月2日0時~8月31日24時)

 ※詳細は京都府ホームページで確認願います。

対象地域:京都市 <特措法第24条第9項>

①大型商業施設等

施設の種類

内 訳

内 容

①商業施設

大規模小売店、百貨店、ショッピングセンター、スーパー 等

1,000㎡超の施設:要請

1,000㎡以下の施設:働きかけ

・営業時間短縮

5時から20時まで

(生活必需物資の小売関係及び生活必需サービスを営む店舗を除く)

②遊技施設

マージャン店、パチンコ店、ゲームセンター 等

③遊興施設

個室ビデオ店、射的場、勝馬投票券発売所 等

④サービス業

スーパー銭湯、ネイルサロン、エステサロン、リラクゼーション 等

②イベント関連施設

施設の種類

内 訳

1,000㎡超

1,000㎡以下

要 請

働きかけ

①劇場・映画館等

劇場、観覧場、演芸場、映画館、プラネタリウム 等

・21 時までの営業時間短縮

※イベント開催以外の場合は20 時までの営業時間短縮

・21 時までの営業時間短縮

※イベント開催以外の場合は20 時までの営業時間短縮

②集会・展示施設

集会場、公会堂、展示場、貸会議室、文化会館、多目的ホール

③ホテル・旅館

ホテル・旅館(集会の用に供する部分に限る)

④運動施設・遊技施設

体育館、スケート場、水泳場、屋内テニ場、柔剣道場、ボウリング場、スポーツジム、ホットヨガ、ヨガスタジオ、野球場、ゴルフ場、陸上競技場、屋外テニス場、ゴルフ練習場、バッティング練習場、テーマパーク、遊園地 等

・20 時までの営業時間短縮

※イベント開催の場合は21 時までの営業時間短縮

・20 時までの営業時間短縮

※イベント開催の場合は21 時までの営業時間短縮

⑤博物館等

博物館、美術館 等

⑥結婚式場

結婚式場

飲食店等に準ずる。

 

【例】協力金の支給:時短要請に応じた大規模施設・テナント

特措法第24 条第9 項に基づく要請に応じた、1,000 ㎡超の大規模施設(※1)を運営する事業者に対して、自己利用部分面積(※2)1,000 ㎡毎に20 万円/日・施設に、「時短要請に応じて短縮された営業時間/要請対象日の本来の営業時間」を乗じた額を支給

「①商業施設等」及び「②イベント関連施設」のうち、1,000 ㎡超の大規模施設において、テナント契約に基づき一般消費者向けの店舗を運営する事業者に対して、店舗面積100 ㎡毎に2 万円/日・店舗に、「時短要請に応じて短縮された営業時間/要請対象日の本来の営業時間」を乗じた額を支給

※1 「①商業施設等」及び「②イベント関連施設」のうち、映画館・プラネタリウム
並びに屋内運動施設が対象
※2 大規模施設運営事業者自らが、一般消費者向け事業の用に直接供している部分
※ 「 飲食店以外への協力金(京都市内:8/2~8/31 実施分)」を参照のこと

 

対象地域:京都市以外の地域 <法によらない働きかけ>

①大型商業施設等

施設の種類

内 訳

内 容

①商業施設

大規模小売店、百貨店、ショッピングセンター、スーパー 等

施設規模に関わらず働きかけ

・営業時間短縮
5時から21 時まで
(生活必需物資の小売関係及び生活必需サービスを営む店舗を除く)

 

 

②遊技施設

マージャン店、パチンコ店、ゲームセンター 等

③遊興施設

個室ビデオ店、射的場、勝馬投票券発売所 等

④サービス業

スーパー銭湯、ネイルサロン、エステサロン、リラクゼーション 等

※遊興施設のうち、食品衛生法の飲食店営業許可等を受けている店舗は、飲食店等の取扱いによる特措法第24条第9項による要請の対象となる
 ・感染防止対策(業種別ガイドラインの遵守)の徹底を要請
 ・感染の防止のための入場者の整理及び誘導、発熱その他の症状を呈している者の入場の禁止を要請
 ・飲食店等の取り扱いは飲食店に対する営業時間短縮の要請内容及び酒類提供の 「一定の要件」の要請に準じる

 

②イベント関連施設

施設の種類

内 訳

内容

①劇場・映画館等

劇場、観覧場、演芸場、映画館、プラネタリウム 等

施設規模に関わらず働きかけ

 

営業時間短縮 21時まで

②集会・展示施設

集会場、公会堂、展示場、貸会議室、文化会館、多目的ホール

③ホテル・旅館

ホテル・旅館(集会の用に供する部分に限る)

④運動施設・遊技施設

体育館、スケート場、水泳場、屋内テニス場、柔剣道場、ボウリング場、スポーツジム、ホットヨガ、ヨガスタジオ、野球場、ゴルフ場、陸上競技場、屋外テニス場、ゴルフ練習場、バッティング練習場、テーマパーク、遊園地等

⑤博物館等

博物館、美術館 等

⑥結婚式場

結婚式場

飲食店等に準ずる。

 

4.感染拡大を抑制するための取組<特措法第24条第9項及び第31条の6第1項>

(1)人が集まる機会の低減

▶ テレワークや休暇の分散取得等により「出勤者数の7割削減」をめざす

▶ 飲食機会では大人数を避け「きょうとマナーを徹底」

▶ 人が集まる恒例行事は、「開催を慎重に判断」

▶ 事業者はバーゲンセール等に関する広報を控える

▶ 路上、公園等での集団での飲酒など、感染リスクが高い行動はしない

 

(2)基本的な感染防止対策の徹底

▶ ワクチン接種の有無にかかわらず、正しいマスクの着用、手指消毒等の徹底

▶ 少しでも体調が悪ければ、医療機関に相談し、人との接触を避け、外出を控える

▶ 同居者の感染が判明し濃厚接触が疑われる場合は14日間自宅待機

▶ 職場での居場所の切り替わりに注意

<特措法第31条の6第2項>

▶ 営業時間の短縮を要請した時間以降、飲食店にみだりに出入りしない

 

(3)移動に伴う感染リスクの低減

▶ 日中も含めた不要不急の外出・移動の自粛

▶ 外出する必要がある場合にも、極力家族や普段行動をともにしている仲間と少人数で混雑している場所や時間を避けて行動

▶ 不要不急の帰省や旅行など、都道府県をまたぐ往来の自粛 

▶ 特に、緊急事態措置地域、まん延防止等重点措置地域等との往来の自粛

▶ 公共交通機関では、車内での会話を控える

 

協力金については下記にてご確認ください。

まん延防止等重点措置協力金(京都市内:8月2日~8月31日実施分)及び新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(京都市以外の地域:8月2日~8月31日実施分)【京都府HP】

まん延防止等重点措置協力金【大規模施設等への協力金】(8月2日~8月31日実施分)