【補助金】令和8年度 中小企業持続経営支援補助金(ステップアップ枠)のご案内

公開日:2026/5/27

 ~経営改善などに繋がる取組(事業)を支援します~

京都府と京丹後市商工会では、厳しい経営環境にある、中小企業の方々や商店街団体を対象とした「中小企業持続経営支援補助金(ステップアップ枠)」により、事業計画に基づく、経営改善等に繋がる取組に対する経費を支援しています。

<対象企業等>

京丹後市内に事業所(団体)等を有する中小企業等及び商店街団体

(1)中小企業等

【中小企業の範囲】

業  種 常時使用する従業員の数 資本金の額又は出資の総額
製造業・その他の業種 300人以下 3億円以下
卸売業 100人以下 1億円以下
小売業 50人以下 5千万円以下
サービス業 100人以下 5千万円以下

※一部対象とならない業種もありますので、お問合せ下さい。

(2)小規模企業

【小規模企業の範囲】

業  種 常時使用する従業員の数
製造業・その他の業種 20人以下
卸売業 5人以下
小売業 5人以下
サービス業 5人以下

※一部対象とならない業種もありますので、お問合せ下さい。

(3)商店街団体

【商店街団体の範囲】
商店街振興組合、商店街及び小売市場における事業協同組合、商店街振興組合に準ずる活動を行っている任意団体、共同出資会社、特定会社、複数の団体が中心となって商店街等の活性化を目指すために事業活動を行っている事業実行委員会
※ 詳細はお問い合わせください。

令和7年度に中小企業持続経営支援補助金(ステップアップ枠)で採択された中小企業等及び商店街団体は原則対象外とします。

<補助事業の対象>

令和8年4月1日から令和9年1月31日までの間に実施する、事業計画に基づく、中小企業等の経営改善に繋がる工夫を凝らした取組(事業)又は商店街団体の集客向上に繋がる取組(事業)などが対象

【対象外】
・ 当取組(事業)の交付決定前に終了した取組(事業)
・ 同一取組(事業)について、国や府等の公的な補助金、助成金等の交付を受けている場合、又は受けることが決まっている場合

<申請受付期間・対象事業期間>

項  目 開  始 終  了
受付期間 令和8年
61日(月)
令和8年
617日(水)
事業実施期間 令和8年
41日(水)
令和9年
131日(日)
実績報告書提出期間

事業終了から14日以内
(最終:令和日(木))

<対象経費(例)>

中小企業応援隊の伴走支援により、経営安定と成長に向けて、事業計画に基づき中小企業等が実施する業務改善等やイノベーションに繋がる工夫を凝らした取組、商店街団体が実施する売上向上を目指す取組を支援するもの

【補助対象経費の具体例】

◆経営改善計画遂行に向けた取組、商品の販売促進の取組に係る経費など
 ・展示会出店費用、ブース造作料
 ・のぼり旗等の作成経費
 ・新聞折込み、チラシ作成、ホームページ作成に係る経費
 ・新聞、広報誌等掲載に係る経費
 ・プレミアム商品券の印刷経費
 ・集客増加を目指す事務所等の修繕経費・備品等の購入経費

◆省エネルギー対策等のコストダウン対策に関する経費
 ・作業効率を大幅に向上させる機器導入や省エネ効果のある機器等への更新など

◆固定客を生み出すような商店街の実施するイベント経費など
 ・売り出し等チラシ、イベントなどの粗品に係る経費

◆サイバーセキュリティ対策に関する経費
 ・ウイルス対策ソフトの導入経費など

◆ その他、事業趣旨に合致した取組で、中小企業応援隊が必要と判断したもの

※ 補助対象は、申請取組(事業)の実施に必要な経費で、交付決定日以降に請求・支払い行為が発生したものが対象です。交付決定の日以前に着手(発注や契約行為を含む。)した取組(事業)については「事前着手届」の提出が必要です。「事前着手届」提出の取組(事業)であっても、交付決定日以降の支払いが対象となります。
※ 人件費、借入れに伴う支払い利息、公租公課(消費税など)、不動産購入費、官公署に支払う手数料等、振込手数料、飲食・接待費、税務申告・決算書作成等のための税理士等に支払う費用、その他公的資金の使途として社会通念上、不適切と認められる費用は対象外とします。
※ パソコンやタブレットなど、汎用性があり、補助目的以外にも使用できる物品についても、原則、補助対象外としますが、業務改善につながる取組など補助事業の趣旨に沿った取組に限定して使用し、かつ中小企業応援隊において限定して使用することが確認できるものであれば、例外的に補助対象とします。

<補助金額(通常型)>

【補助金の補助率及び補助上限額】

項  目

対  象

補助率

補助上限額

(1)

経営改善型

小規模企業※1

3分の2以内

200,000円

中小企業(小規模企業除く)※1

2分の1以内

300,000円

中小企業を構成員とする団体等※1

3分の2以内

200,000円

商店街団体

3分の2以内

200,000円

(2)

起業支援型

創業予定者、中小企業等

3分の2以内

200,000円

 ※1…別途専門家派遣も可能です

<申請方法>

交付申請書等の提出書類は、期日までに申請書提出先へ持参してください(必着)。
中小企業等、商店街団体:中小企業応援隊員を経由して京丹後市商工会へ提出)

 1.○印の書類を、原本1部を提出してください。

提 出 書 類

中小企業者等

商店街団体

交付申請書


(※1)


(※1)

定款又は規約

 

事前着手届


(※2、※3)


(※2、※3)

※1 事業計画書(様式不問)及び事業費の見積書を添付してください。
※2 令和8年4月1日以降で交付決定の日以前に事業に着手(発注や契約行為を含む。)される場合は提出してください。
※3 令和8年3月31日以前に着手(発注や契約行為を含む。)の取組(事業)については、補助金の交付を受けることができません。

 2.交付申請書等は、支援を受けている中小企業応援隊員にお申し出ください。

<審査基準>

  1. 経営改善(商店街:集客)に繋がる工夫を凝らした取組(事業)であること。
  2. 経営改善(商店街:集客)の見通し(売上向上、販路開拓、効率化など)があること。
  3. 事業計画に基づき、具体性・計画性があり、実現可能なものであること。

<様式等>

募集案内(ステップアップ)【PDF】

事業案内です。 

様式第1号_交付申請書【Word】 申請時に提出してください。
任意様式_事業計画概要書【Excel】 様式は任意ですが、事業計画書の提出は必須です。
様式第2号_事前着手届【Word】 令和8年4月1日以降で交付決定の日以前に事業に着手(発注や契約行為を含む。)される場合は交付申請書と共に提出してください。

<その他>

  1. 補助金は、予算の範囲内で交付するため、採択されることになった場合にも希望された金額のすべてに応じられない場合があります。
  2. 補助金の支払いは、原則、取組(事業)終了後の精算払いとします。

 <実績報告書の提出について>

⑴補助事業終了後、14日以内もしくは令和9年2月4日までに実績報告書を京丹後市商工会に提出してください。また、領収書や明細がわかる資料(成果物見本や写真等を含む。)の添付が必要です。
(その際、取組(事業)実績について中小企業応援隊員が確認させていただきます。)
⑵京丹後市商工会において実績報告書を受理後、取組(事業)及び経費を審査の上、補助金額を確定し通知します。
補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間、毎年会計年度(3月末)終了後に、売上、収益など実績報告書(様式、提出日は別途連絡)を提出する必要があります。

≪お申込み・お問い合わせ先≫

京丹後市商工会

本  所 0772-62-0342 大宮支所 0772-68-0038
網野支所 0772-72-1863 丹後支所 0772-75-2222
弥栄支所 0772-65-3137 久美浜支所 0772-82-0155
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