■年末調整について
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いよいよ年末となりました。年末となると、従業員・専従者に支払っている給与の年末調整をしなくてはなりません。その概要、しくみなどをお知らせします。 |
2007.11.22 |
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【年末調整とは…】
サラリーマンなどの給与所得者に支払った1年間(1月〜12月)の給与・賃金及び源泉徴収した所得税について、12月の最終支払日以後に再計算し所得税の過不足を調整することです。所得税法(第190条〜193条)に規定されています。
所得税は、1年分の所得について確定申告をすることによって納税するのが原則ですが、確定申告では1年間の所得税をまとめて支払うこととなり納税者にとって高額になること、また国(税務署)で個々の納税者(サラリーマンや公務員など)に対し対応しきれないことなどから、源泉徴収義務者(給料・賃金の支払者)が納税者(従業員・公務員)の給料及びそれに対する所得税等をまとめて調整する制度ができました。
一般のサラリーマンや公務員は、年末調整をすることによってその年の所得税の税額が確定することから、確定申告をする必要はありませんが、年収が一定額以上であったり、高額な医療費を支払った場合、2ヶ所以上の事業所などから給与・賃金を受けている場合などは確定申告が必要です。 |
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【法定調書の作成について】
法定調書とは?
会社などの企業が給与や退職手当、報酬、料金、不動産の使用料等を支払った場合、所得税法等の規定により、所定の期限までに、その支払いの明細を記載した法定調書を作成し、所轄の税務署に提出しなければなりません。
法定調書には、50種類程度のものがありますが、このうち給与所得の源泉徴収票のほかに一般の源泉徴収義務者の関係にある報酬、料金、契約金及び賞金の支払い調書、不動産等の使用料等の支払い調書など大部分のものが翌年の1月31日までに提出しなければなりません。
基本的にこの法定調書は企業等が提出しますが、サラリーマンであっても個人で駐車場を所有し、第三者に対して駐車場を貸し、家賃収入等がある場合は、家賃収入の金額により、この法定調書を提出しなければなりません。 |
年末調整の流れ |
11月 |
上旬 |
必要書類の準備 |
12月 |
上旬 |
従業員へのPR |
各申告書の配布 |
中旬 |
源泉徴収簿の作成 |
必要書類の回収とチェック |
下旬 |
年末調整計算 |
給与の支払い |
翌年1月 |
10日期限 |
徴収税額の納付 |
20日期限 |
徴収税額の納付(特例納付) |
31日期限 |
源泉徴収票の交付 |
法定調書合計表の提出(税務署) |
給与支払い報告書の提出(市町村) |
本年分扶養控除等申告書の作成※ |
※給与所得者の扶養控除等申告書は、その年最初に給与等を支払いする日の前日までに提出してもらいます。 |
平成19年以後の主な改正点 |
1.平成19年1月1日以降に支払う給与や賞与の源泉徴収税額表の変更
2.平成19年分の所得税から定率減税が廃止されます。
3.損害保険料控除が改組され、損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料等の合計額(最高5万円)を控除する地震保険料控除とされました。 |
年末調整について参考にしていただけるリンク集 |
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