(1) |
対象となる事業は、対象団体が行う地域力再生に向けた次のような活動です。 |
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・環境保全活動 |
・子育て支援事業 |
・共助型福祉サービス |
・防災、防犯活動 |
・地域美化活動 |
・地域産業おこし |
・地域商業の活性化 |
・農村、都市交流活動 |
・地域スポーツ振興 |
・地域文化活動 |
・地域行催事 |
・その他特に認める活動 |
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(2) |
ただし、上記の活動に区分できれば、ずべて対象となるわけではありません。@からCの要件を満たしているものを対象としています。 |
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@ |
「地域性」を有していること
地域住民自らが取り組みに参加し、地域の実情や住民のニーズに対応した事業であること。また地域住民が自由に参加できる開かれた事業であること。 |
A |
公共性を有していること
地域交流・連携の推進、地域経済の活性化、地域コミュニティの創造、安心、安全対策の推進など地域社会に貢献する事業であること。またその活動を通じて「人と人とのつながり」が強まる事業であること。
※ |
「人と人とのつながり」を深め、また強める事業であっても、主として趣味、娯楽、懇親のために実施される事業は対象となりません。特に「地域スポーツ振興」は、総合型地域スポーツクラブにおいて実施する事業及びそれに類する事業において今年度は対象を限定しています。 |
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B |
自立性・持続性を有していること
効果が持続的に地域社会や住民に広く還元される事業であること。将来的に自立した事業運営を目指す事業であること。 |
C |
「熱意・主体性」を有していること
地域住民の熱意と主体性のもとに行われる事業であること。 |
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(3) |
上記(2)の@からCの要件を満たしていても、下記のような場合は原則として対象とはなりません。 |
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@ |
国や府の他の補助事業の対象となる事業 |
A |
実現可能性のない事業 |
B |
対象事業費が15万円未満の事業 |
C |
平成20年3月31日までに完了しない事業 |
※ |
なお、申請日前に完了した事業は対象になりません。また、申請日以降交付決定の通知(8月下旬を予定)前に事業を実施する場合は、「事前着手届」の提出が必要となります。 |
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(4) |
ソフト事業においては、地域課題に対応した新たな取り組みや従来の活動の拡充・強化を図る取り組みが優先して採択されます。 |
(5) |
施設整備や備品購入を行うハード事業については、ソフト事業の実施にともない必要となるものが対象となります。施設の老朽化に伴う維持補修などは対象になりません。 |