≪中小企業新事業活動促進法に基づく経営革新のご案内≫ |
「中小企業経営革新支援法(平成11年制定)」の一部が改正され、「中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(新事業活動促進法)」が平成17年4月13日に施行されました。
この「新事業活動促進法」は、今日的な経営課題に対応して経営の革新に積極的にチャレンジする中小企業者を応援するもので、本法律に基づく「経営革新計画」の承認を受けると企業の経営革新のための様々な支援メニューが用意されています。 |
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1)経営革新とは |
「経営革新」とは、中小企業新事業活動促進法では、「新商品の開発や生産、商品の新たな生産の方式の導入等新たな事業活動を行うことにより、経営の相当程度の向上を図ること」と定義されています。
新たな事業活動が、付加価値額(または一人あたりの付加価値額)を一定の割合以上向上させるもの、また経常利益を一定の割合以上向上させるものである場合、新事業活動促進法に基づく経営革新計画の承認を経て様々な支援施策にトライすることができます。 |
2)経営革新計画について |
対象となるのは
中小企業 全業種にわたって幅広く支援
中小企業単独のみならず、グループ、組合等の多様な形態による取組を支援
経営革新計画の内容
次に示す4つの「新たな取組(事業活動)」によって、経営の相当程度以上の向上を図るものであることが必要です。
(1)新商品の開発又は生産
(2)新役務の開発又は提供
(3)商品の新たな生産又は販売方式の導入
(4)役務の新たな提供方式の導入その他の新たな事業活動
注)新たな取組とは、個々の中小企業者、グループにとって「新たなもの」であれば、既に他社において採用されている技術・方式を活用する場合についても原則として対象となります。(但し、同業他社、同一地域内において既に相当程度普及している技術・方式等の導入については承認の対象外とします)
経営革新計画の計画期間
承認の対象となる「経営革新計画」の計画期間は、3年間から5年間です。
経営革新計画の計画目標
(1)付加価値額の向上
「付加価値額」、または「一人当たりの付加価値額」のいずれかについて、5年間計画の場合、5年後の目標伸び率が15%以上のものである必要がある。(計画期間が3年間の場合は9%以上、4年間の場合は12%以上であること)
付加価値額(営業利益+人件費+減価償却費)
一人当たりの付加価値額(付加価値額÷従業員数)
(2)経常利益の向上
「経常利益」について、5年間の計画の場合、計画期間である5年後までの目標伸び率が5%以上のものである必要がある。(計画期間が3年間の場合は3%以上の目標を、4年間の場合は4%以上の目標であること) |
3)申請を行うにあたって |
申請を行うには、次の要件を満たすことが必要です。
(1)中小企業者であること
(2)現に事業を営んでおり、これを革新するために「新たな事業活動」を行うもの
(3)3年間〜5年間の計画期間で「付加価値額」「経常利益」の向上を図る経営革新計画を作成する。 |
4)承認申請の手続き |
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※なお、承認された経営革新計画の内容について変更される場合は、改めて知事の承認を受ける必要があります。詳細については、計画申請書を提出された窓口に御相談下さい。 |
5)各種支援施策 |
各種支援施策の手続き等
申請した経営革新計画が承認された場合、計画の期間中、以下の支援施策が利用できます。
利用を希望される場合は、別途各支援機関等への申請が必要となります。
※なお、計画の承認はそれぞれの支援施策を保証するものではなく、計画承認を受けた後、各支援機関等による審査が別途必要になります。
※また、新法(新事業活動促進法)に基づく計画承認企業と、旧経営革新支援法に基づく計画承認企業では、支援施策の内容が若干異なりますのでご注意下さい。
各種支援施策
新事業活動促進法に基づく経営革新計画承認企業向け
〈融資〉創業育成融資(京都府制度融資)
政府系金融機関による低利融資制度
高度化融資制度
〈信用保証〉中小企業信用保険法の特例
〈税制〉設備投資減税
留保金課税の停止措置※
試験研究関連税制の特例
法人事業税・不動産取得税の軽減
特別土地保有税の非課税
〈投資〉中小企業投資育成株式会社法の特例
ベンチャーファンドからの投資
〈その他〉特許関係料金減免制度
販路開拓コーディネート事業 など
旧経営革新支援法に基づく経営革新計画承認企業については、※印の支援施策は該当しません。 |
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(お問い合わせ先)
・(財)京都産業21 TEL075−315−9234
・京都府織物・機械金属振興センター TEL:0772−62−7400
・丹後広域振興局商工観光室 TEL:0772−62−4304
・京都府商工会連合会 TEL:075−314−7151 |