京丹後市商工会
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〒627-0012  京都府京丹後市峰山町杉谷836-1 0772-62-0342 FAX0772-62-3553


小規模企業共済
倒産防止共済
退職金共済
商工貯蓄共済
自動車事故費用共済
福祉共済


小規模企業共済制度(事業主の退職金制度)
加入資格と掛金
加入できる方 常時使用する従業員の数が20人以下(商業・サービス業は5人以下)の個人事業主及び会社の役員
事業に従事する組合員数の数が20人以下の企業組合の役員
常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員
常時使用する従業員の数が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員

毎月の掛金 毎月の掛金は、1000円から70,000円(500円刻み)で加入後増額もできます。減額する場合は、一定の要件が必要です。
掛金は加入された方ご自身の預金口座振替で納付していただきます。(半年払い、年払いもできます。)
掛金は全額、所得金額から控除されます。

●分割で受け取ることもできます●
▼一括の受取分割受取の併用もできます▼

共済金の受取り
加入者に生じた共済事由により共済金A、共済金B、準共済金、解約手当金のいずれかを受け取ります。
共済金Aおよび共済金Bについては、「一括受取り」、「分割受取り」、「一括受取りと分割受取りの併用」(契約者の死亡を共済事由とする場合は、分割受取り及び一括受取りと分割受取りの併用は選択できません。)のいずれか一つの方法により、また準共済金及び解約手当金については、一括でお受け取りいただけます。
共済金の分割受取りを選択できるのは、共済金の支払額が300万円以上で共済事由が生じた日に満60歳以上である方です。また分割共済金は、10年間または15年間(加入者の選択による)にわたって年4回2月、5月、8月および11月にお受け取りいただけます。
共済金の一括受取りと分割受取りの併用を選択できるのは、分割で受け取る共済金のの額が300万円以上で、かつ一括で受け取る共済金の額が30万円以上であることが必要です。
共済事由及び基本共済金等(一括受取り)の額
掛金月額
10000円の場合の例
共済事由
A共済事由 B共済事由 準共済事由 解約自由
■事業の廃止(個人事業主の死亡・会社等の解散を含む)
注)配偶者、子への譲渡及び現物出資により個人事業を会社へ組織変更した場合を除きます。
■会社等の役員の疾病・負傷または死亡による退職
注)任意退職を除く
■老齢給付(満65歳以上で180か月以上掛金を納付した方は請求することにより受給権を得ます。)
■会社等の役員の任意退職
■配偶者、子への事業譲渡
■現物出資により個人事業者を会社組織に変更し、その会社の役員にならなかったとき。
■任意解約
■12か月以上の掛金の滞納
■現物出資により個人事業を会社組織に変更し、その会社の役員になったとき。(なお、この場合において小規模企業者でない時は、準共済金となります。)
掛金納付月数 掛金合計額 共済金A 共済金B 準共済金 解約手当金
60月
120月
180月
240月
360月
600,000円
1,200,000円
1,800,000円
2,400,000円
3,600,000円
621,400円
1,290,600円
2,011,000円
2,786,400円
4,348,000円
614,600円
1,260,800円
1,940,400円
2,658,800円
4,211,800円
600,000円
1,200,000円
1,800,000円
2,419,500円
3,832,740円
■12か月以上の掛金納付月数に応じて、掛金合計額に80%〜120%の範囲内の一定の率を乗じて算定した金額が支払われます。(但し、掛金納付月数が240か月未満の場合は、掛金合計額を下回ります。)

※共済金A、共済金Bは、掛金納付月数が6か月以上の場合に支払われます。(6か月未満の場合は掛け捨てになります。)
※準共済金、解約手当金は、掛金納付月数が12か月以上の場合に支払われます。(12か月未満の場合は掛け捨てになります。)
※準共済金は、掛金納付月数が222か月までは掛金合計額、223か月以降は共済金Bの91%相当額となります。
※この表の共済金額は、将来受け取る基本共済金の額で、実際に受け取る共済金の額は、付加共済金の額が算定されている場合はその額が加算されます。
(基本共済金とは、掛金月額、掛金納付月数、共済事由に応じて法律により算定される額です。
付加共済金とは、毎年度の運用収入等に応じて、経済産業大臣が定める率により算定される金額です。)
※上記の共済金等の額は、経済情勢や金利水準が大きく変化したときには、共済金等の支給に要する費用および予想等を基礎として検討がなされ、変更されます。

【お問い合わせ先】
独立行政法人中小企業基盤整備機構(略称:中小機構) 
〒105-8453 東京都港区虎ノ門3-5-1 虎ノ門37森ビル
                         電話:050-5541-7171
http://www.smrj.go.jp/skyosai/index.html