■事業の廃止(個人事業主の死亡・会社等の解散を含む)
注)配偶者、子への譲渡及び現物出資により個人事業を会社へ組織変更した場合を除きます。 |
■会社等の役員の疾病・負傷または死亡による退職
注)任意退職を除く
■老齢給付(満65歳以上で180か月以上掛金を納付した方は請求することにより受給権を得ます。) |
■会社等の役員の任意退職
■配偶者、子への事業譲渡
■現物出資により個人事業者を会社組織に変更し、その会社の役員にならなかったとき。 |
■任意解約
■12か月以上の掛金の滞納
■現物出資により個人事業を会社組織に変更し、その会社の役員になったとき。(なお、この場合において小規模企業者でない時は、準共済金となります。) |
60月
120月
180月
240月
360月 |
600,000円
1,200,000円
1,800,000円
2,400,000円
3,600,000円 |
621,400円
1,290,600円
2,011,000円
2,786,400円
4,348,000円 |
614,600円
1,260,800円
1,940,400円
2,658,800円
4,211,800円 |
600,000円
1,200,000円
1,800,000円
2,419,500円
3,832,740円 |
■12か月以上の掛金納付月数に応じて、掛金合計額に80%〜120%の範囲内の一定の率を乗じて算定した金額が支払われます。(但し、掛金納付月数が240か月未満の場合は、掛金合計額を下回ります。) |