【協力金】(9/3迄)まん延防止等重点措置協力金(京都市内:6月21日~7月11日実施分)及び新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(京都市外:6月21日~7月11日実施分)

まん延防止等重点措置協力金
(京都市内:6月21日~7月11日実施分)
及び
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金
(京都市外:6月21日~7月11日実施分)

公開日 2021/6/21

7/12(月) 更新

要項・様式が公開されました。

要項は7月14日以降配布される予定です。

 京都府では、令和3年6月21日から、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、「京都府まん延防止等重点措置等」を講ずることとなりました。それに伴い、京都府内の飲食店等に対し、令和3年6月21日(月曜日)午前0時から7月11日(日曜日)午後12時まで、営業時間の短縮要請(以下「時短要請」という。)を以下のとおり行います。(要請に関するページ
つきましては、この時短要請にご協力いただいた事業者の皆様に対する「まん延防止等重点措置協力金」(京都市内:6月21日~7月11日実施分)、「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」(京都市外:6月21日~7月11日実施分)等の概要をお知らせします。

飲食店等への協力金

1.要請内容

まん延防止等重点措置協力金(京都市内:6月21日~7月11日実施分)

要請期間 6月21日(月曜日)~7月11日(日曜日)【21日間】
対象地域 京都市内
要請内容

午前5時~午後8時の間の営業を要請(酒類提供は以下の要件を満たした上で、午前11時から午後7時まで)
【酒類提供要件】
①アクリル板等の設置(座席の間隔の確保)、②手指消毒の徹底、③食事中以外のマスク着用の推奨
④換気の徹底、⑤同一グループの入店は、原則4人以内とすること

対象施設

飲食店(居酒屋を含む)、喫茶店等(宅配・テイクアウトサービスは除く)、遊興施設(※)(接待を伴う飲食店等)で、食品衛生法の飲食店営業許可等を受けている店舗
※ネットカフェ・マンガ喫茶等、夜間の長時間滞在を目的とした利用が相当程度見込まれる施設は除く。
 (酒類提供の時間のみ要請)

支給要件

次のいずれにも該当する事業主(大企業も対象となります。)

  • 時短要請を行った令和3年6月18日(金曜日)以前に午後8時から午前5時までの時間帯で営業を行っている、対象施設を運営する企業・団体及び個人事業主であること
  • 対象施設に関して、必要な許認可(※)等を取得している者であること
    ※食品衛生法における飲食営業許可 など
  • 要請期間のうち、時短営業の協力開始日から、定休日等の店休日を除き、連続して時短要請に応じた者であること。(もともと、20時以降も営業されている飲食店等が、時短ではなく終日休業された場合でも、協力金の支給要件を満たしていれば対象となります。)
  • 新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン推進宣言事業所ステッカーを掲示又は業種別ガイドライン等を遵守していること
  • 酒類提供要件に係るチェックリスト(PDF)について、府による確認を受けていること

新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(京都市外:6月21日~7月11日実施分)

要請期間 6月21日(月曜日)~7月11日(日曜日)【21日間】
対象地域 京都市以外の地域
要請内容

午前5時~午後9時までの間の営業を要請(酒類提供は以下の要件を満たした上で、午前11時から午後8時30分まで)
【酒類提供要件】
①アクリル板等の設置(座席の間隔の確保)、②手指消毒の徹底、③食事中以外のマスク着用の推奨
④換気の徹底、⑤同一グループの入店は、原則4人以内とすること

対象施設 飲食店(居酒屋を含む)、喫茶店等(宅配・テイクアウトサービスは除く)、遊興施設(※)(接待を伴う飲食店等)で、食品衛生法の飲食店営業許可等を受けている店舗
※ネットカフェ・マンガ喫茶等、夜間の長時間滞在を目的とした利用が相当程度見込まれる施設は除く。
(酒類提供の時間のみ要請)
支給要件

次のいずれにも該当する事業主(大企業も対象となります。)

  • 時短要請を行った令和3年6月18日(金曜日)以前に午後9時から午前5時までの時間帯で営業を行っている、対象施設を運営する企業・団体及び個人事業主であること
  • 対象施設に関して、必要な許認可(※)等を取得している者であること
    ※食品衛生法における飲食営業許可 など
  • 要請期間のうち、時短営業の協力開始日から、定休日等の店休日を除き、連続して時短要請に応じた者であること。(もともと、21時以降も営業されている飲食店等が、時短ではなく終日休業された場合でも、協力金の支給要件を満たしていれば対象となります。)
  • 新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン推進宣言事業所ステッカーを掲示又は業種別ガイドライン等を遵守していること
  • 酒類提供要件に係るチェックリスト(PDF)について、府による確認を受けていること

まん延防止等重点措置協力金(京都市内) 支給要項(PDF)

新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(京都市外) 支給要項(PDF)

その他の申請書類等こちらからダウンロードできます。(京都府HP)

2.協力金額

まん延防止等重点措置協力金(京都市内:6月21日~7月11日実施分)

 

令和2年又は令和元年の時短要請月の1日当たりの売上高

~7.5万円

7.5万円
~25万円

25万円~

中小企業者
(売上高による方法)

3万円/日

3万円~10万円/日
(1日の売上高の4割)

10万円/日

大企業
(売上高減少額による方法)

※中小企業においてもこの方式を選択可

令和2年又は令和元年の
時短要請月の
1日当たりの売上高減少額×0.4/日
(上限額20万円/日)

新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(京都市外:6月21日~7月11日実施分)

 

令和2年又は令和元年の
時短要請月の1日当たりの売上高

~8.3333万円

8.3333万円~
25万円

25万円~

中小企業者
(売上高による方法)

 

2.5万円/日

2.5万円~7.5万円/日
(1日の売上高の3割)

 

7.5万円/日

大企業
(売上高減少額による方法)

※中小企業においてもこの方式を選択可

令和2年 or 令和元年の
時短要請月の1日当たりの
売上高減少額×0.4/日

又は

令和2年 or 令和元年の
時短要請月の1日当たりの
売上高×0.3/日

のいずれか低い金額
(上限額20万円/日)

飲食店以外への協力金(京都市内)

1 対象施設・要請内容

協力金対象施設:特定大規模施設(建築物の床面積の合計が1,000平方メートル超)

対象施設(施設面積の合計が1,000平方メートル超) 要請内容
商業施設 大規模小売店、百貨店、ショッピングセンター、スーパー等

営業時間短縮(5時から20時まで)
(※生活必需物資の小売関係及び生活必需サービスを営む店舗を除く。)

運動・遊技施設 マージャン店、パチンコ屋、ゲームセンター等
遊興施設 個室ビデオ店、射的場、勝馬投票券発売所等
サービス業
(生活必需サービスを除く)
スーパー銭湯、ネイルサロン、エステサロン、リラクゼーション等
映画館等 映画館、プラネタリウム等

・営業時間短縮(21時まで)

生活必需物資:食品、医薬品、医療機器その他衛生用品、再生医療等製品、燃料、農業用資機材、化粧品、衣料品、家電製品、本、文房具

 

(参考)協力金対象外の大規模施設(施設の床面積の合計が1,000平方メートル超)
    注※テナント事業者は対象となります

大規模施設(施設の床面積の合計が1,000平方メートル超) 要請内容
劇場等 劇場、観覧場、演芸場等
  • イベント開催の人数上限等要件の遵守
  • 21時までの営業時間短縮
    (イベント開催以外の場合は20時までの営業時間短縮)
集会・展示施設 集会場、公会堂、展示場、貸会議室、文化会館、多目的ホール等
ホテル・旅館 ホテル・旅館(集会の用に供する部分に限る)
運動施設、遊技施設 体育館、スケート場、水泳場、屋内テニス場、柔剣道場、ボウリング場、スポーツジム、ホットヨガ、ヨガスタジオ、野球場、ゴルフ場、陸上競技場、屋外テニス場、ゴルフ練習場、バッティング練習場、テーマパーク、遊園地等
  • イベント開催の人数上限等要件の遵守
  • 20時までの営業時間短縮
    (イベント開催の場合は21時までの営業時間短縮)

 

博物館等 博物館、美術館等

2 飲食店以外への協力金

休業要請に応じた特定大規模施設等に対する協力金

特定大規模施設(施設の床面積の合計が1,000平方メートル超)

特措法第24条第9項に基づく休業の要請に応じた1,000平方メートル超の大規模施設を運営する事業者に対して、

自己利用部分面積(※)1,000平方メートル毎に20万円/日・施設に「時短要請に応じて短縮された営業時間/要請対象日の本来の営業時間」を乗じた額を協力日数分支給

特定大規模施設及び大規模施設のテナント事業者等

上記の特定大規模施設及び大規模施設において、テナント契約に基づき、一般消費者向けの店舗を運営する事業者に対して、

 店舗面積100平方メートル毎に2万円/日・店舗に、「時短要請に応じて短縮された営業時間/要請対象日の本来の営業時間」を乗じた額を協力日数分支給

※ 大規模施設運営事業者自らが、一般消費者向け事業の用に直接供している部分

特定大規模施設等への追加支給分

特定大規模施設(施設の床面積の合計が1,000平方メートル超)

テナント店舗等が合わせて10以上存在する施設については、「テナント店舗等の数×2千円」に、「時短要請に応じて短縮された営業時間/要請対象日の本来の営業時間」を乗じた額を日額に加算

時短営業に取り組んだことがわかる資料(例)

張り紙サンプルのエクセルファイルはこちらからダウンロードできます。(Excel)

・まん延防止等重点措置協力金(京都市内:6月21日~7月11日実施分)

 

新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(京都市外:6月21日~7月11日実施分)

本協力金の申請手続きに関するお問い合わせ先

協力金コールセンター
TEL:075-365-7780(月曜日から土曜日、9時30分から17時30分)日曜日・祝日は休み。

大規模施設等協力金コールセンター
TEL:075-252-1330(月曜日~土曜日、9時30分から17時30分)日曜日・祝日は休み。

関連HP

まん延防止等重点措置協力金(京都市内:6月21日~7月11日実施分)及び新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(京都市外:6月21日~7月11日実施分)

【要請に関するページ:京都府HP】