【給付金】京丹後市事業継続支援特別給付金について(受付期間延長)

京丹後市事業継続支援特別給付金について(受付期間延長)

公開日:2020年7月17日

 新型コロナウイルス感染症の拡大による売上げの急激な減少など、厳しい経営環境に置かれている市内事業者等に対し、事業の継続及び雇用の維持を支援するための給付金を支給する「京丹後市事業継続支援特別給付金」の申請受付が開始されましたのでお知らせいたします。(令和3年1月4日、受付期間が延長されました)

※ 国の持続化給付金との重複受給はできません。     

※ 1事業者につき、市の給付金の申請は1回限りとします。

【申請受付期間】

令和2年7月13日(月)~  令和3年2月26日(金)※受付期間が延長されました
               令和3年1月15日(金)

【給付対象者

  1. 市内の中小法人等

 ※農林漁業を営む法人、医療法人、食品関連事業、NPO法人など会社以外の法人も対象となります。

  1. 市内の個人事業者等(フリーランスを含む)

 ※農林漁業者も対象となります。

給付対象要件等

〔中小法人等、個人事業者等の場合〕

新型コロナウイルス感染症の影響により、2020年1月~12月のいずれかの月で、

前年同月比で事業収入が30%以上50%未満減少している月(対象月)があること。

 

〔主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告している個人事業者等の場合〕

新型コロナウイルス感染症の影響により、2020年1月~12月のいずれかの月で、

2019年月平均比で業務委託契約等収入が30%以上50%未満減少している月(対象月)があること。

【給付金額】

中小法人等

個人事業者等

上限20万円

上限10万円

【給付金額の算定方法】

〔中小法人等及び個人事業者等の場合〕

前年の総売上 - (前年同月比30%以上50%未満の売上減少月の売上高×12)

〔主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等の場合〕

前年の総売上 - (前年の月平均比30%以上50%未満の売上減少月の売上高×12)

 ※いずれも1,000円未満の端数は切り捨て

【申請方法】

「京丹後市事業継続支援特別給付金 申請書」に必要事項を記入の上、添付書類と併せて京丹後市役所商工振興課へ提出してください。

【申請要領】

申請要領(PDF)

【申請書類】

関係書類

中小法人等

個人事業者等

雑所得等の

個人事業者等

①  給付金支給申請書

(Word)

(Word)

(Word)

②  2019年度分確定申告書第一表の控え(1枚)の写し(法人は前事業年度別表一の控え)

※収受印(e-Taxの場合は受信通知)が必要

《青色申告の場合》所得税青色申告決算書の控えの写し

③  法人事業概況説明書の控え(両面)の写し

④  売上減少となった月(対象月)の売上台帳等の写し

⑤  申請者名義の口座通帳の写し

⑥  本人確認書類の写し

・運転免許証、個人番号カード、写真付きの住民基本台帳カード、在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書など。

・上記を保有していない場合は「住民票の写し及びパスポート」「住民票の写し及び各種健康保険証」の組合せで代替できる。

⑦  申請者名義の国民健康保険証(表面)の写し

⑧  業務委託契約書等収入があることを示す書類

a.業務委託契約書等(全ページ)又は京丹後市事業継続支援特別給付金業務委託契約等申立書のいずれか

b.支払調書・源泉徴収票・支払明細書のいずれか  

c.業務委託契約等に基づく報酬が支払われたことがわかる通帳のページ

a~cの中からいずれか2つを提出することとし、どの組み合わせで提出する場合も、同一の業務委託契約等に関するものであることが、契約当事者、支払者等の名称等から分かるものに限る。

また、bの源泉徴収票の場合はaと組み合わせて提出するものとする。

【交付対象要件等の特例】 

下記に該当する場合は、特例により給付金を交付することができますので、申請方法等については、市商工振興課へお問合せください。

関係書類

中小法人等

個人

事業者等

雑所得等の個人事業者等

①2019年1月から12月の間に設立した法人である場合

② 2019年1月から12月の間に開業した場合

③ 月あたりの事業収入の変動が大きい場合

④ 事業収入を比較する2つの月の間に合併を行っている場合

⑤ 連結納税を行っている場合

⑥ 事業収入を比較する2つの月の間に個人事業者等から法人化した場合

⑦ 事業収入を比較する2つの月の間に事業の承継を受けた場合

⑧ 特定非営利活動法人及び公益法人等(法人税法別表第2に規定する公益法人等に該当する法人)の場合

⑨ 2020年1月から3月の間に設立した法人である場合(2019年1月から12月の間に法人を設立し、当該期間に事業による事業収入を得ておらず、2020年1月から3月の間に事業により事業収入を得ている場合を含む)


⑩ 2020年1月から3月の間に開業した場合(2019年1月から12月の間に開業し、当該期間に事業による事業収入を得ておらず、2020年1月から3月の間に事業により事業収入を得ている場合を含む)

【申請書の提出及び問合先】

(農林漁業関係以外)

  京丹後市商工振興課

  〒629-3101 京丹後市網野町網野385-1(ら・ぽーと2階)

  TEL 0772-69-0440 FAX 0772-72-2030

  E-Mail  shokoshinko@city.kyotango.lg.jp

 

(農林漁業関係)

  京丹後市役所 農林水産部

   〒629-2501 京丹後市大宮町口大野226 大宮庁舎3階

   ◇農業・畜産業  農業振興課 

    TEL 0772-69-0410 FAX 0772-64-5660

         E-Mial nogyoshinko@city.kyotango.lg.jp

   ◇林業  農林整備課

    TEL 0772-69-0430 FAX 0772-64-5660

          E-Mail norin@city.kyotango.lg.jp

   ◇漁業・水産業  海業水産課

    TEL 0772-69-0460 FAX 0772-64-5660

          E-Mail suisan@city.kyotango.lg.jp

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