【セミナー】社会保険「130万円の壁」新ルール事務手続き研修会

社会保険「130万円の壁」新ルール事務手続き研修会

2026年4月1日から、社会保険の被扶養者認定(いわゆる「130万円の壁」)の判定基準が大きく変わりました。従来は「今後1年間の収入見込み」を過去実績などから総合判断していたところ、新ルールでは「労働契約書または労働条件通知書の記載内容」を基準とする方式へ転換されました。

この改正はパート・アルバイト従業員の「就業調整(働き控え)」を解消し、人手不足に悩む事業者にとって労働力確保の好機となる一方、対応を誤ると従業員が思わぬ不利益を被る可能性もあります。

チラシ(A4)【PDF】

セミナー内容

  • 新ルールの核心:労働契約書・労働条件通知書に年間130万円以内の契約であることが明記されていれば実績が超えても扶養継続可能
  • 残業代(時間外賃金)は、契約に規定がない限り年収見込みに含めなくてよい
  • 通勤手当は全額を年収に含める(所得税の非課税扱いとは異なる)
  • 事業者が今すぐ取り組むべき3点
     ①労働条件通知書の再点検・整備
     ②労働条件変更時の確認徹底
     ③従業員への正確な周知
  • 今後の「特定事業所の拡大」について
  • 社会保険適用時の「助成金」の活用について

【開催日時】

 令和864日() 14:00~16:00

【会場】

 KISSUIEN Stay & Food 1階会議室 及び フリースペース

対象者

 市内事業者(事業主・総務・労務担当者)

【定員】

 研修会20名/個別相談会:先着2名(1コマ30分)

【参加費】

 無料

【講師】

 ハーモニア社会保険労務士事務所
 社会保険労務士 中小企業診断士  村橋大介氏

【申込先】

申込フォームまたはチラシの申込書に必要事項をご記入の上、FAXによりお申し込みください。

【申込期限】

 令和8年5月29日(金)

【お問合せ】

 京丹後市商工会 経営支援課

 TEL 0772-62-0342 FAX 0772-62-3553

<関連HP>

 「年収の壁」への対応|厚生労働省

 

この記事をSNSでシェア!