京丹後市休業要請対象事業者支援給付金【拡充】
(お知らせ) 令和2年7月31日を申請期日として実施した京丹後市休業要請対象事業者支援給付金(以下、市支援給付金)について、対象施設に係る一部の条件を拡充し、未受給の対象施設を運営されている事業者からの新たな申請受付が開始されましたので、お知らせいたします。
市支援給付金の支給額
中小企業・団体 : 1施設あたり20万円、 個人事業主 : 1施設あたり10万円
※京丹後市内の複数の対象施設で休止等の対応をされた場合は施設ごとに支給します。
対象・支給要件
【 対 象 】
緊急事態措置に伴い、施設の休止等の要請等に協力いただいており、京丹後市から本給付金を受給されていない市内の対象施設を運営されている事業者
例)・休止等の対応を行ったが、京都府及び市から休業支援給付金を受給していない
・京都府へ申請した施設(店舗)以外に、市内で休止等の対応を行った
【主な支給要件】
・緊急事態措置を実施する以前に開業しており必要な許認可等を取得の上、運営している者
・緊急事態措置の全ての期間(令和2年4月18 日(土曜日)から5月6日(水曜日))のうち、遅くとも4月25 日(土曜日)から5月6日(水曜日)まで連続して、要請等に応じ休止等の対応を実施した者
※詳しくは支給要綱をご確認ください。
対象施設に係る条件の拡充について
1.ホテルまたは旅館
拡充前 |
ホテルまたは旅館(集会の用に供する部分に限る) |
拡充内容 |
「集会の用に供する部分に限る」条件を削除 |
2.食事提供施設(飲食店、料理店、喫茶店、和菓子・洋菓子店、居酒屋)
拡充前 |
営業時間について、午前5時から午後8時までの間の営業を要請し、酒類の提供は夜7時までとすることを要請する施設(宅配・テイクアウトを除く) |
拡充内容 |
上記に加え、「通常の営業時間に関わらず終日休業した施設」を追加 |
申請手続き等について
下記1,2の場合、京丹後市に申請してください。
- 京丹後市内に所在する施設(店舗)において休止等の対応を行ったが、京都府休業要請対象事業者支援給付金及び市支援給付金を受給していない場合
- 京都府へ申請した施設(店舗)以外に、京丹後市内で休止等の対応を行った施設を運営している場合
申請方法
(1)申請受付期限 令和2年10月30日(金曜日)まで
(2)申請書類提出先
下記の申請書類を郵送もしくは商工振興課または市民局へ提出してください。
(郵送先)〒629-3101京都府京丹後市網野町網野385-1
京丹後市役所網野庁舎(ら・ぽーと)2階
京丹後市商工観光部商工振興課 宛て
(3)申請書類一覧
京丹後市休業要請対象事業者支援給付金申請書(市様式1) |
支払口座振替依頼書(市様式2) |
緊急事態措置以前から営業活動を行っていたことが確認できる書類(次の1から3の全ての書類が必要となります。) 1. 営業活動を行っていたことがわかる以下全ての書類(写し)
2. 業種に係る営業に必要な許可等を取得していることがわかる書類(写し) 3. 本人確認書類(写し) |
休業等の状況がわかる書類 1.休業の状況がわかる書類 2.営業・酒類の提供時間の短縮の状況がわかる書類(食事提供施設において営業時間の短縮をされた場合) |
誓約書(市様式3) |
京都府休業要請対象事業者支援給付金の支払通知書(写し) |
※申請書類等は下記からダウンロードしてください。
京丹後市休業要請対象事業者支援給付金支給要項(令和2年9月4日改正)(PDF)
(様式1)京丹後市休業要請対象事業者支援給付金申請書(Excel)
(様式1)京丹後市休業要請対象事業者支援給付金申請書(PDF)
お問合せ先
商工観光部 商工振興課
〒629-3101
京都府京丹後市網野町網野385番地の1(ら・ぽーと)
電話番号:0772-69-0440 ファックス:0772-72-2030