【お知らせ】事業者による合理的配慮の提供に係る説明会の開催について

事業者による合理的配慮の提供に係る説明会の開催について

令和6年4月1日に「改正障害者差別解消法」が施行され、事業者(※)による合理的配慮の提供が義務化になることに伴い、以下のとおり事業者を対象とした説明会が開催されますので、お知らせいたします。

チラシ【PDF】

※「事業者」とは

 ・商業その他の事業を行う企業や団体、店舗であり、目的の営利・非営利、個人・法人の別を問わず、同じサービス等を反復継続する意思をもって行う者
 ・個人事業主、ボランティア活動グループ、社会福祉法人や特定非営利活動法人も含まれます。

※合理的配慮とは、障害のある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応することが求められるものです。

 

1 日時

 令和6年28日(木)午後1時30分~3時

2 会場

 京都府立歴彩館 小ホール(定員100名、京都市左京区下鴨半木町1-29)

 及びZoomにて開催

3 内容

 事業者による合理的配慮の提供に係る説明会等について
(京都府行政説明/障害当事者(聴覚障害、視覚障害、知的障害、精神障害)を講師とした障害のある人が求めている具体的な合理的配慮/質疑応答)

4 参加申込

 以下の記載のメールアドレスあてに事前に直接お申し込みください。

5  申込締切

 令和6年21日(水)

6 申込先

 京都府健康福祉部障害者支援課
   電話:075(414)4611
   FAX :075(414)4597
   MAIL:shogaishien@pref.kyoto.lg.jp

~心のバリアフリー認定団体募集~

 京丹後市では、障害のあるなしかかわらず、お互いの人格と個性が尊重され、誰にとっても住みやすい「心やさしい」まちづくりを目指していて、

 障害のある人たちが感じている、さまざまな不便さやバリア(社会的障壁)が解消される「工夫」や「取組み」を募集しています。

 相手の状況や立場に立ってできる配慮を広げ、ほんの少しの工夫で環境が変わり、暮らしやすくなることがあります。

 地域、学校、会社、商店、団体等で取り組まれていること、この募集から新たに取り組まれたことを京丹後市障害者福祉課までお寄せください。

 その取り組みに対し「認定証」が交付されます。

チラシ【PDF】

関連リンク

 リーフレット「令和6年4月1日から合理的配慮の提供が義務化されます!」【内閣府HP】

 心のバリアフリー認定団体を募集します(心のバリアフリー運動)【京丹後市HP】

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