令和5年度 中小企業知恵の経営ステップアップ事業のご案内
公開日:2023/6/21
更新日:2023/7/26
【2023/7/26更新】
二次募集にあたり、受付期間を追記しました。
令和4年度に本事業を実施された方も申込できます(二次募集が対象。R5.7.26更新)
その他の内容については、変更はありません。
~経営改善などに繋がる取組(事業)を支援します~
京都府と京丹後市商工会では、厳しい経営環境にある、中小企業の方々や商店街団体を支援する「中小企業知恵の経営ステップアップ事業」を実施しております。
中小企業応援隊の支援策として、本事業主旨に沿ってみなさんが令和5年度に実施される取組(事業)に必要な経費の一部を補助し、応援しようとするものです。
<対象企業等>
京丹後市内に事業所(団体)等を有する中小企業等及び商店街団体
(1)中小企業等
【中小企業の範囲】
業種 | 常時使用する従業員の数 | 資本金の額又は出資の総額 |
製造業・その他の業種 | 300人以下 | 3億円以下 |
卸売業 | 100人以下 | 1億円以下 |
小売業 | 50人以下 | 5千万円以下 |
サービス業 | 100人以下 | 5千万円以下 |
(2)小規模企業
【小規模企業の範囲】
業種 | 常時使用する従業員の数 |
製造業・その他の業種 | 20人以下 |
卸売業 | 5人以下 |
小売業 | 5人以下 |
サービス業 | 5人以下 |
(3)商店街団体
【商店街団体の範囲】
商店街振興組合、商店街及び小売市場における事業協同組合、商店街振興組合に準ずる活動を行っている任意団体、共同出資会社、特定会社、複数の団体が中心となって商店街等
の活性化を目指すために事業活動を行っている事業実行委員会 ※ 詳細はお問い合わせください。
令和4年度に本事業を実施(通常交付枠での採択、追加交付枠を除く)した中小企業等及び商店街団体は原則対象外とします。(一次募集)令和4年度に本事業を実施された方も申込できます(二次募集が対象。R5.7.26更新)
<補助事業の対象>
令和5年4月1日から令和6年1月31日までの間に実施する中小企業等の経営改善に繋がる工夫を凝らした取組(事業)又は商店街団体の集客向上に繋がる取組(事業)などが対象
(1)経営改善に取り組む中小企業等や売上向上を目指す商店街団体(経営改善型)
(2)創業予定者と雇用を伴う創業(5年目まで対象)及び第二創業に係る取組(起業支援型)
(3)専門家の派遣<経営改善型のみ別途実施可能>
※なお、当会のコンサルティング(経営指導)を受ける事が必須条件です。
【対象外】 ・ 当取組(事業)の交付決定前に終了した取組(事業) ・ 同一取組(事業)について、国や府等の公的な補助金、助成金等の交付を受けている場合、又は受けることが決まっている場合 |
<申請受付期間・対象事業期間>
項 目 | 開 始 | 終 了 |
受付期間 | 令和5年 【二次募集】 |
令和5年 【二次募集】 |
事業実施期間 | 令和5年 4月1日(土) |
令和6年 1月31日(水) |
実績報告書提出期間 |
事業終了から14日以内 |
<対象経費(例)>
中小企業応援隊の伴走支援により、経営安定と成長に向けた中小企業等が実施する業務改善等やイノベーションに繋がる工夫を凝らした取組、商店街団体が実施する売上向上を目指す取組を支援するもの
【補助対象経費の具体例】
中小企業応援隊の伴走支援により、経営安定と成長に向けた中小企業等が実施する業務改善等やイノベーションに繋がる工夫を凝らした取組、商店街団体が実施する売上向上を目指す取組を支援するもの ◆経営改善計画遂行に向けた取組、商品の販売促進の取組に係る経費など ◆省エネルギー対策等のコストダウン対策に関する経費 ◆固定客を生み出すような商店街の実施するイベント経費など ◆サイバーセキュリティ対策に関する経費 ◆その他、事業趣旨に合致した取組で、中小企業応援隊が必要と判断したもの ※ 補助対象は、申請取組(事業)の実施に必要な経費で、交付決定日以降に請求・支払い行為が発生したものが対象です。交付決定の日以前に着手(発注や契約行為を含む。)した取組(事業)については「事前着手届」の提出が必要です。「事前着手届」提出の取組(事業)であっても、交付決定日以降の支払いが対象となります。 ※ 人件費、借入れに伴う支払い利息、公租公課(消費税など)、不動産購入費、官公署に支払う手数料等、振込手数料、飲食・接待費、税務申告・決算書作成等のための税理士等に支払う費用、その他公的資金の使途として社会通念上、不適切と認められる費用は対象外とします。 ※ 補助金交付の目的に従って、誠実に補助事業を行ってください。 |
<補助金額>
【補助金の補助率及び補助上限額】
項目 |
対 象 |
補助率 |
補助上限額 |
|
---|---|---|---|---|
(1) 経営改善型 |
中 小 企 業 等 |
小規模企業※1 |
3分の2以内 |
200,000円 |
中小企業(小規模企業除く)※1 |
2分の1以内 |
300,000円 |
||
中小企業を構成員とする団体等※1 |
3分の2以内 |
200,000円 |
||
商店街団体 |
3分の2以内 |
200,000円 |
||
(2) 起業支援型 |
創業予定者、中小企業等 |
3分の2以内 |
200,000円 |
※1…別途専門家派遣も可能です
<申請方法>
交付申請書等の提出書類は、期日までに申請書提出先へ持参してください(必着)。
(中小企業等、商店街団体:中小企業応援隊員を経由して京丹後市商工会へ提出)
1.○印の書類を、原本1部を提出してください。
提 出 書 類 |
中小企業者等 |
商店街団体 |
交付申請書 |
○ |
○ |
定款又は規約 |
|
○ |
事前着手届 |
○(※1、※2) |
○(※1、※2) |
※1 令和5年4月1日以降で交付決定の日以前に事業に着手(発注や契約行為を含む。)される場合は提出してください。
※2 令和5年3月31日以前に着手(発注や契約行為を含む。)の取組(事業)については、補助金の交付を受けることができません。
2.交付申請書等は、支援を受けている中小企業応援隊員にお申し出ください。
<審査基準>
- 経営改善(商店街:集客)に繋がる工夫を凝らした取組(事業)であること。
- 経営改善(商店街:集客)の見通し(売上向上、販路開拓、効率化など)があること。
- 具体性・計画性があり、実現可能なものであること。
<様式等>
事業案内です。 |
|
第1号様式_交付申請書【Word】 | 申請時に提出してください。 |
第2号様式_事前着手届【Word】 | 令和5年4月1日以降で交付決定の日以前に事業に着手(発注や契約行為を含む。)される場合は交付申請書と共に提出してください。 |
記載要領【PDF】 | 各書類の記載例です |
<その他>
- 補助金は、予算の範囲内で交付するため、採択されることになった場合にも希望された金額のすべてに応じられない場合があります。
- 補助金の支払いは、原則、取組(事業)終了後の精算払いとします。
≪お申込み・お問い合わせ先≫
京丹後市商工会 | |||
本 所 | ☎0772-62-0342 | 大宮支所 | ☎0772-68-0038 |
網野支所 | ☎0772-72-1863 | 丹後支所 | ☎0772-75-2222 |
弥栄支所 | ☎0772-65-3137 | 久美浜支所 | ☎0772-82-0155 |