【お知らせ】パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが変わります(令和8年10月1日施行)

令和8年10月1日より、パートタイム・有期雇用労働者に関するルールが変わります。
詳細は京都労働局雇用環境・均等室(TEL:075-241-3212)までお問い合わせください。

① 雇い入れ時の労働条件明示事項が追加されます!【パート・有期法施行規則】

 新たに「待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる」旨の明示が必要となります。

② 「同一労働同一賃金ガイドライン」が改正されます!【告示】

 退職手当、無事故手当、家族手当、住宅手当、夏季冬季休暇、褒賞が新たに追加され、賞与、福利厚生施設、病気休職について記載の充実が図られています。

③ 雇用管理の改善等に関する措置の内容が変わります!【告示(雇用管理指針)】

 待遇の相違の内容・理由等に関する説明をするに当たっては、「資料を活用し、口頭により説明する方法」または「説明すべき事項を全て記載した分かりやすい内容の資料を交付する等の方法」のいずれかにより説明するものとされています。また、「資料を活用し、口頭により説明する方法」による場合にも、説明に活用した資料等を交付することが望ましいとされています。

お問合せ

京都労働局雇用環境・均等室(TEL:075-241-3212)

関連HP

同一労働同一賃金特集ページ |厚生労働省

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