【協力金】(8/2迄)京都府緊急事態措置協力金について(6/1-6/20実施分)

京都府緊急事態措置協力金

【6/1-6/20分】の支給について

公開日 2021/5/31

6月30日(水曜日)
要項・様式が公表されました。 詳しくは、京都府HP(京都府緊急事態措置協力金(令和3年6月1日~6月20日実施分)/京都府ホームページ (pref.kyoto.jp))にてご確認ください。

  京都府では、京都府内にある飲食店等に対し、令和3年4月25日(日曜日)から令和3年5月31日(月曜日)まで休業要請及び営業時間の短縮要請(以下「休業要請等」という)を行ってきましたが、国において緊急事態措置を実施すべき期間が令和3年6月20日(日曜日)まで延長されたことに伴い、休業要請等を行う期間を令和3年6月20日(日曜日)まで延長しました。
つきましては、この休業要請等にご協力いただいた事業者の皆様に対して、以下のとおり「京都府緊急事態措置協力金(令和3年6月1日~6月20日実施分)」を支給されますので、その概要をお知らせします。

協力金支給決定後、支給要件に該当しない事実や申請書類の不正その他支給要件を満たさないことが発覚した場合は、協力金の支給決定を取り消します。また、偽りその他の不正行為の内容が悪質な場合は、犯罪になる可能性があります。

受付期間

令和371日(曜日)午後1時から令和382日(月曜日)まで

申請方法(飲食店等)

WEB申請(WEB申請の方が審査が比較的早く終了します。できるだけ、WEB申請をご利用ください。)
京都府HPの【WEB申請入口】より申請してください

郵送による申請

(宛先)
〒603-8799 京都北郵便局留
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金事務局

令和3年8月2日(月曜日)までの消印有効

支給要項(飲食店等)

支給要項(PDF

申請書類(飲食店等)

別表2、3、4に定めるに定める申請書類を提出してください。(PDF

協力金支給額フローチャート(飲食店等)

飲食店等への協力金

1 対象施設・要請内容(特措法第45条第2項に基づく要請)

対象施設 要請内容
飲食店等

【飲食店】
飲食店、喫茶店(宅配・テイクアウトサービスを除く)

【遊興施設】
カラオケボックス等※1(食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗)

【カラオケ】
カラオケ店(食品衛生法の飲食店営業許可を受けていない店舗を含む)

酒類提供又はカラオケ設備を提供する場合※2 施設の休止
酒類提供又はカラオケ設備を提供しない場合※2

営業時間短縮
(午前5時から午後8時まで)

(※1)インターネットカフェ・マンガ喫茶等、宿泊を目的とした利用が相当程度見込まれる施設は、営業時間短縮要請の対象外。ただし、入場整理や酒類提供・カラオケ設備使用は自粛を要請。
(※2)酒類提供には、利用者による酒類の店内持ち込みを含む。

2 休業要請・時短要請に応じた飲食店等に対する協力金

飲食店等(食品衛生法における飲食店営業の許可・喫茶店営業の許可を受けている店舗)

中小企業

売上高に応じて1日4万円~10万円

 前年又は前々年の要請月と同じ月の1日当たりの売上高×0.4

大企業

売上高減少額に応じて1日最大20万円

(前年又は前々年の要請月と同じ月の1日当たりの売上高ー当該年度の要請月の1日当たりの売上高)×0.4

カラオケ店(食品衛生法における飲食店営業の許可・喫茶店営業の許可を受けていない店舗)

カラオケ店

2万円/日・施設(店舗)

 

飲食店以外への協力金

詳細は

京都府緊急事態措置協力金(大規模施設等への協力金)(京都府HP)

 をご覧ください。

1 対象施設・要請内容(特措法第24条第9項に基づく要請)

協力金対象施設:特定大規模施設(施設の床面積の合計が1,000平方メートル超)

対象施設(施設面積の合計が1,000平方メートル超) 要請内容
商業施設 大規模小売店、百貨店、ショッピングセンター、スーパー等

・平日は営業時間短縮(午前5時から午後8時まで)

・土曜日、日曜日は施設の休止(ただし、生活必需物資(※)の小売関係及び生活必需サービスを営む店舗を除く)

運動・遊技施設 マージャン店、パチンコ屋、ゲームセンター等
遊興施設 個室ビデオ店、射的場、勝馬投票券発売所等
サービス業
(生活必需サービスを除く)
スーパー銭湯、ネイルサロン、エステサロン、リラクゼーション等
映画館等 映画館、プラネタリウム等

・営業時間短縮(午後9時まで)

※生活必需物資:食品、医薬品、医療機器その他衛生用品、再生医療等製品、燃料、農業用資機材、化粧品、衣料品、家電製品、本、文房具

 

参考)協力金対象外の大規模施設(施設の床面積の合計が1,000平方メートル超)

大規模施設(施設の床面積の合計が1,000平方メートル超) 要請内容
劇場等 劇場、観覧場、演芸場等

営業時間短縮
(午後9時まで)

集会・展示施設 集会場、公会堂、展示場、貸会議室、文化会館、多目的ホール等
ホテル・旅館 ホテル・旅館(集会の用に供する部分に限る)
運動施設、遊技施設 体育館、スケート場、水泳場、屋内テニス場、柔剣道場、ボウリング場、スポーツジム、ホットヨガ、ヨガスタジオ、野球場、ゴルフ場、陸上競技場、屋外テニス場、ゴルフ練習場、バッティング練習場、テーマパーク、遊園地 営業時間短縮
(午後8時まで)

 

博物館等 博物館、美術館、科学館、記念館、水族館、動物園、植物園等

 

2 飲食店以外への協力金

詳しくは京都府緊急事態措置協力金(大規模施設等への協力金)/京都府ホームページ (pref.kyoto.jp)をご覧ください。

休業要請に応じた特定大規模施設等に対する協力金

特定大規模施設(施設の床面積の合計が1,000平方メートル超)

特措法第24条第9項に基づく休業の要請に応じた1,000平方メートル超の大規模施設を運営する事業者に対して、

 自己利用部分面積(※1)1,000平方メートル毎に20万円/日・施設を支給

特定大規模施設及び大規模施設のテナント事業者等

上記の特定大規模施設及び大規模施設において、テナント契約に基づき、一般消費者向けの店舗を運営する事業者に対して、

 店舗面積100平方メートル毎に2万円/日・店舗を支給

※ 大規模施設運営事業者自らが、一般消費者向け事業の用に直接供している部分

時短要請に応じた特定大規模施設等に対する協力金

特定大規模施設(施設の床面積の合計が1,000平方メートル超)

休業要請に応じた場合の支給額に「時短要請に応じて短縮された営業時間/要請対象日の本来の営業時間」を乗じた額を支給

特定大規模施設及び大規模施設のテナント事業者等

特定大規模施設等への追加支給分

特定大規模施設(施設の床面積の合計が1,000平方メートル超)

テナント店舗等が合わせて10以上存在する施設については、「テナント店舗等の数×2千円」を日額に加算

 

休業要請・時短要請に応じていただくに当たり、店頭に貼り紙を掲示していただく際には、次の例を参考にしてください。

張り紙サンプルのエクセルファイルはこちらからダウンロードできます。(Excel)

 

 

本協力金の申請手続きに関するお問い合わせ先

 協力金コールセンター

 075-365-7780(月曜日から土曜日9時30分から17時30分)日曜日・祝日は休み。

関連HP

京都府緊急事態措置協力金【6/1~6/20実施分】(京都府HP)

京都府緊急事態措置協力金(大規模施設等への協力金)(京都府HP)

【要請に関するページ:京都府HP】