【お知らせ】建設業の「事務所等労災」をご存じですか?

建設業の「事務所等労災」をご存じですか

建設業の事業主の皆さまへ ~所属労働者が特定の工事現場に付随しない業務
を行う場合は
事務所等の労災保険
(継続事業)を成立させる必要があります~ チラシおもて

建設業の事業主の皆さまへ ~所属労働者が特定の工事現場に付随しない業務
を行う場合は
事務所等の労災保険
(継続事業)を成立させる必要があります~ チラシうら

建設業に適用される労働保険は次の「3種類」があります。

【現場労災】

工事現場に係る労災保険(下請事業の労働者も含めて元請事業の事業主が加入します)です。

【事務所労災】

建設業の事務所や工事現場以外の資材置場等における労災保険です(対象は自社の所属労働者となります)。

所属労働者が特定の工事現場に付随しない業務を行う場合は事務所等の労災保険(継続事業)を成立させる必要があります。

【雇用保険】

失業した場合や、雇用安定を図るための各種給付金・助成金を受けるものです(対象は自社の所属労働者となります)。

事務所等労災はどんな場合に加入する?

 建設の事業において、工事現場等における業務とは別に、事務所等での業務や特定の工事現場に付随しない事業場の自社倉庫や資材置き場等において重機等の清掃、整理整頓等の業務(以下、「特定の工事現場に付随しない業務」という。)に所属労働者が従事する場合、これは有期事業に該当しません。

 経理や総務、一般事務など、事務所内で働く事務員を1人でも雇用している事業所は、必ず「事務所等労災」の保険関係を成立させなければなりません。

 また、事務所で働く労働者がいなくても、所属労働者が特定の工事現場に付随しない業務を行う場合は、事務所等の労災保険(継続事業)について保険関係を成立させる必要があります。

「特定の工事現場に付随しない業務」とは

原則、元請事業が関連しておらず、かつ、有期事業にも該当しない次の①から④の業務等が該当します。

① 土場・資材置き場等での整理作業(※)や所属事業場施設内での作業
 ※土場資材置き場等での整理作業には、型枠、重機、電動工具等の清掃、整理整頓、メンテナンス作業等があります。
② 見積書作成のため取引先への現場状況確認
③ 事業として行わない防災対策作業や災害復旧作業、除雪作業
④ 所属事業場(自社施設)の修繕作業(工期を定めていない等)

 このため、建設業の事業主の皆さまは、「特定の工事現場に付随しない業務」に従事する労働者を雇用する場合、工事現場等に係る労災保険(有期事業)とは別に、「特定の工事現場に付随しない業務」について継続事業として労災保険(事務所等労災)の成立(加入)の手続きが必要です。
 また、所属労働者が「特定の工事現場に付随しない業務」を原因として負傷等した場合は、事務所等労災の保険で労災給付の請求を行って下さい。

事務所等労災の保険料算定は?

保険料の算定にあたっては、「事務職労働者の賃金」及び「現場労働者のうち特定の工事現場に付随しない業務」に従事した部分(日数・時間に応じた)の賃金額を算出し、「事務所等労災」の算定基礎額に含めて下さい。

労災請求について

これらの業務で負傷した場合は「事務所等労災」の保険関係で労災請求します。未成立のまま災害発生したときは、算定基礎調査が行われて、保険料が追徴されます。また、事業主に対して費用徴収が行われることがあります。

成立手続又は保険給付について

成立手続又は保険給付に関しては、労働基準監督署へご相談ください。

<最寄りの労働基準監督署>
丹後労働基準監督署 京丹後市峰山町杉谷147-14 TEL:0772-62-1214

また当商工会の労働保険事務組合へ委託中の事業者様におかれましては、当会でもご相談を受け付けておりますので、当会本支所の労働保険担当までお問い合わせください。

京丹後市商工会
 本所(峰山) ☎ 62-0342
 大宮支所   ☎ 68-0038
 網野支所   ☎ 72-1863
 丹後支所   ☎ 75-2222
 弥栄支所   ☎ 65-3137
 久美浜支所  ☎ 82-0155

 

 

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