令和6年度
「京丹後市製造・加工業経営革新等推進事業補助金」のご案内
京丹後市の織物業および機械金属業をはじめとする製造・加工業の振興と発展を図るため、市内で行う生産基盤の整備等の取り組みに対し、支援を行います。
■申請期間
令和6年4月1日(月)~5月31日(金)
■補助対象事業者
次の( 1) から(4) まで の 条件 を すべて満たす 事業者
(1) 京丹後市内に住所を有する個人事業者又は所在地を有する法人事業者
(2) 統計法(平成19年法律第53号)第28条第1項の規定に基づき定められた日本
標準産業分類の大分類E-製造業に属する事業者
※織物業については、日本標準産業分類の中分類 11 繊維工業に属する事業者(織
物業のほか、撚糸業、整経業、紋工業及び精練整理加工を行う事業者)
(3)中小企業等経営強化法(平成 11 年法律第 18 号)第 17 条第 1 項により「経営力
向上計画」について主務大臣の認定を受けた事業者又は事業が完了するまでに認定
を受ける見込みの事業
経営力向上計画とは…
※「経営力向上計画」とは 平成 28 年7月 1 日に施行された中小企業等経営強化法にもとづいて、「経営力向上計画」という制度が始まりました。「経営力向上計画」は、人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や設備投資など、自社の経営力を向上するための目標を定める計画のことで、この計画 について国の認定を受けた事業者は、税制上や金融支援 、国の補助金申請の際に加点要素に なるなど、 様々なメリットを受けることができます。 制度の概要、作成の手引きなど、詳しくは、中小企業庁HP http://www.chusho.meti.go.jp をご覧ください。
(4) 市税等に滞納がない事業者
■補助対象事業の内容
補助対象事業 |
織物業及び機械金属業などの製造・加工業の生産基盤を整備するために市内で行う生産設備の新設、更新及び改良事業 織物業及びその関連産業の事業者については、「京都府伝統産業生産基盤支援事業費補助金」に申請した方も申請できます。それ以外の製造・加工業については、他の補助制度との併用はできません。 |
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補助対象経費 |
機械装置購入費、備品購入費、外注加工費、運搬費、設置費、その他市長が必要と認める経費
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補助率等 |
【補助金額】補助対象経費の3分の1以内の額(千円未満切り捨て) 【補助限度額】上限250万円、下限10万円 ただし、織物業及びその関連産業の事業者については、市及び市以外の補助金の交付合計額が、補助対象経費の3分の2の額を超えないこと。3分の2を超える場合は補助金の算出額から当該超える額を減額します。 |
補助対象期間 |
令和6年4月1日(月)~令和7年3月31日(月) 原則、補助金の交付決定を受けてから着手し、令和7年3月31日までに支払いを完了させること。ただし、早期着手の必要性があり、交付決定前に事業に着手する場合は、「事前着手届」の提出が必要となります。 |
■交付申請に係る提出書類
・交付申請書(様式第1号)
添付書類
① 事業 実施計画書(別紙1)
※設備の更新・改修の場合、製造番号の表示がある設備については、更新・改修前の設備の製造番号も ご記入ください。
② 事業費所要額調(別紙2)
③ 事業収支予算書(別紙3)
④ 「経営力向上計画」認定関係資料
※既に国の認定を受けている場合のみ
「経営力向上計画に係る認定について(認定通知書)の写し」
「経営力向上計画に係る認定申請書((別紙)経営力向上計画を含む)の写し」
⑤ 見積書の写し ※整備内容や数量など詳細に記載されていること。
見積書発行日が令和6年4月1日以降のもの。
⑥ 口座振替確認書 ※補助金の振込口座を 確認 するもの
・お願い (設備の更新又は改修について申請する場合)
設備の更新又は改修について申請する場合は、実績報告書を提出いただく際に、整備前の写真を貼付していただく必要がありますので、整備着手される前の状況について撮影の上、写真(画像)を保管していただくようお願いします 。
■交付決定前の着手について
効率的な事業の実施を図る等の理由により、補助金の交付決定前に事業に着手しよう
とする場合は、補助金交付申請書とあわせ「事前着手届」を提出してください。(事前着
手届を提出して交付決定前に事業に着手する場合は、下記の注意事項に承諾していただ
く必要があります。
交付決定前の着手に関する注意事項 (1) 令和 6 年3月 31 日以前に着手されている事業は補助の対象となりません。 (2) 交付決定日前に支払いを完了したものについては補助の対象となりません。 (3) 交付申請書の提出があっても、審査の結果不交付となる場合もあります。 (4) 申請から補助金交付決定を受けるまでの間に、計画変更は行えません。 (5) 補助金交付決定を受けるまでの間に、天変地異等により、実施した事業に損失が生じた 場合、これらの損失は申請者の負担となります。 (6) 交付申請総額が予算を上回った場合は、予算額を上限に調整し、補助金交付決定額が交 付申請額を下回る場合があります。 |
■募集要項等
交付申請書・実績報告書に添付する書類【リンク先:京丹後市HP】
■書類の提出、お問い合わせ先
京丹後市役所 商工観光部 商工振興課
〒629-3101
京都府京丹後市網野町網野385番地の1(ら・ぽーと2階)
電話番号:0772-69-0440 ファックス:0772-72-2030