【お知らせ】(5/31迄)一時支援金について

中小法人・個人事業者のための緊急事態宣言の影響緩和に係る

一時支援金について

公開日:2021年3月8日

一時支援金とは

新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき2021 年 1 月 7 日に発令された新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言(以下「緊急事態宣言」という。)に伴う 飲食店の時短営業又は不要不急の外出・移動の自粛 により、特に大きな影響を受け、売上が大きく減少している 中堅企業、中小企業その他の法人等 及び フリーランスを含む個人事業者 に対して、 緊急事態宣言の影響が特に大きい 2021 年 1 月から同年 3 月までの期間 における影響を緩和して、事業の継続を支援するため、 事業全般に広く使える 一時支援金を迅速かつ公正に給付するものです。

一時支援金の概要

協力金の支給対象の飲食店は給付対象外です。

★昼間のみに営業を行っているなど、協力金の支給対象になっていない飲食店は、給付対象になり得ます。

リーフレット(PDF)

Web上での申請「電子申請」を基本とします。

ご自身で電子申請を行うことが困難な方のために、「申請サポート会場」を開設します。お近くの会場をご活用ください。※申請にあたり、GビズIDを取得する必要はありません。

ご自身でWeb上で電子申請するための「事前確認」「申請サポート」ではありませんので、ご注意ください。

推奨環境はこちら

申請サポート会場について

一時支援金の申請は、電子申請(インターネットを利用した申請)を行っていただくことを基本としていますが、ご自身で電子申請を行うことが困難な方のために、申請サポート会場にて補助員が電子申請の手続きをサポートします。

なお、新型コロナウイルス感染拡大を避けるため、申請サポート会場の利用には事前の「来訪予約」が必要です。

サポート会場はこちらよりご確認ください。

来訪予約の推奨環境はこちら

電子申請の流れ

STEP1 あなたの事業形態が申請対象か確認してください。

中小法人等 個人事業者等
(事業所得)
個人事業者等
(主たる収入が雑所得・給与所得)
資本金10億円以上の企業を除く、中小法人等を対象としており、会社以外の法人についても対象となります。 フリーランスを含む個人事業者が広く対象となります。
ただし、主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等は、個人事業者等(主たる収入が雑・給与所得)を選択してください。
主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等のみなさまが対象となります。

 

STEP2 各必要事項についてサイト等でご確認ください。

  中小法人等 個人事業者等
(事業所得)
個人事業者等
(主たる収入が雑所得・給与所得)
申請期間 2021年3月8日(月)から5月31日(月)
給付対象 資本金10億円以上の企業を除く、中小法人等 フリーランスを含む個人事業者 フリーランスを含む個人事業者の方で、雇用契約によらない、業務委託契約等に基づく事業活動からの収入を、主たる収入として、税務上の雑所得又は給与所得で、確定申告をしている方等
ポイント

・給付要件を満たす事業者であれば、業種や所在地を問わず給付対象となり得ます。

・本制度における「宣言地域」には、一度発令された緊急事態宣言が解除された地域も含みます。 
   宣言地域…(栃木県、埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県 ※緊急事態宣言が解除された地域も含む)

・売上が50%以上減少していても、又は、宣言地域に所在する事業者であっても、給付要件を満たさなければ給付対象外です。

・地方公共団体から時短営業の要請を受けた、協力金の支給対象の飲食店は給付対象外です。

・一時支援金は、店舗単位・事業単位でなく、事業者単位で給付します。

・給付対象となり得る事業者の具体例は経済産業省「一時支援金」サイトでご確認ください。

・飲食時短営業・外出自粛等の影響を示す書類等の保存(7年間)が必要ですが、申請時の提出は不要です。

申請内容に不備がある場合は、不備修正を依頼します。
その際には、審査に時間を要するので、申請前に、事務局のWEBサイトを参考に、申請内容が適切であるかをご確認ください。

不正受給が判明した場合には、給付金の全額に、年3%の割合で算定した延滞金を加え、これらの合計額にその2割に相当する額を加えた額の返還を請求します。

 

STEP3 申請に必要な書類/情報をご準備ください。

詳細は「一時支援金ポータルサイト」でご確認ください。

  中小法人等 個人事業者等
(事業所得)
個人事業者等
(主たる収入が雑所得・給与所得)
1.確定申告書類
2.対象月の売上台帳等
 2021年1月から対象月までのものが必要です
3.履歴事項全部証明書
4.通帳の写し
5.宣誓・同意書
6.取引先情報一覧
本人確認書類の写し
国民健康保険証の写し
業務委託契約等収入があることを示す書類

STEP4 「仮登録(申請ID発番)する」ボタンを押して、
     マイページから仮登録を行い申請IDを発番してください。

     申請(仮登録)には受け取り可能なメールアドレスが必要です。

各キャリアのセキュリティ設定及び迷惑メール対策等でドメイン指定受信が設定されている場合、
メールが届かない場合があります。
@ichijishienkin.go.jpドメインを受信できるようご設定ください。

STEP5 登録確認機関で事前確認を受ける

申請前に登録確認機関から、①帳簿等の書類の有無や、②給付対象の理解等に関する質疑応答等の形式的な確認を受けてください。なお、登録確認機関は申請者が給付対象であるかの判断は行いません。また、事前確認の完了をもって、給付対象になるわけではありません。STEP2で確認した申請に必要な証拠書類を準備し、下記より登録確認機関を検索してください。

(当商工会も登録確認機関です。詳しくはこちらをご覧ください)

STEP6 マイページより、必要事項の入力を行い申請してください。

STEP7 申請完了

 一時支援金の給付額が確定しましたら「一時支援金の振込のお知らせ」という給付通知書が発送されます。

お問合せ先

一時支援金事業 コールセンター
フリーダイヤル  0120-211-240
[IP電話専用回線] 03-6629-0479
営業時間 8:30~19:00 (土曜日・ 祝日含む 全日対応)
※申請 サポート会場に ついては、一時支援金 HP でご確認下さい。

関連HP

経済産業省 一時支援金HP こちら

一時支援金ポータルサイト(申請者ID取得、本申請) こちら