京都府緊急事態措置協力金
【3/1-3/14分】の支給について
公開日 2021/3/1
時短要請にご協力いただいた事業者の皆様に対して、下記のとおり、「京都府緊急事態措置協力金(3月1日~3月14日実施分)」が支給されますので、お知らせいたします。
(3月8日更新)
支給要項・様式等について掲載しました。
施設が立地する市町村によって時短要請の対象となる期間が異なります。 (京都市に立地する施設)令和3年3月1日(月曜日)から令和3年3月14日(日曜日) |
概要
京都府では、京都市内を除く京都府内にある飲食店等(対象となる施設(以下「対象施設」)は、別表1を参照)に対して令和3年3月1日(月曜日)から令和3年3月7日(日曜日)まで、京都市内にある飲食店等に対して令和3年3月1日(月曜日)から令和3年3月14日(日曜日)まで、営業時間の短縮(午前5時から午後9時までの間の営業。酒類の提供は午前11時から午後8時まで。)を要請(以下「時短要請」)しました。(要請に関するページ)
対象施設を運営されている方で、時短要請に協力いただいた企業・団体及び個人事業主の皆様に対して「新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」(以下「協力金」)を支給します。
営業時間短縮要請の対象エリアにおいて、順次、巡回しています。
協力金支給決定後、支給要件に該当しない事実や申請書類の不正その他支給要件を満たさないことが発覚した場合は、協力金の支給決定を取り消します。また、偽りその他の不正行為の内容が悪質な場合は、犯罪になる可能性があります。
よくあるお問い合わせ(Q&A) PDF |
緊急事態措置協力金との相違点
令和3年2月8日(月曜日)から令和3年2月28日(日曜日)までの時短要請への協力に対する緊急事態措置協力金との主な違いは以下のとおりです。
項目 | 緊急事態措置協力金 | 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金 (3月1日~3月14日実施分)(このページ) |
|
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期間 | 令和3年2月8日(月)~ 令和3年2月28日(日) |
令和3年3月1日(月)~ 令和3年3月7日(日) |
令和3年3月8日(月)~ 令和3年3月14日(日) |
対象地域 | 京都府全域 | 京都府全域 | 京都市内 |
要請内容 |
午前5時~午後8時の |
午前5時~午後9時の |
午前5時~午後9時の |
協力金額 | 1施設(店舗)につき、 時短営業した日数×6万円 |
1施設(店舗)につき、 時短営業した日数×4万円 |
1施設(店舗)につき、 時短営業した日数×4万円 |
申請の受付は、協力金(延長分)(2/8-2/28分)とあわせて行います。
両方の協力金を申請される方は、必ず同時に申請してください。別々の申請はできませんのでご注意ください。
WEB申請の方が、郵送申請よりも比較的早く審査が終了します。できるだけWEB申請をご利用ください。
特に大企業の方で複数店舗について申請される場合は、WEB申請の方が簡易になりますのでWEB申請をご利用ください。
支給要項・様式等
協力金(延長分)のページに掲載しています。リンク先からダウンロードしてください。
(支給要項は商工会窓口にも備え付けています)
受付期間
令和3年3月15日(月曜日)から令和3年4月5日(月曜日)まで
協力金(延長分)、協力金(3月分)ともに上記の期間内に同時に申請をしてください。
支給要件
協力金は、次の全ての要件を満たす者(以下「申請者」という。)に支給します。
なお、協力金の支給は、各時短要請につき対象となる1施設(店舗)につき1度です。
- 京都府内において、時短要請を行う以前(令和3年2月26日(金曜日)以前)に午後9時から午前5時までの時間帯に営業を行っている対象施設を運営する企業・団体及び個人事業主であること。(大企業であっても対象となります。)
- 対象施設に関して、必要な許認可等を取得している者であること。
- 時短要請した期間(京都市内の施設:令和3年3月1日(月曜日)午前0時から令和3年3月14日(日曜日)午後12時まで、京都市外の施設:令和3年3月1日(月曜日)午前0時から令和3年3月7日(日曜日)午後12時まで)のうち、時短営業の協力開始日から要請期間の最終日まで、定休日等の店休日を除き、連続して時短要請に応じた者であること。(注)
- 新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン推進宣言事業所ステッカーの交付を受けていること。
同ステッカーの交付を受けていない場合は、次のいずれかのガイドラインに基づき感染防止対策を実施していること。
・各業種別ガイドライン(内閣官房HP)
・京都府「感染拡大防止ガイドライン(例)(標準的対策)」(京都府HP)
・より一層安心・安全な京都観光を実現するための新型コロナウイルス感染症対策宣言(ガイドライン)(京都市観光協会HP) - 代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が、京都府暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しない者であること。また、上記の暴力団員等又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者が、経営に事実上参画していない者であること。
(注)時短営業の協力開始日から要請期間の最終日までの間に、時短要請に応じない日が1日でもあれば、連続して応じたことにならないため、協力金は支給されません。
準備の都合等、特別な事情があり3月1日(月曜日)から時短要請に応じることが困難な場合であっても、可能な限り早い日から時短要請に応じていただくことが必要です。
時短要請を行う期間が短縮される場合があります。その場合は、短縮後の最終日まで連続して時短要請に応じていただく必要があります。
支給額
1施設(店舗)につき、時短営業した日数(注)×4万円
(注)定休日等の店休日は、協力金の対象となる日数には含みません。
(注)時短営業の協力開始日から要請期間の最終日の午後12時まで、定休日等の店休日を除き、連続して時短要請に応じていただくことが必要です。
本協力金の申請手続きに関するお問い合わせ先
協力金コールセンター(新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金事務局)
電話番号 075-365-7780(月~土 9:30~17:30 日曜日・祝日は休み)
(別表1)対象施設について
1.対象となる施設
2.対象外となる施設(一部例外あり)
次の施設は、原則協力金の支給対象にはなりません。ただし、飲食店営業許可を受け、客に飲食をさせる営業を行っている場合は支給対象になります。
次の施設は、原則協力金の支給対象にはなりません。ただし、1,000平方メートルを超えており、かつ、飲食店営業許可を受け、客に飲食をさせる営業を行っている場合は支給対象になります。
3.対象外となる施設
次の施設は、協力金の支給対象にはなりません。
(別表2)申請書類一覧
協力金(延長分)のページに掲載しています。リンク先から確認してください。
時短営業に取り組んだことがわかる資料(例)
時短営業に取り組んだことがわかる資料サンプル(Excel)
支給の流れ
関連HP
京都府緊急事態措置協力金【3/1~3/14実施分】(京都府HP)
京都府緊急事態措置協力金【延長分】(2月8日~2月28日実施分)(京都府HP)