京都府緊急事態措置協力金の支給について
公開日 2021/1/22
時短要請にご協力いただいた事業者の皆様に対して、下記のとおり、「京都府緊急事態措置協力金」が支給されますので、お知らせいたします。
なお、支給要項については、商工会窓口にも備え付けております。
(2月26日(金曜日)追加) 受付期間が3月12日(金曜日)まで延長されました。 (2月5日(金曜日)追加) 要請期間中に廃業や閉店された場合でも、要請に応じて時短営業していただいた日は支給対象となります。 |
Ⅰ 概要
新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、令和3年1月13日(水)、京都府に緊急事態宣言が発令されたことに伴い、「新型コロナウイルス感染拡大防止のための京都府における緊急事態措置」を実施することとし、令和3年1月14日(木)から令和3年2月7日(日)までの間、京都府内全域の飲食店、遊興施設等(対象となる施設(以下「対象施設」という。)は、別表1を参照)に対し、営業時間の短縮(午前5時から午後8時までの間の営業、酒類の提供は午前11時から午後7時まで)の要請(以下「時短要請」という。)を行いました。対象施設を運営されている方で、時短要請に協力いただいた企業・団体及び個人事業主の皆様に対して、「京都府緊急事態措置協力金」(以下「措置協力金」という。)を支給します。
Ⅱ 支給要件
措置協力金は、次の全ての要件を満たす者(以下「申請者」という。)に支給します。
なお、措置協力金の支給は、対象となる1施設(店舗)につき1度です。
- 京都府内において、時短要請を行う以前(令和3年1月13日(水)以前)に午後8時から午前5時までの時間帯に営業を行っている対象施設を運営する企業・団体及び個人事業主であること。
- 対象施設に関して、必要な許認可等(別表2⑦を参照)を取得している者であること。
- 時短要請した期間(令和3年1月14日(木)午前0時から令和3年2月7日(日)午後12時まで)のうち、時短営業の協力開始日から令和3年2月7日(日)まで、定休日等の店休日を除き、連続して時短要請に応じた者であること
時短営業の協力開始日から令和3年2月7日(日)までの間に、時短要請に応じない日が1日でもあれば、連続して応じたことにならないため、協力金は支給されません。
※準備の都合等、特別な事情があり1月14日(木)から時短要請に応じることが困難な場合であっても、可能な限り早い日から時短要請に応じていただくことが必要です - 新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン推進宣言事業所ステッカーの交付を受けていること。
同ステッカーの交付を受けていない場合は、次のいずれかのガイドラインに基づき感染防止対策を実施していること。
・各業種別ガイドライン(内閣官房HP)
・京都府「感染拡大防止ガイドライン(例)(標準的対策)」(京都府HP)
・より一層安心・安全な京都観光を実現するための新型コロナウイルス感染症対策宣言(ガイドライン)(京都市観光協会HP) - 代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が、京都府暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しない者であること。また、上記の暴力団員等又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者が、経営に事実上参画していない者であること。
(注)時短要請に応じない日が1日でもあれば、連続して応じたことにならないため、協力金は支給されません。
準備の都合等、特別な事情があり1月14日(木曜日)から時短要請に応じることが困難な場合であっても、可能な限り早い日から時短要請に応じていただくことが必要です。
以下の時短営業の例もご確認ください。
Ⅲ 支給額
1施設(店舗)につき、時短要請に応じた日数 × 6万円
※定休日等の店休日は、協力金の対象となる日数には含みません。
※時短営業の協力開始日から令和 3 年 2 月 7 日(日)午後 12 時まで、定休日等の店休日を除き、連続して時短要請に応じていただくことが必要です。
(2月5日(金曜日)追加)
要請期間中に廃業や閉店された場合でも、要請に応じて時短営業していただいた日は支給対象となります。
Ⅳ 申請手続等
1 受付期間
令和3年2月8日(月曜日)から令和3年3月12日(金曜日)まで 令和3年3月1日(月曜日)まで
(2月26日(金曜日)更新)
受付期間が3月12日(金曜日)まで延長されました。
2 申請方法
(1)WEB申請(できるだけ、WEB申請を御利用ください。)
パソコンやスマートフォンにより次のウェブサイトから申請してください。
http://www.pref.kyoto.jp/sanroso/news/coronavirus-kyoryokukin3.html
なお、令和 3 年 3 月 1 日(月)23 時 59 分までに申請を完了してください。申請が完了した場合は、登録したメールアドレス宛てに完了通知メールが届きますので、「@mail.jtb.com」ドメインからのメールが受信できるよう設定してください。
(2)郵送による申請
郵便物の追跡が可能な「レターパックライト」又は「レターパックプラス」を用いて、
下記宛て郵送してください。
(宛先)〒603-8799 京都北郵便局留
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金事務局
令和 3 年 3 月 12 日(金)までの消印有効
持参による受付、対面での説明は行いませんので御了承ください。
<郵送申請に当たって>
※複数の施設(店舗)を運営している申請者は、取組を行った施設(店舗)分を一括して申請してください。
※必ず「レターパックライト」又は「レターパックプラス」で郵送してください。なお、郵送前には「ご依頼主様保管用シール」を剥がして保管してください。
※申請書類の到着に関する電話でのお問合せにはお答えできませんので御了承ください。
(郵便追跡サービス等を御利用ください。)
<注意事項>
※申請書類に不足や記載漏れ等の不備があった場合、また、申請書類の一部のみを提出された場合は、申請を受付できないため、全ての書類を事務局から返却します。返却後、必要な修正や不足している書類の追加を行った上で、全ての書類を再度、「レターパックライト」又は「レターパックプラス」で受付期間内に郵送してください。申請書類が全て確認できれば、申請を受付します。
3 申請書類
別表2に定める申請書類を提出してください。申請書類の不足や不備等により返却する場合を除き、申請書類は一切返却しません。また、必要に応じて追加書類の提出及び申請内容の確認や説明を求めるために連絡することがあります。その際、連絡が取れない場合や期日までに指定した書類の提出がない場合には、申請を取り下げたものとみなします。振込先の口座は、申請者ご本人名義の口座に限ります。法人の場合は、当該法人の口座に限ります。
4 支給の決定
申請書類の審査の結果、適正と認められるときは、措置協力金の支給を決定し、指定口座に支払います。また、支給を決定したときは、後日、支給に関する通知を発送します。審査の結果、支給要件を満たさず、不支給とすることを決定したときは、不支給に関する通知を発送します。なお、支給に関する通知及び不支給に関する通知は再発行しません。
Ⅴ その他
- 措置協力金の支給決定後、支給要件に該当しない事実や申請書類の不正その他支給要件を満たさないことが発覚した場合は、京都府は措置協力金の支給決定を取り消します。この場合、申請者は、京都府に措置協力金を返還していただきます。なお、時短営業の実施状況について、見回り等の調査を行っています。偽りその他の不正行為の内容が悪質であると判断した場合には、警察に情報提供の上、刑事告訴します。
- 協力金支出事務の円滑・確実な執行を図るため、必要に応じて、京都府は、対象施設の取組に係る実施状況や対象施設の運営等の再開状況に関する検査、報告又は是正のための措置を求めることがあります。
- 時短要請の協力をされた事業者として、申請書に記載された施設名称(店舗名等)を京都府のホームページで御紹介させていただくことがあります。
Ⅵ 本協力金の申請手続きに関するお問い合わせ先
協力金コールセンター(新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金事務局)
電話番号 075-365-7780(月~土 9:30~17:30 日・祝日は休み)
要項・様式・別表
(商工会窓口にも備え付けています)
(別表1)対象施設について
1.対象となる施設
2.対象外となる施設(一部例外あり)
次の施設は、原則協力金の支給対象にはなりません。ただし、飲食店営業許可を受け、客に飲食をさせる営業を行っている場合は支給対象になります。
次の施設は、原則協力金の支給対象にはなりません。ただし、1,000平方メートルを超えており、かつ、飲食店営業許可を受け、客に飲食をさせる営業を行っている場合は支給対象になります。
3.対象外となる施設
次の施設は、協力金の支給対象にはなりません。
(別表2)申請書類一覧
受付開始後、速やかに申請いただけるよう、下記の書類をあらかじめお手元にご準備ください。
提出書類 | |
① | 京都府緊急事態措置協力金申請書(様式1、1-1)(Excel) |
② | 誓約書(様式2)(Word) |
③ | 支払口座振替依頼書(様式3)(Word) |
申請に関する添付書類 | |
④ | 口座番号と口座名義(カタカナ)が確認できる資料の写し(通帳の表紙裏など) |
⑤ | 本人確認書類の写し
法人:法人代表者の運転免許証、パスポート、保険証等(いずれか一つ) |
⑥ |
直近の確定申告書の写し 注:申告したことが確認できるもの(税務署の受付印や、電子申告の受信通知などがあるもの)に限ります。 |
施設に関する添付書類 | |
⑦ | 業種に係る営業に必要な許認可等を取得していることが分かる書類の写し (食品衛生法における飲食店営業許可証、喫茶店営業許可の許可証) |
⑧ |
施設(店舗)の外観(屋号が分かるもの)の写真 |
⑨ | 施設(店舗)の内観(店内の様子が分かるもの)の写真 |
⑩ | 直近の月締め帳簿(令和2年11月、12月、令和3年1月のいずれかの月分) (1ヶ月間の売上状況が確認できる資料(試算表、売上台帳、出納帳等)) |
⑪ | 通常午後8時以降も営業していたことが分かる資料の写し(看板、ホームページ、チラシ等) |
⑫ | 時短要請に応じたことが分かる資料の写し(貼り紙、ホームページ等)注:以下の例も参考にしてください。 |
⑬ | 理由書(様式4)(Word) 前年と定休日や年末年始の店休日が異なる場合のみ提出してください。 |
注:WEB申請の場合、添付書類はスマートフォン等で撮影した写真データも可とします。
注:複数の施設(店舗)を申請する場合は、店舗ごとに7から13の書類をまとめて提出してください。
関連HP