【補助金】令和2年度 中小企業知恵の経営ステップアップ事業のご案内

令和2年度 中小企業知恵の経営ステップアップ事業のご案内

 京都府と京丹後市商工会では、厳しい経営環境にある中小企業の方々や商店街団体を支援する「中小企業知恵の経営ステップアップ支援事業」制度を実施しております。これは中小企業応援隊の支援策として、本事業主旨に沿ったみなさんが実施される取組(事業)に必要な経費の一部を補助し、応援しようとするものです。

<対象企業等>

京丹後市内に事業所(団体)等を有する中小企業等及び商店街団体
※中小企業等の範囲は事業案内詳細版をご確認ください

<補助事業の対象>

(1)経営改善に取り組む中小企業等や売上向上を目指す商店街団体(経営改善型)
(2)創業予定者と雇用を伴う創業(5年目まで対象)及び第二創業に係る取組(起業支援型)
(3)専門家の派遣<経営改善型のみ別途実施可能>
※なお、当会のコンサルティング(経営指導)を受ける事が必須条件です。

<対象経費(例)>

中小企業応援隊の伴走支援により、経営安定と成長に向けた中小企業等が実施する業務改善等やイノベーションに繋がる工夫を凝らした取組、商店街団体が実施する売上向上を目指す取組を支援するもの

【補助対象経費の具体例】

  • 経営改善計画遂行に向けた取組、商品の販売促進の取組に係る経費など

・新聞折込み、チラシ作成、ホームページ作成に係る経費 ・新聞、広報誌等掲載に係る経費
・商品券の印刷経費 ・集客増加を目指す事務所等の修繕経費 ・備品等の購入経費
・展示会出店費用、ブース造作料 ・のぼり旗等の作成経費

  • 省エネルギー対策等のコストダウン対策に関する経費など

・作業効率を大幅に向上させる機器導入や省エネ効果のある機器等への更新など

  • 固定客を生み出すような商店街の実施するイベント経費など

・売り出し等チラシ、イベントなどの粗品に係る経費 

  • その他、事業趣旨に合致した取組で、中小企業応援隊が必要と判断したもの

※補助対象は、申請取組(事業)の実施に必要な経費で、交付決定日以降に請求・支払い行為が発生したものが対象です。交付決定の日以前に着手(発注や契約行為含む)した取組(事業)については「事前着手届」の提出が必要です。「事前着手届」提出の取組(事業)であっても、交付決定日以降の請求・支払が対象となります。

※人件費、借入れに伴う支払い利息、公租公課(消費税など)、不動産購入費、官公署に支払う手数料等、振込手数料、飲食・接待費、税務申告・決算書作成等のための税理士等に支払う費用、その他公的資金の使途として社会通念上、不適切と認められる費用は対象外とします。

※補助金交付の目的に従って、誠実に補助事業を行ってください。

<補助金額>

【補助金の補助率及び補助上限額】

項 目

対  象

補助率

補助上限額

(1)

経営改善型

小規模企業※1※2

3分の2以内

200,000円

中小企業(小規模企業除く)※1

2分の1以内

300,000円

中小企業を構成員とする団体等※1

3分の2以内

200,000円

商店街団体

3分の2以内

200,000円

(2)

起業支援型

創業予定者、中小企業等(創業から5年目までを含む)

3分の2以内

200,000円

 ※1.別途専門家派遣も可能です
 ※2.小規模事業者の範囲は事業案内詳細版をご確認ください

<対象事業期間>

令和2年4月1日(月)~令和3年1月31日(日)までに実施される事業が対象

<申請受付期間>

令和2年9月1日(火)~令和2年9月23日(水)

<申請方法>

交付申請書等の提出書類は、期日までに申請書提出先へ持参してください(必着)。

1.印の書類を、原本(押印したもの)1部を提出してください。

提 出 書 類

中小企業者等

商店街団体

交付申請書

定款又は規約

 

事前着手届

○(※1、※2)

○(※1、※2)

※1 令和2年4月1日以降で交付決定の日以前に事業に着手(発注や契約行為を含む。)される場合は提出してください。

※2 令和2年3月31日以前に着手(発注や契約行為を含む。)の取組(事業)については、補助金の交付を受けることができません。

2.交付申請書等は、支援を受けている中小企業応援隊員にお申し出ください。

<審査基準>

  1. 経営改善(商店街:集客)に繋がる工夫を凝らした取組(事業)であること。
  2. 経営改善(商店街:集客)の見通し(売上向上、販路開拓、効率化など)があること。
  3. 具体性・計画性があり、実現可能なものであること。

<様式等>

ステップアップ事業案内(簡易版:Word) 事業案内(簡易版)です
ステップアップ事業案内(詳細版:Word) 事業案内(詳細版)です。
第1号様式_交付申請書(Word) 申請時に提出してください。
第2号様式_事前着手届(Word) 令和2年4月1日以降で交付決定の日以前に事業に着手(発注や契約行為を含む。)される場合は交付申請書と共に提出してください。
第3号様式_変更承認申請書(Word) 事業内容に変更があった際に提出してください。
第4号様式_中止(廃止)承認申請書(Word)

事業を中止(廃止)する際に提出してください。

第5号様式_実績報告書(Word) 事業完了時に提出してください。
第8号様式_請求書(Word) 事業完了後、補助金の請求時に提出してください。

<その他>

  1. 補助金は、予算の範囲内で交付するため、採択されることになった場合にも希望された金額のすべてに応じられない場合があります。また、原則、2年連続での採択は認められませんのでご留意ください。
  2. 補助金の支払いは、原則、取組(事業)終了後の精算払いとします。
  3. 補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間、毎年度会計年度終了後25日以内に、直近の事業者の会計年度となる過去1年間の事業状況についての実績報告書の提出が必要です。

≪お申込み・お問い合わせ先≫

京丹後市商工会 本所   ☎0772-62-0342  大宮支所  ☎0772-68-0038
        網野支所 ☎0772-72-1863  丹後支所  0772-75-2222
        弥栄支所 0772-65-3137  久美浜支所 0772-82-0155