令和6年度
京都府伝統産業集約化・内製化支援事業費補助金の募集について
材料及びエネルギー価格高騰等の影響により厳しい経営環境にある京都府の伝統産業事業者や産地組合等が行う生産工程の内製化・集約化のための設備投資を支援することを目的として、以下のとおり「令和6年度京都府伝統産業集約化・内製化支援事業費補助金」の募集が開始されていますので、お知らせいたします。
募集期間
令和6年4月1日(月曜日)から令和6年5月31日(金曜日)
申請書類に不備がある場合は受付できませんので、期日まで余裕をもってご提出ください。
(不備がある場合は、補正の上、上記期間内に再提出いただく必要があります。)
補助対象者
1.産地組合等
2.産地組合等の組合員である伝統産業事業者
3.産地組合等から推薦を受けた伝統産業事業者
産地組合等とは、府の指定する「京もの指定工芸品」又は「京もの技術活用品」(以下「伝統工芸品という。」)の製造事業者や卸売事業者を構成員とする事業協同組合、協同組合連合会、商工組合又は商工組合連合会であって、主たる事務所を府内に有するものをいいます。
伝統産業事業者とは、伝統工芸品の製造事業者又は卸売事業者で、かつ中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に規定する中小企業者をいいます。
補助対象事業
上記補助対象者が京都府内の事業所において行う事業再編(集約化又は内製化)事業に係る設備投資(生産設備等の新設又は増設)とします。
「新設」とは、既存の生産設備等を維持した上で、これまで未導入の生産設備等を新たに導入することをいいます。
「増設」とは、既存の生産設備等を維持した上で、導入済の生産設備等と同等程度又は上位の機能を有した生産設備等を新たに導入することをいいます。
「集約化」とは、組織再編(合併、事業譲渡、事業承継等)又はこれに類する行為により、同業他社の業務の全部又は一部を引き継いだ上で、新たに自らの要員及び設備を使って実施することをいいます。
「内製化」とは、以下のいずれかをいいます。
自らの事業活動に必要な業務について、これまで外注していたものを自らの要員及び設備を使って実施すること
製造工程の前工程や後工程など他の事業者が行っていた関連工程について、新たに自らの要員及び設備を使って実施すること
※生産設備等の更新や改修、また、生産設備等を構成する部品以外の部品(ストック用消耗品や各種道具類)その他の消耗品の購入は対象となりませんのでご注意ください。
<事業例>
○同業他社から事業譲渡を受け、自社で生産設備等を買い取った上で、自社の社員が行う形に変更【事業再編・集約化】
○出機にて製織をお願いしていたものを、自社で織機を買い取った上で、自社の社員が製織する形に変更【事業再編・内製化】
○自社が行う製造工程の前後工程の職人が廃業するため、当該工程の事業を承継し、自社で生産設備等を買い取った上で、自社の社員が行う形に変更【事業再編・内製化】
<本補助金と令和6年度伝統産業生産基盤支援事業費補助金との違い> | ||||
①生産設備等を新設又は増設する | → | 事業再編(集約化・内製化)に該当する | → | 本補助金 (補助率 2/3) |
事業再編(集約化・内製化)に該当しない | → | 生産基盤補助金 (補助率 1/3) |
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②生産設備等を更新又は改修する | → | → | → | |
③道具類を購入する(産地組合のみ) | → | → | → |
令和6年度伝統産業生産基盤支援事業費補助金についてはこちら
■補助率、補助限度額
補助率 | 補助上限額 | 補助下限額 | |
生産設備等の新設又は増設 | 3分の2以内 | 5,000千円 | 500千円 |
【その他注意事項】
以下の事業は補助対象となりませんのでご注意願います。
・京もの指定工芸品、京もの技術活用品を製造するための生産設備等以外の整備事業
・補助金交付申請額の算定段階において、公租公課(消費税及び地方消費税額等)は、補助対象経費から除外して算定してください。
・生産設備等の設置場所において、作業環境の改善や安全対策等を目的として、生産設備等の周辺で間接的に行う室内照明、空調設備、換気設備、水道設備、排水設備、消火設備、防火設備、建築物等の整備は補助対象にはなりません。(搬入や据付のために最低限必要な床・壁面等の撤去・復旧、基礎工事等は補助対象に含めることができる場合がありますので、申請前にご相談ください。)
・他の補助金、助成金等との併用(重複申請)はできません。
・文房具などの一般事務用品等、汎用性のある消耗品の購入費は補助対象となりません。
・他の補助対象外経費については募集案内をご覧ください。
■補助対象経費
補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者の府内の事業所において発生する下表に掲げる経費のうち、補助対象期間内に契約・発注を行い、支払を完了し、帳簿、証憑等によりその事実を確認できる経費とします。
ただし、指令前着手届を提出された場合は、交付決定日以前の活動に要した経費についても対象となる場合があります。(募集開始日前や届出日前に発注している経費などは、認められませんので、あらかじめご了承ください。)
説明等 | |
購入費 | ・生産設備等の購入に要する経費 ・生産設備等に付属する備品や部品類の購入経費も含む。 |
設置費等 | ・生産設備等を設置場所まで運搬する経費及び設置・改修に係る経費 |
その他知事が 必要と認める経費 |
・上記に掲げるもののほか特に必要と認める経費(生産設備等の設置にあたり必要な外注加工費等) |
【注意事項】
○伝統工芸品を製造するための生産設備等以外の整備事業
〇補助金交付申請額の算定段階において、公租公課(消費税及び地方消費税額等)は、補助対象経費から除外して算定してください。
〇生産設備等の設置場所において、作業環境の改善や安全対策等を目的として、生産設備等の周辺で間接的に行う室内照明、空調設備、換気設備、水道設備、排水設備、消火設備、防火設備、建築物等の整備は補助対象にはなりません。(搬入や据付のために最低限必要な床・壁面等の撤去・復旧、基礎工事等は補助対象に含めることができる場合がありますので、申請前にご相談ください。)
○他の補助金、助成金等との併用(重複申請)はできません。
○文房具などの一般事務用品等、汎用性のある消耗品の購入費は補助対象となりません。
○経費の支払いにあたっては、金融機関等への振込(インターネットバンキング含む)に限り、小切手払いや手形、現金払いによる領収書は認められませんので、ご注意願います。
○振込手数料、申請代行手数料等の各種手数料は補助対象となりません。
■補助対象外経費
補助対象経費以外の経費は補助対象外となります。また、補助対象経費に掲げる経費においても、以下に該当する経費は対象となりません。
○同一又は親族等が経営する事業者間での取引
○帳簿、証憑等により、発注・契約、納品・履行完了、支払(決裁)等の経理処理が適切に行われたことを確認できない経費
○市場価格を著しく上回るもの
○申請者の旅費等交通費、役務通信費
○事務代行等手数料、金融機関振込手数料
○公租公課(消費税等)
○内容が不明な経費(例:「諸経費」など)
○上記のほか、社会通念上、不適切と認められる経費
■補助対象期間
補助金交付決定日以降の日(ただし、指令前着手届(第 2 号様式)を提出の申請者は、指令前着手予定日以降の日)から令和7年 1 月 17 日(金)まで
■交付申請書の提出先・提出期限
(1) 提出先・問合せ先
(1) 提出先・問合せ先
〒602-8570 京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
京都府商工労働観光部染織・工芸課
TEL:075-414-4856 E-mail:senshoku@pref.kyoto.lg.jp
(2) 提出期間・提出方法
○提出期間:令和6年4月1日(月)から5月 31 日(金)午後 5 時まで
○提出方法:持参(平日午前 9 時から午後 5 時まで)又は郵送(提出期間内の消印有効、郵便物の追跡が可能なレターパック等に限ります。)
(3) 提出書類
作成 書類 |
・交付申請書 |
添付 資料 |
・見積書の写し(生産設備等の購入等に要する内容や必要個数等が記載され、消費税抜き金額が明記されたもの) |
■募集案内・様式等
■関連HP
【京もの指定工芸品(丹後ちりめん・丹後藤布)】(京都府織物・機械金属振興センター)
令和6年度京都府伝統産業生産基盤支援事業費補助金【京都府HP】
【上記以外の京もの指定工芸品】(染色・工芸課)
令和6年度京都府伝統産業生産基盤支援事業費補助金【京都府HP】
令和6年度「京丹後市製造・加工業経営革新等推進事業補助金」【商工会HP 】