【お知らせ】当会における一時支援金申請にかかる事前確認について

当会における

一時支援金にかかる事前確認について

登録確認機関における事前確認について

一時支援金の不正受給や誤って受給してしまうことへの対応として、申請予定者が、①事業を実施しているのか、②一時支援金の給付対象等を正しく理解しているか等について、「登録確認機関」により「帳簿等の事務局が定めた書類の有無」や「宣誓内容等に関する質疑応答」等の形式的な事前確認を行います。

※登録確認機関は、宣誓内容が正しいかなど、申請者が給付対象であるかどうかまで判断・確認はしません。

京丹後市商工会の対応について

当会は、「登録確認機関」として事務局へ登録しています。

なお、当会では、会員の方のみを対象無料で事前確認を行います。

恐れ入りますが、会員外等の方はこちら(「一時支援金ポータルサイト」登録確認機関検索ページ)より他の登録確認確認機関をお調べいただき、事前確認を受けてください。

事前確認のながれ(当会の場合)

1.一時支援金について、緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の詳細について(PDF形式:1,186KB) をご覧いただき、内容をご確認ください。

2.申請IDの発行を受けてください。
  「一時支援金ポータルサイト」のSTEP4 「仮登録(申請ID発番)する」より、仮登録を行ってください。
  申請(仮登録)には受け取り可能なメールアドレスが必要です。

3.最寄りの本所・支所へご予約をお願いいたします。

【窓口】    【市外局番(0772)】
 本所(峰山)  62-0342
 網野支所    72-1863
 大宮支所    68-0038
 丹後支所    75-2222
 久美浜支所   82-0155
 弥栄支所    65-3137 火・金のみ開所

【対応時間等】
・予約対応とさせていただく場合があります。
・対応時間 9:00~12:00、13:00~17:00
・月曜日~金曜日(土・日・祝は対応できません)

4.ご予約の日時に事前確認に必要な書類等をお持ちください。

一時支援金事前確認申込フォーム(京丹後市商工会独自様式)(両面印刷)に必要事項をご記入ください。
(事前に印刷・記入して持参していただくと、窓口対応時間が短くて済みます。)

1)登録確認機関での事前確認に必要な書類等

基本は下記の①~⑥が必要(全部確認)となりますが、当会会員であることを前提にア、イ、ウの内容(一部確認)で事前確認いたします。

【全部確認】の場合

①本人確認書類
②履歴事項全部証明書(中小法人のみ)
③収受日付印の付いた、2019年1月を期間内に含むもの以降、全ての確定申告書の控え
④2019年1月から2021年対象月までの各月の帳簿書類(売上台帳、請求書、領収書等)
⑤2019年1月以降の事業の取引を記録している通帳
⑥代表者又は個人事業者等本人が自署した「宣誓・同意書」 様式はこちら

 

【一部確認】の場合

一時支援金事前確認申込フォーム(京丹後市商工会独自様式)(両面印刷)に必要事項をご記入ください。
(事前に印刷・記入して持参していただくと、窓口対応時間が短くて済みます。)

 ア:基本情報をお知らせください。

  ・申請者ID

  ・電話番号

  ・事業形態により下記の2項目をお知らせください。

   法人の場合    法人番号(13桁)、法人名

   個人事業者の場合 氏名、生年月日(西暦)

 イ:申請希望者が給付対象や宣誓・同意事項等を正しく理解していることを確認します。
   様式はこちら

 ウ:『緊急事態宣言の影響緩和に係る一時支援金の詳細について』(PDF:経産省HP) 
   という資料を
読んでいただいていることを確認します。

5.当会にて「事前確認」登録を行います。

 

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