令和8年10月1日より、カスタマーハラスメント、求職者等に対するセクシャルハラスメント対策が義務化されます。
詳細は京都労働局雇用環境・均等室(TEL:075-241-0504)までお問い合わせください。
1 カスタマーハラスメントとは
職場において行われる①顧客等の言動であって、②その雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるものであり、①〜③の要素全てを満たすものをいいます。
<事業主の措置義務>
・カスタマーハラスメントには毅然とした態度で対応し、労働者を保護する旨の方針を明確化し、労働者に周知・啓発する。
・特に悪質と考えられるカスタマーハラスメントへの対処の方針をあらかじめ定め、労働者に周知し、当該対処を行うことができる体制を整備する。
2 求職者に対するセクシャルハラスメントとは
事業主が雇用する労働者による「性的な言動」により求職者等による求職活動等が阻害されるものをいいます。
<事業主の措置義務>
・求職活動等に関するルールをあらかじめ明確化し、労働者及び求職者等に周知・啓発する。
・相談窓口をあらかじめ定め、求職者等に周知する。
関連HP
カスタマーハラスメント及び求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策が事業主の義務となります!【厚生労働省HP】
お問合せ
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