令和6年度 中小企業持続経営支援補助金(ステップアップ枠・通常型)のご案内
公開日:2024/6/13
「中小企業持続経営支援補助金」は、昨年度の「中小企業知恵の経営ステップアップ事業」から名称が変更となりました。
~経営改善などに繋がる取組(事業)を支援します~
京都府と京丹後市商工会では、厳しい経営環境にある、中小企業の方々や商店街団体を対象とした「中小企業持続経営支援補助金(ステップアップ枠)」により、事業計画に基づく、経営改善等に繋がる取組に対する経費を支援しています。
<対象企業等>
京丹後市内に事業所(団体)等を有する中小企業等及び商店街団体
(1)中小企業等
【中小企業の範囲】
業種 | 常時使用する従業員の数 | 資本金の額又は出資の総額 |
製造業・その他の業種 | 300人以下 | 3億円以下 |
卸売業 | 100人以下 | 1億円以下 |
小売業 | 50人以下 | 5千万円以下 |
サービス業 | 100人以下 | 5千万円以下 |
※一部対象とならない業種もありますので、お問合せ下さい。
(2)小規模企業
【小規模企業の範囲】
業種 | 常時使用する従業員の数 |
製造業・その他の業種 | 20人以下 |
卸売業 | 5人以下 |
小売業 | 5人以下 |
サービス業 | 5人以下 |
※一部対象とならない業種もありますので、お問合せ下さい。
(3)商店街団体
【商店街団体の範囲】
商店街振興組合、商店街及び小売市場における事業協同組合、商店街振興組合に準ずる活動を行っている任意団体、共同出資会社、特定会社、複数の団体が中心となって商店街等の活性化を目指すために事業活動を行っている事業実行委員会 ※ 詳細はお問い合わせください。
令和5年度に中小企業知恵の経営ステップアップ事業で採択された中小企業等及び商店街団体は原則対象外とします。
<補助事業の対象>
令和6年4月1日から令和7年1月31日までの間に実施する、事業計画に基づく、中小企業等の経営改善に繋がる工夫を凝らした取組(事業)又は商店街団体の集客向上に繋がる取組(事業)などが対象
【対象外】 ・ 当取組(事業)の交付決定前に終了した取組(事業) ・ 同一取組(事業)について、国や府等の公的な補助金、助成金等の交付を受けている場合、又は受けることが決まっている場合 |
<申請受付期間・対象事業期間>
項 目 | 開 始 | 終 了 |
受付期間 | 令和6年 6月20日(木) |
令和6年 7月12日(金) |
事業実施期間 | 令和6年 4月1日(月) |
令和7年 1月31日(金) |
実績報告書提出期間 |
事業終了から14日以内 |
<対象経費(例)>
中小企業応援隊の伴走支援により、経営安定と成長に向けた中小企業等が実施する業務改善等やイノベーションに繋がる工夫を凝らした取組、商店街団体が実施する売上向上を目指す取組を支援するもの
【補助対象経費の具体例】
◆経営改善計画遂行に向けた取組、商品の販売促進の取組に係る経費など ◆省エネルギー対策等のコストダウン対策に関する経費 ◆固定客を生み出すような商店街の実施するイベント経費など ◆サイバーセキュリティ対策に関する経費 ◆ その他、事業趣旨に合致した取組で、中小企業応援隊が必要と判断したもの ※補助対象は、申請取組(事業)の実施に必要な経費で、交付決定日以降に請求・支払い行為が発生したものが対象です。交付決定の日以前に着手(発注や契約行為を含む。)した取組(事業)については「事前着手届」の提出が必要です。「事前着手届」提出の取組(事業)であっても、交付決定日以降の支払いが対象となります。 |
<補助金額(通常型)>
【補助金の補助率及び補助上限額】
項目 |
対 象 |
補助率 |
補助上限額 |
|
---|---|---|---|---|
(1) 経営改善型 |
中 小 企 業 等 |
小規模企業※1 |
3分の2以内 |
200,000円 |
中小企業(小規模企業除く)※1 |
2分の1以内 |
300,000円 |
||
中小企業を構成員とする団体等※1 |
3分の2以内 |
200,000円 |
||
商店街団体 |
3分の2以内 |
200,000円 |
||
(2) 起業支援型 |
創業予定者、中小企業等 |
3分の2以内 |
200,000円 |
※1…別途専門家派遣も可能です
<申請方法>
交付申請書等の提出書類は、期日までに申請書提出先へ持参してください(必着)。
(中小企業等、商店街団体:中小企業応援隊員を経由して京丹後市商工会へ提出)
1.○印の書類を、原本1部を提出してください。
提 出 書 類 |
中小企業者等 |
商店街団体 |
交付申請書 |
○(※1) |
○(※1) |
定款又は規約 |
|
○ |
事前着手届 |
○(※2、※3) |
○(※2、※3) |
※1 事業計画書(様式不問)を添付してください。
※2 令和6年4月1日以降で交付決定の日以前に事業に着手(発注や契約行為を含む。)される場合は提出してください。
※3 令和6年3月31日以前に着手(発注や契約行為を含む。)の取組(事業)については、補助金の交付を受けることができません。
2.交付申請書等は、支援を受けている中小企業応援隊員にお申し出ください。
<審査基準>
- 経営改善(商店街:集客)に繋がる工夫を凝らした取組(事業)であること。
- 経営改善(商店街:集客)の見通し(売上向上、販路開拓、効率化など)があること。
- 具体性・計画性があり、実現可能なものであること。
<様式等>
事業案内です。 |
|
様式第1号_交付申請書【Word】 | 申請時に提出してください。 |
任意様式_事業計画概要書【Excel】 | 様式は任意ですが、事業計画書の提出は必須です。 |
様式第2号_事前着手届【Word】 | 令和6年4月1日以降で交付決定の日以前に事業に着手(発注や契約行為を含む。)される場合は交付申請書と共に提出してください。 |
各書類の記載例です |
<その他>
- 補助金は、予算の範囲内で交付するため、採択されることになった場合にも希望された金額のすべてに応じられない場合があります。
- 補助金の支払いは、原則、取組(事業)終了後の精算払いとします。
<実績報告書の提出について>
⑴補助事業終了後、14日以内もしくは令和7年2月4日までに実績報告書を京丹後市商工会に提出してください。また、領収書や明細がわかる資料(成果物見本や写真等を含む。)の添付が必要です。
(その際、取組(事業)実績について中小企業応援隊員が確認させていただきます。)
⑵京丹後市商工会において実績報告書を受理後、取組(事業)及び経費を審査の上、補助金額を確定し通知します。
⑶補助事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間、毎年会計年度(3月末)終了後に、売上、収益など実績報告書(様式、提出日は別途連絡)を提出する必要があります。
≪お申込み・お問い合わせ先≫
京丹後市商工会 | |||
本 所 | ☎0772-62-0342 | 大宮支所 | ☎0772-68-0038 |
網野支所 | ☎0772-72-1863 | 丹後支所 | ☎0772-75-2222 |
弥栄支所 | ☎0772-65-3137 | 久美浜支所 | ☎0772-82-0155 |