(グループ事業等活動再開支援)
令和5年度 意欲ある部会事業推進助成金の募集について
令和5年度においては、新型コロナウイルス感染症や物価高騰等の影響で、社会経済を取り巻く環境が大きく変化したことにより停滞している「グループ事業等の活動再開」に向けた意欲的な取り組みを重点的に支援することとし、以下のとおり「意欲ある部会事業推進助成金」事業を行います。
◆目的
① 停滞しているグループ事業等の活動再開を図るための取組の促進
② 販路拡大を目的とした新商品開発・新サービスの提供
③ 各業界全体の振興と発展
④ 各業界内部の意思統一と情報交換による組織強化
⑤ 新たな取り組み、新事業への挑戦によるビジネスチャンスの創出
⑥ 商店街等まちの賑わい創出と活性化
以上により、地域振興及び部会活動の活性化に寄与することを目的とするものです。
◆対象事業者
(1)事業を協力して取り組もうとしている複数の事業所(原則3事業所以上)で、構成員の会員構成割合が100%のグループ等。
(2)商工会員である団体・組合等。(NPO 法人、有限責任事業組合を除く)
※(1)の場合でも、実質的に既存団体としての取組内容である場合は不可とします。
※(2)については、会員の傘下組織の申請は不可とします。( 例:○○組合□□□部 )
◆対象事業
① 停滞しているグループ事業等の活動再開を図るために行う事業
② 各業界の総合的な改善・発展及び活性化に貢献する事業
③ 各業界の社会一般の福祉の増進に資する事業
④ 本制度を利用して、過去に同一の事業、若しくは同一と認められる酷似した内容で助成金を受けていない事業(視察研修事業を除く)
⑤ その他、上記に準ずる事業で、審査会において適当と認められた事業
◆対象経費
対象経費は、応募事業の実施に直接必要な経費で明確に区分できるものとします。
ただし、下記の経費は対象外とします。
人件費、総会費、借入れに伴う支払利息、公租公課、不動産購入費、官公署に支払う手数料等、飲食・接待費、税務申告・決算書作成等のための税理士等に支払う費用、その他資金の使途として社会通念上、不適切と認められる費用は対象外とします。
※対象経費であっても、過度な構成メンバー内への支払いについては、認められない場合があります。
◆助成額等
(1)助成金額については、応募数、事業の内容、予算規模、事業実績等を考慮し、商工会の審査会において協議・決定します 。
(2)助成金の交付申請額は、1団体につき50万円を限度とし、対象経費の範囲内で申請してください。(※申請額については1,000円未満の端数は切り捨てて記載してください)
◆事業期間
令和5年4月1日以降に開始する事業であり、原則として令和6年2月末日までに完了する事業であること。ただし、申請時に事業期間延長の希望とその理由を事業計画書(様式第1号の2)に記載し、審査会において認められた団体については、交付決定通知の通り延長します。
◆令和5年度の支出方針
今年度は、次の事業について、重点的に支援します。
◎ 停滞しているグループ事業等の活動再開を図るために行う事業
※ 過去に同一の事業、若しくは同一と認められる酷似した内容で助成金を受けていない事業。
※ 国などが助成する他の制度との併給はできません。
◆交付申請
(1) 申請書の提出先、問い合わせ等
【京丹後市商工会】
本 所 ☎62-0342 大宮支所 ☎68-0038
網野支所 ☎72-1863 丹後支所 ☎75-2222
弥栄支所 ☎65-3137 久美浜支所 ☎82-0155
(弥栄支所は火曜日・金曜日のみ開所です。他曜日は本所にお越しください。)
※なお、原則として申請書の作成は申請者において行ってください。
但し、申請書の作成及び提出においては、職員に相談・指導を受けて頂きます。
(2) 提出方法
上記の提出先へ令和5年6月30日(金)までに持参してください。
申請団体の住所地を管轄する本所または支所に提出をしてください。
(例:京丹後市網野町○○ ⇒ 網野支所)
要項・申請書
R5意欲ある部会事業推進助成金(募集要項・注意事項)【PDF】