新型コロナウイルス感染症の5類変更後の方針について
(令和5年5月8日以降に適用)
新型コロナウイルス感染症については、令和5年5月8日から感染症法上の位置づけが5類感染症に変更されることとなりました。
これまでは、政府の基本的対処方針や業種別ガイドライン等に沿って対応してまいりましたが、感染症法上の位置づけ変更にあわせて、基本的対処方針等を廃止し、以下のとおり変更いたします。
京丹後市商工会
●マスクの着用について
原則、制限は設けません。個人の判断に委ねることと致します。
●会議、セミナー開催等における換気、間隔等について
原則、制限は設けません。ただし、無理なく環境を整えることができる場合は、適当な換気・間隔を保つこととします。
●懇親会等の飲食について
原則、制限は設けません。
●職員および事務所内の感染予防策について
商工会各本支所の窓口や事務所内のアクリル板、ビニールシートは撤去いたします。
ただし、本支所玄関に設置している来客用消毒装置については、当面の間、設置を継続しますので、気にされます方はご利用ください。
なお、職員のマスク着用も個人の判断に委ねることと致します。
関連HP
新型コロナウイルス感染症対策HP(業種別ガイドライン)【内閣官房HP】