【お知らせ】米トレーサビリティ法に係る周知について

米トレーサビリティ法

標記につきまして、京都府より周知依頼がございましたので、お知らせいたします。

米トレーサビリティ法は、米や米加工品について、何か問題が発生した際に流通ルートを速やかに特定するために生まれた法律です。

正式名称を「米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律」といいます。

生産者を含め、米や米加工品に関わる全ての事業者が対象となります。取組の内容は次のとおりです。

・生産から販売・提供までの各段階を通じ、業者間の取引等の記録を作成・保存すること。(平成22年10月から義務付け
・お米の産地情報を取引先や消費者に伝達すること。(平成23年7月から義務付け

◆米トレーサビリティ制度の目的

この法律は、米穀事業者に対し、米穀等の譲受け、譲渡し(取引等)に係る情報の記録及び産地情報の伝達を義務付けることにより、米穀等に関し、食品としての安全性を欠くものの流通を防止し、表示の適正化を図り、及び適正かつ円滑な流通を確保するための措置の実施の基礎とするとともに、米穀等の産地情報の提供を促進し、もって国民の健康の保護、消費者の利益の増進並びに農業及びその関連産業の健全な発展を図ることを目的としています。

<米トレーサビリティ法の概要>

問題が発生した場合等に流通ルートを速やかに特定するため、米穀等の取引等の記録を作成・保存することや、 産地情報を取引先や消費者に伝達することを義務付けるもの。

生産者:出荷記録を作成・保存し、産地情報を伝達する義務
卸売業者・製造者:入出荷記録を 作成・ 保存し、産地情報を伝達する義務
小売業者・外食業者等:入荷記録を作成・ 保存し、消費者に産地情報を伝達する義務

<米トレーサビリティ法のパンフレット>

農林水産省では、米トレーサビリティ法 に係る①全体概要版、②外食業のみなさまへのパンフレットなどをホームページで公開していますので、是非ご確認下さい。

(いずれも農林水産省HPより出典)

① 全体概要版 https://www.maff.go.jp/j/syouan/keikaku/beikoku/attach/pdf/brochure 79.pdf
② 外食業のみなさまへ https://www.maff.go.jp/j/syouan/keikaku/beikoku/attach/pdf/brochure-74.pdf
③ 他のパンフレット等 https://www.maff.go.jp/j/syouan/keikaku/beikoku/brochure.html

その他米トレーサビリティ法についての詳細は、『農林水産省HP』にてご確認下さい。

お問合せ

京都府 農林水産部 農政課 食の安全・食育係
直通電話:075-414-5654

 

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