【補助金】原油価格・物価高騰等小規模事業緊急支援補助金

原油価格・物価高騰等小規模事業緊急支援補助金

京都府・京都産業21より、下記の補助金の公募が始まりますので、お知らせいたします。

(公財)京都産業21では、原油価格・物価高騰等の影響により厳しい経営状況にある中小企業・小規模事業者の事業継続と経営改善を図るため、省エネ機器等導入の取組みを支援します。

1. 対象者 (申請資格)

(1) 京都府内に事業所等を有し、現に事業活動を行っている以下の事業者(中小企業者等)
   ・中小企業者(小規模事業者、個人事業主含む)、商工団体、特定非営利法人(NPO法人)、医療機関(従業員が300名以下)
    ※1事業者につき1回のみ申請可(店舗等の単位での申請はできません)

(2)「京都産業21」HP上に掲載される『省エネ対策に係るWEBセミナー動画』を視聴するとともに、申請書に『省エネ対策や経営改善に関する目標』を記載する必要があります。

【WEBセミナーのテーマ】 
(1)省エネに取り組む目的
(2)省エネに係る現状把握の重要性
(3)省エネに取り組む具体事例
   ※少なくとも、(1)~(3)のいずれか1つを視聴すること。
 ※機器等の導入後の視聴でも構いません。申請する前に視聴する事が必要です。
     
【省エネ対策や経営改善に関する目標】
 ※申請者が任意で定める目標で結構ですので、申請書に記載する必要があります。

2.補助対象経費

項 目 内 容
対象事業

(1)補助 対象者である中小企業者等が、
(2)事業継続と経営改善のために実施する以下の事業で、
   【A】省エネ機器の導入
   【B】情報システム(ソフトウェア)の導入
(3)補助対象事業期間内である令和4年6月22日(水)から11月15日(火)までに事業完了(発注・購入・納品・支払いまで)するもの

※【A】について省エネ機器の性能要件があります。
(詳しくは要項のP4をご覧下さい。)

補 助 率
補助上限
補助率:補助対象経費(税抜き)の3/4以内、補助上限:50万円
※ただし、【A】(既存機器の撤去費を除く)と 【B】の合計が20万円 以上であることが必要です。

【A】省エネ機器の導入 は 、以下の取組が対象となります

項 目 内 容
対象となる省エネ機器

(1)以下の 9品目 のいずれかに該当し、
 【エアコン、照明器具、電球、 電気冷蔵庫、電気冷凍庫、冷蔵 ・ 冷凍ショーケース、エコキュート(電気温水機器) 、ガス温水機器 、石油温水機器】

かつ

(2)次に記載する省エネ性能を満たす機器
【家電品の場合】(家電量販店等の小売業者から購入が可能なもの)
 ・「統一省エネラベル」の 、『多段階評価点』が★ 3.0 以上のもの
  ※「電球」は、『省エネ基準達成率』が100 %以上のもの
【業務用機器の場合】(メーカー又はその提携販売店等から購入するもの)
 ・メーカーが発行するカタログにおいて、15%以上の省エネ改善効果が確認できるもの 又は
 ・メーカー又は 提携販売店等が発行する証明書に より、申請者が現に設置している機器と比較して 、15%以上の省エネ改善効果が確認できるもの

補助対象
経 費

・対象 機器の『購入・運搬・設置・取付 ・既存機器の撤去等 』に係る経費
※購入・運搬・設置・取付・既存機器の撤去等の内訳がわかる納品書・請求書・領収書等の証憑書類が必要です。
※ただし、【A】(既存機器の撤去費を除く)と【B】の合計が20万円以上であることが必要です。
※『機器の修繕』及び『機器の機能向上又は修繕を自主施工する場合の人件費及び材料費等』の経費は補助対象外です。

【B】情報システム( ソフトウエア )の導入は 、以下の取組が対象となります

項 目 内 容
対象となる
システム
(ソフトウエア)

■経営効率化のために導入する情報システム(ソフトウエア)
<ソフトウエア>の例
在庫管理システム、生産管理システム、受発注システム、給与システム等に係るソフトウエア

補助対象
経 費

・ソフトウェア の購入 に 係る経費
※パソコン、タブレット端末、プリンター等の機器は、ソフトウェアと一体使用されるものであっても補助の対象外。

次に掲げる経費は補助対象外です

次に掲げる経費は補助対象外です

■省エネ機器の導入(既存機器の撤去等を除く)及び情報システム(ソフトウエア)の導入に係る経費の合計(消費税抜き)が、20万円未満である場合は補助の対象外です。
■省エネ機器について、「対象となる省エネ機器」に記載する省エネ性能を満たすことが確認できない中古品は、補助の対象外です。
■省エネ機器の導入及び情報システムの導入に当たり発生する社内人件費・旅費・雑役務費等の申請者が負担する経費は、補助対象外です。
■以下の経費は、京都産業21で実施する他の補助事業と同様に、本補助金においても対象外です。
・旅費・交通費としてのタクシー代、ガソリン代、レンタカー代、高速道路通行料金、駐車料金
・文房具などの一般事務用品
・汎用性があり、目的外使用になり得るもの(例えば、事務用のパソコン、プリンタ、文書作成ソフトウェア、タブレット端末、スマートフォン、デジタル複合機、自動車・自転車等車両)の購入費
・華美なもの(必要以上に高価な什器、美術品等)
・雑誌購読料、新聞代、団体等の会費
・土地の購入費、既存の建物等の解体費・処分費
・日本の特許庁に納付される知的財産権に係る手数料等、他者からの知的財産権購入費
・電話加入権、電話代、インターネット利用料金等の通信費
・調達材料の受発注や補助事業に係る関係書類の作成に係る人件費
・各種保険料、商品券等の金券、収入印紙、切手代
・借入に伴う支払利息、公租公課(消費税及び地方消費税額等)、建物登記費用・官公署に支払う登録・証明手数料等、振込手数料(代引手数料を含む)
・京都府が設置する試験研究機関に対する検査手数料
・地鎮祭、上棟式、竣工式等の経費
・対象期間中の販売を目的とした製品、商品等の生産に係る経費
・料理などの飲食及び贈答のために購入する土産物に係る経費、接待費
・税務申告・決算書作成等のための税理士等に支払う費用、訴訟等のための弁護士費用
・上記のほか、公的資金支援を受けた事業の経費に含めるものとして社会通念上、不適切と認められる経費

2.申請期間・申請方法 〔WEB電子申請、又は郵送により申請(1事業者につき1回のみ申請可)〕

※申請は「交付申請兼実績報告」による1段階方式です。
補助対象事業が完了次第、速やかに必要提出書類一式を揃えて、WEB又は郵送により申請してください。(郵送の場合、当日消印まで有効)

●第1回  令和4年 81日(月)~ 831日(水)
●第2回  令和4年 91日(木)~ 930日(金)
●第3回  令和4年101日(土)~1115日(火)
申請に必要な項目及び資料は、「提出書類チェックリスト」を活用し、漏れなく記載又は添付してください。

WEB申請・京都産業21【HP】はこちら

<b>●補助金申請に必要な書類</b>

1.交付申請書兼実績報告書(様式1)
2.誓約書(様式2)
3.申請事業者の事業活動が確認できる書類(確定申告書の写し等)
4.本人確認書類の写し
5.省エネ機器または情報システム(ソフトウエア)を購入、設置したことが分かる写真
6.省エネ性能を満たすことが分かる書類(省エネ機器の導入の場合)
  ※統一省エネラベル『多段階評価点』、『省エネ基準達成率』 等
7.領収書等の写し  8.補助金振込口座の番号と名義(カタカナ)が確認できる資料(表紙裏の写し)

3.事業実施期間

 令和4年22日(水)から 令和4年1115日(火)
※上記期間内の事業完了(発注・購入・納品・支払いまで)が条件です。

4.相談窓口・提出先

公益財団法人京都産業21 
原油価格・物価高騰等小規模事業緊急支援補助金センター  
〒600-8813 
京都市下京区中堂寺南町134 京都府産業支援センター 2F
TEL:0570-078-222(ナビダイヤル) 9:00 ~ 17:00

E-mail:bukkakoutou@ki21.jp

事務局

公益財団法人京都産業21
  原油価格・物価高騰等小規模事業緊急支援補助金・事務センター
 〒600-8813 京都市下京区中堂寺南町134 京都府産業支援センター2階

<要項等>

 制度の詳細は、要項等でご確認ください。

 ・募集要項(申請の手引き)【PDF】
 ・チラシ【PDF】
 ・様式、誓約書、チェックリストは【京都産業21HP】より取得してください。

<関連HP>

原油価格・物価高騰等小規模事業緊急支援補助金【京都産業21HP】

 

 

 

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