【お知らせ】『持続化給付金』の電子申請の受付開始のご案内【事務局変更】
公開日:2020年5月2日
感染症拡大により、営業自粛等により特に大きな影響を受ける事業者に対して、事業の継続を支え、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金の電子申請の受付が開始されましたのでご案内いたします。
なお、申請受付に関しましてはWeb上での「電子申請」を基本となっております。
ご自身で電子申請を行うことが困難な方のために、今後「申請サポート会場」を開設する予定になっております。
9/22(火・祝)~9/29(火)に下記にて「サポート会場」を開設いたします。
京丹後市役所(峰山庁舎) 2F 会議室205
(京丹後市峰山町杉谷889)
くわしくはこちら
《持続化給付金 事務局HP》
<9月1日更新> 事務局の変更によりHPのURL・問い合わせ先が変更となっております。
9月 1日以降に新規に申請される方 https://jizokuka-kyufu.go.jp/
8月31日までに申請された方 https://www.jizokuka-kyufu.jp/
申請に必要なもの
■申請するにあたり下記の証拠書類等の提出が必要となります。
申請・給付について | 申請に 必要な証拠書類 |
|
中小法人等 | こちら | こちら |
個人事業者 (事業所得) |
こちら | こちら |
個人事業者 (主たる収入が雑所得・給与所得) |
こちら | こちら |
給付額
給付額 | |
中小法人等 | 給付金の給付額は、200万円を超えない範囲で対象月の属する事業年度の直前の事業年度の年間事業収入から、対象月の月間事業収入に12を乗じて得た金額を差し引いたものとします。 |
個人事業者 (事業所得) |
給付金の給付額は、100万円を超えない範囲で、2019年の年間事業収入(売上)から、対象月の月間事業収入(売上)に12を乗じて得た額を差し引いたものとします。 |
個人事業者 (主たる収入が雑所得・給与所得) |
給付金の給付額は、100万円を超えない範囲で、2019年の年間業務委託契約等収入(売上)から、対象月の業務委託契約等収入(売上)に12を乗じて得た額を差し引いたものとします。 |
その他不明な点は、「よくある質問」でご確認ください。
相談ダイヤル
持続化給付金事業コールセンター
<9月1日更新> 事務局の変更によりHPのURL・問い合わせ先が変更となっております。
受付時間:8時30分~19時00分(土曜祝日を除く日曜~金曜日)
8月31日までに申請された方 | 9月1日以降に新規に申請される方 |
直通番号:0120-115-570 |
直通番号:0120-279-292 |