京丹後市商工業支援補助金(三次募集)のお知らせ
京丹後市から、本市の商工業の振興及び自立化の促進を図り、活力と魅力あるまちづくりを推進するため、市内の中小企業者の方などが主体的に行う新たな挑戦などの事業や取組を支援する制度の申請受付が開始されましたのでお知らせいたします。
対象となる事業
対象となる事業は下記の事業です。ただし、補助対象事業が下記の複数に該当する場合は、いずれか1つの事業にのみ申請を行うことができます。また、他の制度により補助金を受けている場合は、申請を行うことはできません。
1.ブランド戦略PR事業
(1)新商品・新製品開発事業
市内中小企業者等が、オリジナルの新商品・新製品・新サービスなどを開発するため、年間1テーマに絞って市内の企業またはグループが開発を行う事業です。規格・構造など、全く新たな商品・製品の開発が対象です。
(2)国内外販路開拓促進事業
市内中小企業者等が、自ら開発した製品およびサービスなどの販路を開拓するため、展示会への出展などを行う事業です。不特定多数の来場者が見込まれる展示会などへの出展事業または自らが主催する催事開催事業で、府外で2日間以上連続して行われるものに限ります。
※ただし、対象経費の合計が20万円に満たない場合は、対象となりません。
2.知的財産権取得支援事業
市内中小企業者等が、自ら開発した製品等の高付加価値化を目的に、知的財産基 本法(平成14年法律第122号)第2条第2項に規定する知的財産権(特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権等)の取得を行おうとする事業です。
他の事業者等から知的財産権の譲渡または実施許諾を受ける場合、専ら取得した知的財産権を他人に譲渡しまたはその使用に供することにより利益を得る目的をもって行うものは除きます。
3.産学連携研究等促進事業
市内中小企業者等が、市内産業の高度化や新産業の創出等を実現するため、原則年間1研究テーマに絞って、大学等研究機関と連携し研究を行う事業です。
4.事業承継支援事業
市内中小企業者等が、事業承継を目的として実施する事業です。
補助対象事業の期間
原則、補助金の交付決定を受けてから着手し、令和 4 年 3 月 31 日までに完了させる必要があります。
※交付決定前に事業に着手する場合は、「事前着手届」の提出が必要となります。
ただし、次の事業は、令和 5 年 3 月 31 日までの 2 年度にわたって実施する場合も、補助対象事業とします。
(1)ブランド戦略PR事業のうち①新商品・新製品開発事業
(3)産学連携研究等促進事業
※2 年度にわたって実施する場合においても補助金の上限額は、1 年度で実施する場合と同額となります。また、補助金の申請・審査等の手続きは年度ごとに必要となります。
4 補助対象事業者(共通事項)
(1)下表の①から④のいずれかに該当する事業者(=中小企業者)
※新規創業により該当することが見込まれる場合も含みます。
番号 | 業種分類 | 資本金等 |
① |
製造業、建設業、 |
資本金の額又は出資の総額が 3 億円以下の会社 又は 常時使用する従業員の数が 300 人以下の会社及び個人 |
② | 卸売業 | 資本金の額又は出資の総額が 1 億円以下の会社 又は 常時使用する従業員の数が 100 人以下の会社及び個人 |
③ | サービス業 | 資本金の額又は出資の総額が 5 千万円以下の会社 又は 常時使用する従業員の数が 100 人以下の会社及び個人 |
④ | 小売業 | 資本金の額又は出資の総額が 5 千万円以下の会社 又は 常時使用する従業員の数が 50 人以下の会社及び個人 |
(2)次のいずれかに該当する事業者
・市内に住所を有する個人
・市内に所在地を有する法人
・上記の個人又は法人のみで構成するグループ(=市内グループ)
(3)対象となる事業活動を市内で行う、又は新規創業により行う見込みの事業者
(4)市税等に滞納がない事業者(グループでの取り組みの場合は、構成するすべての事業者に滞納がないグループ)。
※市税等とは…京丹後市税条例(平成 16 年 4 月 1 日条例第 80 号)第3条に規定する市税、同第 19 条に規定する延滞金及び同第 21 条に規定する督促手数料。
補助対象経費と補助金額
下記のとおりです。ただし、予算との関係から、これを下回ったり、交付されない場合があります。
1.ブランド戦略PR事業
(1)新商品・新製品開発事業
対象経費 | 開発のための原材料費、設計費、試作費、外注加工費、委託費、謝金(開発が外注加工・委託のみによる場合は補助対象外になります。) |
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補助率等 |
3分の1以内(千円未満切り捨て)。ただし、1つの事業への補助は2年度間のみとし、合計30万円(新商品を製造するための機械器具の製造開発に係る場合は50万円)を上限とします。 |
(2)国内外販路開拓促進事業
対象経費 |
出展小間料、会場使用料、備品借上料、小間内装飾費、広告宣伝料、旅費(宿泊費含む。)、運搬費、宣伝販売員業務委託料(家族従業員及び社員は除く。)、通訳・翻訳料 |
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補助率等 |
2分の1以内(千円未満切り捨て)。ただし、1つの事業への補助は1年度限りとするとともに、補助金の交付は1中小企業者等につき年1回を限度とします。また、国内で行うものにあっては20万円、国外で行うものにあっては40万円を上限とします。 |
2.知的財産権取得支援事業
対象経費 | 弁理士依頼料、出願料、審査請求料、翻訳料 |
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補助率等 |
2分の1以内(千円未満切り捨て)で上限20万円を補助します。ただし、1つの事業への補助は1年度限りとするとともに、補助金の交付は1中小企業者等につき年1回、かつ、当該事業が複数年度に渡る場合にあっても、1事業につき1回を限度とします。 |
3.産学連携研究等促進事業
対象経費 | 研究等のために大学等研究機関に対して支払う研究経費等 |
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補助率等 |
2分の1以内(千円未満切り捨て)。ただし、1つの事業への補助は2年度間のみとし、100万円を上限とします。 |
4.事業承継支援事業
対象経費 | 専門事業者(税理士事務所、会計事務所、法律事務所、コンサルティング会社等)に対して支払う費用等 |
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補助率等 |
2分の1以内(千円未満切り捨て)で上限20万円を補助します。ただし、1つの事業への補助は1年度限りとするとともに、補助金の交付は1中小企業者等につき年1回、かつ、当該事業が複数年度に渡る場合にあっても、1事業につき1回を限度とします。 |
申請について
募集期間(三次募集)
令和3年9月15日(水曜日)から10月29日(金曜日)まで
※この補助金は予算の範囲内で交付しますので、交付申請額が予算に達し次第受付を終了とさせていただきます。
申請方法
「商工業支援補助金交付申請書」に下記書類を添付し、商工振興課に提出してください。
採択の可否については、審査後、文書で通知されます。
また、事業完了後は、「商工業支援補助金実績報告書」に下記書類を添付し、速やかに上記窓口へ提出してください。(実績報告を提出されない場合は、補助金は交付されません。また、途中で事業計画を変更するときは、「商工業支援補助金変更承認申請書」の提出が必要です。
募集要項
申請書等様式
京丹後市HPより取得してください → 京丹後市HPはこちら
注意事項
- 市税(延滞金、督促手数料を含む)の滞納がある場合は、交付を受けられません。
- 交付決定を受ける前に事業に着手する場合は、「事前着手届」の提出が必要です。
- 消費税および地方消費税は対象となりません。
- 補助金は、予算の範囲内での交付となります。予算が不足する場合は、交付できない場合もあります。
- 補助金の交付は、事業完了後に「実績報告書」を提出した後になります。
- 事業を採択した場合、補助事業者名および補助事業の概要をホームページ等で公表します。
お問合せ先
京丹後市 商工観光部 商工振興課
〒629-3101
京都府京丹後市網野町網野385番地の1(ら・ぽーと)
電話番号:0772-69-0440 ファックス:0772-72-2030
関連HP
京丹後市商工業支援補助金(三次募集)のお知らせ【京丹後市HP】