公開日 2021/5/10
京都府「京の飲食」安全対策向上事業の参加事業者募集について
京都府の「京の飲食」安全対策向上事業の参加募集が始まりましたのでお知らせいたします。
1.趣旨・目的
京都府では、換気対策や飛沫感染防止対策など、感染防止のガイドラインを遵守しながら、新型コロナウイルス感染リスク低減に向けた取組を行う京都府内の飲食店等を登録し、登録店のCO2濃度のモニタリングを実施するとともに、店ごとの適切な感染防止対策の巡回調査や、効果のあった取組の周知等を行うことにより、飲食店の安全対策の向上を図ります。
2. 事業概要
<参考>京都府「京の飲食」安全対策向上事業チラシ(PDF:238KB) |
(1)「CO2濃度モニタリング協力店」の公募登録
感染リスク要因の一つである「換気の悪い密閉空間」とならないよう、施設(店舗)内のCO2濃度を測定し、適切に換気等の措置を行い、CO2センサーによる継続的な測定・データ提供(CO2濃度モニタリング事業)に協力いただける飲食店等を公募し、申請のあった飲食店等を「CO2濃度モニタリング協力店」として登録・ホームページに掲載するとともに、店舗貼付用のステッカーを交付します。
<申請期間> 令和3年5月7日(金曜日)から令和3年7月8日(木曜日)まで
令和3年6月4日(金曜日)まで(期間が延長されました)
詳細はこちら
(2)CO2濃度データ提供協力金及び機器整備補助金
「CO2モニタリング協力店」に対し、
- CO2濃度モニタリング事業への協力金を交付します。
<申請期間>令和3年10月1日(金曜日)から令和4年1月17日(月曜日)まで - CO2センサーや換気機器、飛沫防止装置等の整備に係る費用を補助します。
<申請期間>令和3年5月7日(金曜日)から令和3年7月8日(木曜日)まで
CO2濃度データ提供協力金の詳細はこちら
機器整備補助金の詳細はこちら
「京の飲食」安全対策向上事業の概要
CO2濃度 モニタリング 協力店 登録事業 |
対象者 | 京都府内において対象施設(別表1参照)を運営する企業・団体及び個人事業主 | |||
対象施設 | 飲食店・喫茶店・遊興施設等(食品衛生法における飲食店営業の許可・喫茶店営業の許可を受けている施設) | ||||
概要 | 上記の「1 趣旨・目的」に御賛同いただき、施設内のCO2濃度の測定や換気等の措置に取り組む京都府内の飲食店等を、「CO2濃度モニタリング協力店」として登録し、ステッカーを交付いたします。 | ||||
申請期間 | 令和3年5月7日(金曜日)~令和3年7月8日(木曜日) | ||||
CO2濃度 モニタリング 事業 |
対象者 | 「CO2濃度モニタリング協力店」の登録事業者 | |||
Aコース | Bコース | ||||
CO2 濃度 データ 提供 協力金 |
概要 | CO2センサーの測定結果を手動で記録し、定期的に報告(データは手動送信) | 通信機能付きCO2センサーがデータを常時測定・送信(データは自動送信) | ||
対象期間 | 令和3年7月1日(木曜日)~ 11月15日(月曜日) <うち3か月> |
令和3年7月1日(木曜日)~ 令和4年2月28日(月曜日) <8か月> |
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協力金額 | 3万円 | 5万円 | |||
申請期間 | 令和3年10月1日(金曜日)~令和4年1月17日(月曜日) | ||||
機器 整備 補助金 |
対象 | CO2センサー、換気機器(換気扇、換気機能付きエアコン等)、ウイルス除去機能付き空気清浄機、飛沫防止装置(アクリル板、透明ビニールカーテン等)等 | |||
補助率 | 4分の3以内 | ||||
上限額 | 20万円 | 30万円 | |||
申請期間 | 令和3年5月7日(金曜日)~令和3年7月8日(木曜日) |
3.各事業の詳細
(1)CO2濃度モニタリング協力店登録事業(必須)
【事業概要】
上記の「1.趣旨・目的」に御賛同いただき、施設内のCO2濃度の測定や換気等の措置に取り組む京都府内の飲食店等を、「CO2濃度モニタリング協力店」として登録し、ステッカーを交付いたします。
登録に当たっては、次の事項を遵守いただきます。
|
【Aコース】任意のCO2センサーの測定結果を手動で記録し、定期的に報告(3か月間)
【Bコース】通信機能付きCO2センサーが測定データを常時測定・送信(8か月間)
※Bコースの申請に必要となる通信機能付きCO2センサーについては以下のページをご覧ください。
京都府「京の飲食」安全対策向上事業における推奨機器(CO2センサー)について
http://www.pref.kyoto.jp/sanroso/news/co2recommend.html
【対象事業者】
次の全ての要件を満たす者(以下「申請者」という。)を対象とします。
- 京都府内において、対象施設(別表1参照)を運営する企業・団体及び個人事業主であること。
- 対象施設に関して、必要な許認可等(別表2の8番参照)を取得している者であること。
- 新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン推進宣言事業所ステッカーの交付を受けていること。同ステッカーの交付を受けていない場合は、次のいずれかのガイドラインに基づき感染防止対策を実施していること。
○各業種別ガイドライン(内閣官房HP)
https://corona.go.jp/prevention/pdf/guideline.pdf(外部リンク)
○京都府「感染拡大防止ガイドライン(例)(標準的対策)」(京都府HP)
http://www.pref.kyoto.jp/koho/corona/documents/guideline_rei.pdf
○より一層安心・安全な京都観光を実現するための新型コロナウイルス感染症対策宣言(ガイドライン)(京都市観光協会HP)
https://www.kyokanko.or.jp/wp/wp-content/uploads/kansensyo-taisaku-guidelines.pdf(外部リンク) - 代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が、京都府暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しない者であること。また、上記の暴力団員等又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者が、経営に事実上参画していない者であること。
ステッカーの発行についての詳細はこちら(京都会議HP)
【モニタリング内容】
次のコースのどちらかを選択してください。
Aコース | Bコース | |
報告内容 | 開店時、営業ピーク時のCO2濃度(ppm)、人数、営業・休業の別について、毎営業日1回報告 | CO2センサー(通信機能付き)を用いて、CO2濃度(ppm)・温度(気温)・湿度について常時報告 |
報告方法 | 申請者自らが記録し、定められた送信先にアプリ、メール等で送信 |
CO2センサーからデータを常時測定・送信 |
※原則、CO2モニタリングを実施するに当たり、各施設(店舗)の基本情報やユーザー登録、日々のデータ送信等については、京都府の新型コロナウイルス緊急連絡サービス(「こことろ」)を活用する予定です。「こことろ」の詳細については、別途お知らせいたします。
【重要】「CO2濃度データ提供協力金」や「機器整備補助金」の支給・交付を受けるためには、「協力店登録事業」への登録が必須です。登録をせず、協力金や補助金のみ申請することはできません。
(2)CO2濃度データ提供協力金
「CO2濃度モニタリング協力店」を対象に、CO2センサーを用いた継続的な観測(モニタリング)に御協力いただいた事業者に対して、協力金を支給します。
【重要】本協力金の支給を受けるためには、「CO2濃度モニタリング協力店」の登録が必須です。登録のない飲食店等は協力金を申請することはできません。
CO2濃度データ提供協力金 | Aコース | Bコース | |
報告内容 | 開店時、営業ピーク時のCO2濃度(ppm)、人数、営業・休業の別について、毎営業日1回報告 | CO2センサー(通信機能付き)を用いて、CO2濃度(ppm)・温度(気温)・湿度について常時報告 | |
報告方法 | 申請者自らが記録し、定められた送信先にアプリ、メール等で送信 | CO2センサーがデータを常時測定・送信(定められた送信先に送信するよう設定が必要) | |
協力金額 |
3万円 | 5万円 |
※原則、CO2濃度モニタリングを実施するに当たり、各施設(店舗)の基本情報やユーザー登録、日々のデータ送信等については、京都府の新型コロナウイルス緊急連絡サービス(「こことろ」)を活用する予定です。「こことろ」の詳細については、別途お知らせいたします。
(3)機器整備補助金
「CO2濃度モニタリング協力店」を対象に、CO2センサーや換気機器等の整備に係る費用を補助いたします。
【重要】補助対象として認められるものは、令和3年4月1日(木曜日)以降に購入・設置した、以下に掲げる各コースの補助対象です。令和3年3月31日(水曜日)以前に購入・設置した設備は認められません。
【重要】本補助金の交付を受けるためには、「CO2濃度モニタリング協力店」の登録が必須です。登録のない飲食店等は補助金を申請することはできません。
Aコースに登録している場合 | |||
補助対象 |
|
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補助率 | 上記補助対象の整備に要する経費の4分の3以内 | ||
補助額 | 上限20万円 |
Bコースに登録している場合 | |||
補助対象 |
|
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補助率 | 上記対象設備の整備に要する経費の4分の3以内 | ||
補助額 | 上限30万円 |
補助対象外経費
- 検温器・マスク・消毒スプレーなどの衛生用備品や消耗品購入費、
- 汎用性があり、目的外使用になり得るもの(例:事務用のパソコン、プリンタ、文書作成ソフトウェア、タブレット端末、スマートフォン、自動車、バイク、一般的な調理器具など)の購入費、
- 人件費・家賃・電話代・光熱水費等の固定経費、
- 仕入れに係る経費、
- 損失補填、
- 借入に伴う支払い利息、
- 公租公課(消費税など)、
- 不動産購入費、
- 官公署に支払う手数料等、
- 飲食・接待費、
- 税務申告・決算書作成等のための税理士等に支払う費用、
- その他公的資金の使途として社会通念上、不適切と認められる費用 等
申請手続等
CO2濃度モニタリング協力店登録事業(必須) | CO2濃度データ提供協力金 | 機器整備補助金 | ||
申請方法 | Web または郵送 | Web または郵送 | Web または郵送 | |
申請期間
|
令和3年5月7日(金)から |
令和3年10月1日(金)から 令和3年12月15日(水)まで |
令和3年5月7日(金)から 令和3年6月4日(金)まで |
|
Web | 令和3年6月4日(金) 23時59分までに申請を完了してください。 |
令和3年12月15日(水) 23時59分までに申請を完了してください。 |
令和3年6月4日(金) 23時59分までに申請を完了してください。 |
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京都府「京の飲食」安全対策向上事業の参加事業者募集について/京都府ホームページ (pref.kyoto.jp) より申請してください。 申請が完了した場合は、登録したメールアドレス宛てに完了通知メールがすぐに届きます。事前に「kyotoco2@bsec.jp」ドメインからのメールが受信できるよう設定してください。完了通知メールが届かない場合は申請が完了していませんので、必ず確認してください。 |
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郵送 |
令和3年6月4日(金) |
令和3年12月15日(水) までの消印有効 |
令和3年6月4日(金) までの消印有効 |
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郵送申請に当たって
<郵送による申請>郵便物の追跡が可能な「レターパックライト」又は「レターパックプラス」を用いて、下記宛て郵送してください。 (宛先) 〒600-8078 京都柳馬場松原郵便局留 注意事項
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申請書類など |
別表2に定める申請書類を提出してください。申請書類の不足や不備等により返却する場合を除き、申請書類は一切返却いたしません。また、必要に応じて追加書類の提出及び申請内容の確認や説明を求めるために連絡することがあります。その際、連絡が取れない場合や期日までに指定した書類の提出がない場合には、申請を取り下げたものとみなします。 様式(excel)はこちら(京都府HP)より取得してください。 |
本事業の申請手続きに関するお問い合わせ先
「京の飲食」安全対策向上事業コールセンター(「京の飲食」安全対策向上事業事務局)
電話番号 075-256-8143(月曜日から土曜日9時から17時)日曜日・祝日は休み
メールアドレス kyotoanzen@bsec.jp