京都府緊急事態措置協力金
延長分【2/8-2/28】の支給について
公開日 2021/2/9
時短要請にご協力いただいた事業者の皆様に対して、下記のとおり、「京都府緊急事態措置協力金(延長分)」が支給されますので、お知らせいたします。
3月8日(月曜日)更新
支給要項・様式等を掲載しました。
(2月26日(金曜日)追加) なお、京都市内の飲食店等には令和3年3月1日(月曜日)から令和3年3月14日(日曜日)まで、京都市外の飲食店等には令和3年3月1日(月曜日)から令和3年3月8日(日曜日)まで引き続き時短要請を行います。 |
Ⅰ概要
京都府では、京都府内にある飲食店等(対象となる施設(以下「対象施設」)は、別表1を参照)に対し、令和3年1月14日(木曜日)から令和3年2月7日(日曜日)まで営業時間の短縮(午前5時から午後8時までの間の営業。酒類の提供は午前11時から午後7時まで。)を要請(以下「時短要請」)しているところですが、緊急事態宣言の期間が令和3年2月28日(日曜日)まで延長されたことに伴い、時短要請を行う期間を令和3年2月28日(日曜日)まで延長しました。(要請に関するページ)
対象施設を運営されている方で、時短要請に協力いただいた企業・団体及び個人事業主の皆様に対して「京都府緊急事態措置協力金」(以下「協力金」)を支給します。
営業時間短縮要請の対象エリアにおいて、順次、巡回しています。
協力金支給決定後、支給要件に該当しない事実や申請書類の不正その他支給要件を満たさないことが発覚した場合は、協力金の支給決定を取り消します。また、偽りその他の不正行為の内容が悪質な場合は、犯罪になる可能性があります。
よくあるお問い合わせ(Q&A) PDF |
申請の受付は、協力金(3月分)とあわせて行います。
両方の協力金を申請される方は、必ず同時に申請してください。別々の申請はできませんのでご注意ください。
WEB申請の方が、郵送申請よりも比較的早く審査が終了します。できるだけWEB申請をご利用ください。
特に大企業の方で複数店舗について申請される場合は、WEB申請の方が簡易になりますのでWEB申請をご利用ください。
Ⅱ支給要件
協力金は、次の全ての要件を満たす者(以下「申請者」という。)に支給します。
なお、協力金の支給は、各時短要請につき対象となる1施設(店舗)につき1度です。
- 京都府内において、時短要請を行う以前(令和3年2月3日(水)以前)に午後8時から午前5時までの時間帯に営業を行っている対象施設を運営する企業・団体及び個人事業主であること。(大企業であっても対象となります。)
- 対象施設に関して、必要な許認可等を取得している者であること。
- 時短要請した期間(令和3年2月8日(月曜日)午前0時から令和3年2月28日(日曜日)午後12時まで)のうち、時短営業の協力開始日から令和3年2月28日(日曜日)まで、定休日等の店休日を除き、連続して時短要請に応じた者であること。(注)
- 新型コロナウイルス感染拡大予防ガイドライン推進宣言事業所ステッカーの交付を受けていること。
同ステッカーの交付を受けていない場合は、次のいずれかのガイドラインに基づき感染防止対策を実施していること。
・各業種別ガイドライン(内閣官房HP)
・京都府「感染拡大防止ガイドライン(例)(標準的対策)」(京都府HP)
・より一層安心・安全な京都観光を実現するための新型コロナウイルス感染症対策宣言(ガイドライン)(京都市観光協会HP) - 代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が、京都府暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しない者であること。また、上記の暴力団員等又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者が、経営に事実上参画していない者であること。
(注)時短営業の協力開始日から令和3年2月28日(日曜日)までの間に、時短要請に応じない日が1日でもあれば、連続して応じたことにならないため、協力金は支給されません。
準備の都合等、特別な事情があり2月8日(月曜日)から時短要請に応じることが困難な場合であっても、可能な限り早い日から時短要請に応じていただくことが必要です。
時短要請を行う期間が短縮される場合があります。その場合は、短縮後の最終日まで連続して時短要請に応じていただく必要があります。
Ⅲ支給額
1施設(店舗)につき、時短営業した日数(注)×6万円
(注)定休日等の店休日は、協力金の対象となる日数には含みません。
(注)時短営業の協力開始日から2月28日(日曜日)午後12時まで、定休日等の店休日を除き、連続して時短要請に応じていただくことが必要です。
Ⅳ申請手続等
1受付期間
令和3年3月15日(月曜日)から令和3年4月5日(月曜日)まで
協力金(延長分)、協力金(3月分)ともに上記の期間内に同時に申請をしてください。
2申請方法
(1)WEB申請
(WEB申請の方が審査が比較的早く終了します。できるだけ、WEB申請をご利用ください。)
申請用ページは3月15日(月曜日)以降に開設します。
https://www.pref.kyoto.jp/sanroso/news/coronavirus-kyoryokukin4.html
(2)郵送による申請
郵便物の追跡が可能な「レターパックライト」又は「レターパックプラス」を用いて、下記宛て郵送してください。
(従来の協力金とは宛先が異なっておりますのでご注意ください。)
(宛先)
〒600-8099京都中央郵便局留
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金事務局
令和3年4月5日(月曜日)までの消印有効
郵送申請にあたって
※協力金(延長分)と協力金(3月分)の両方を申請する場合は、全ての書類を一括して提出してください。
※複数の施設(店舗)を運営している申請者は、取組を行った施設(店舗)分を一括して申請してください。
※「レターパックライト」又は「レターパックプラス」で郵送される前には「ご依頼主様保管用シール」を剥がして保管してください。申請書類の到着に関する電話でのお問合せにはお答えできませんので、郵便追跡サービス等を御利用ください。
※持参による受付、対面での説明は行いませんので御了承ください。
注意事項
申請書類の不足や記載漏れ等の不備があった場合や申請書類の一部のみを提出された場合は、申請受付ができません。全ての書類を返却いたしますので、必要な修正や不足している書類の追加を行った上で、再度、「レターパックライト」又は「レターパックプラス」で受付期間内に郵送してください。申請書類が全てが確認できれば、申請の受付を行います。
3 申請書類
別表2に定める申請書類を提出してください。申請書類の不足や不備等により返却する場合を除き、申請書類は一切返却いたしません。また、必要に応じて追加書類の提出及び申請内容の確認や説明を求めるために連絡することがあります。その際、連絡が取れない場合や期日までに指定した書類の提出がない場合には、申請を取り下げたものとみなします。
振込先の口座は、個人事業主の場合は申請者ご本人名義の口座、法人の場合は当該法人の口座に限ります。
4 支給の決定
申請書類の審査の結果、適正と認められるときは、協力金の支給を決定し、指定口座に支払います。また、支給を決定したときは、後日、支給に関する通知を郵送します。
審査の結果、支給要件を満たさず、不支給の決定をしたときは、不支給に関する通知を郵送します。
なお、支給に関する通知及び不支給に関する通知の再発行は致しません。
Ⅴ その他
- 協力金の支給決定後、支給要件に該当しない事実や申請書類の不正その他支給要件を満たさないことが発覚した場合は、京都府は協力金の支給決定を取り消します。この場合、申請者は、京都府に協力金を返還していただきます。なお、時短営業の実施状況について、見回り等の調査を行っています。偽りその他の不正行為の内容が悪質である
と判断した場合には、警察に情報提供の上、刑事告訴します。 - 協力金支出事務の円滑・確実な執行を図るため、必要に応じて、京都府は、対象施設の取組状況の検査や報告又は是正のための措置を求めることがあります。
- 時短要請の協力をされた事業者として、申請書に記載された施設名称(店舗名等)を京都府のホームページで御紹介させていただくことがあります。
Ⅵ 本協力金の申請手続きに関するお問い合わせ先
協力金コールセンター(新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金事務局)
電話番号 075-365-7780(月~土 9:30~17:30 日曜日・祝日は休み)
要項・様式・別表
(支給要項は商工会窓口にも備え付けています)
(別表1)対象施設について
1.対象となる施設
2.対象外となる施設(一部例外あり)
次の施設は、原則協力金の支給対象にはなりません。ただし、飲食店営業許可を受け、客に飲食をさせる営業を行っている場合は支給対象になります。
次の施設は、原則協力金の支給対象にはなりません。ただし、1,000平方メートルを超えており、かつ、飲食店営業許可を受け、客に飲食をさせる営業を行っている場合は支給対象になります。
3.対象外となる施設
次の施設は、協力金の支給対象にはなりません。
(別表2)申請書類一覧
受付開始後、速やかに申請いただけるよう、下記の書類をあらかじめお手元にご準備ください。
提出書類 | |||
① | 申請書(様式1、様式1-1、様式1-2)(Excel) | ||
② | 誓約書(様式2)(PDF) | ||
③ | 支払口座振替依頼書(様式3)(PDF) | ||
申請に関する添付書類 | |||
④ | 口座番号と口座名義(カタカナ)が確認できる資料の写し(通帳の表紙裏など) | ||
⑤ | 本人確認書類の写し
法人:法人代表者の運転免許証、パスポート、保険証等(いずれか一つ) |
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⑥ |
直近の確定申告書の写し ※税務署受付印や、電子申告受信通知など申告の証明ができるものに限ります。 |
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施設に関する添付書類 | |||
⑦ | 業種に係る営業に必要な許認可等を取得していることが分かる書類の写し (食品衛生法における飲食店営業許可証、喫茶店営業許可の許可証) |
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⑧ |
施設(店舗)の外観(屋号が分かるもの)の写真 |
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⑨ | 施設(店舗)の内観(店内の様子が分かるもの)の写真 | ||
⑩ | 直近の月締め帳簿(令和2年11月、12月、令和3年1月、2月のいずれかの月分) (1ヶ月間の売上状況が確認できる資料(試算表、売上台帳、出納帳等)) |
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⑪ | 通常午後8時以降も営業していたことが分かる資料の写し(看板、ホームページ、チラシ等) | ||
⑫ |
時短要請に応じたことが分かる資料の写し(貼り紙、ホームページ等)注:以下の例も参考にしてください。
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⑬ | 理由書(様式4)(PDF) 前年と定休日や年末年始の店休日が異なる場合のみ提出してください。 |
注:WEB申請の場合、添付書類はスマートフォン等で撮影した写真データも可とします。
注:複数の施設(店舗)を申請する場合は、店舗ごとに7から13の書類をまとめて提出してください。
注:協力金(延長分)と協力金(3月分)を両方申請する場合は、申請書(様式1)、誓約書(様式2)、口座振替依頼書(様式3)、申請者に関する添付書類、12以外の施設に関する添付書類は1部のみの提出でかまいません。
時短営業に取り組んだことがわかる資料(例)
時短営業に取り組んだことがわかる資料サンプル(Excel)
支給の流れ
関連HP