最低賃金引き上げを受けて賃上げに取り組む皆様へ
厚生労働省、中小企業庁では、 最低賃金引き上げに伴う支援・後押しを強化しています
助成金と補助金を組み合わせてご利用頂くことも可能です。賃金引き上げに向けて、是非ご利用ください
※ 同一の補助対象(設備等)に対する重複利用は不可。
最低賃金引き上げの影響を受けた事業者様向けに厚生労働省の支援策と経済産業省・中小企業庁の補助事業、賃上げを後押しするその他施策をご紹介するものです。
具体的な情報については各ホームページ等でご確認ください。
業務改善助成金
事業場内で最も低い時間給を一定額以上引き上げ、生産性向上等に資する設備投資等を行った場合に、設備投資等にかかった費用の一部が助成されます。
業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を引き上げ、設備投資等を行った中小企業・小規模事業者等に、その費用の一部を助成する制度です。
概要
業務改善助成金は、生産性向上に資する設備投資等(機械設備、コンサルティング導入や人材育成・教育訓練)を行うとともに、事業場内最低賃金を一定額(各コースに定める金額)以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成するものです。
対象事業者及び申請の単位
・中小企業・小規模事業者であること
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内であること
・解雇、賃金引き下げなどの不交付事由がないこと
→以上の要件を満たした事業者は、事業場内最低賃金の引上げ計画と設備投資等の計画を立て、(工場や事務所などの労働者がいる)事業場ごとに申請いただきます。
<助成率>
事業場内最低賃金 | 助成率 |
900円未満 | 9/10 |
900円以上950円未満 | 4/5(9/10) |
950円以上 | 3/4(4/5) |
※( )内は生産性要件を満たした事業場
助成対象経費
助成対象となる経費は「生産性向上・労働能率の増進に資する設備投資等」です。
業種によってさまざまな設備投資などが考えられますので、業種別の活用事例や「生産性向上のヒント集」を参考にしてください。
助成対象経費の例
機器・設備の導入 | • POSレジシステム導入による在庫管理の短縮 • リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮 |
経営コンサルティング | 国家資格者による、顧客回転率の向上 を目的とした業務フロー見直し |
その他 | 顧客管理情報のシステム化 |
助成上限額
引上げ 労働者数 |
引き上げ額 | |||
30円コース
(30円以上) |
45円コース
(45円以上) |
60円コース
(60円以上) |
90円コース
(90円以上) |
|
1人 | 30万円 (60万円) |
45万円 (80万円) |
60万円 (110万円) |
90万円 (170万円) |
2~3人 | 50万円 (90万円) |
70万円 (110万円) |
90万円 (160万円) |
150万円 (240万円) |
4~6人 | 70万円 (100万円) |
100万円 (140万円) |
150万円 (190万円) |
270万円 (290万円) |
7人以上 | 100万円 (120万円) |
150万円 (160万円) |
230万円 | 450万円 |
10人以上※ | 120万円 (130万円) |
180万円 | 300万円 | 600万円 |
※10人以上の上限区分は特例事業者(詳細は業務改善助成金ウェブサイト参照)のみ対象。
※( )内の助成上限額は事業場規模30人未満の事業者のみ対象。
申請先
事業場所在地を管轄する都道府県労働局雇用環境・均等室
京都労働局雇用環境・均等室
問合せ先
業務改善助成金コールセンター:0120-366-440
京都労働局 雇用環境・均等室:075-241-3212
キャリアアップ助成金
有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用労働者の正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成します。
賃金規定等を改定し、非正規雇用労働者の基本給を3%以上賃上げする場合に 、キャリアアップ助成金の「賃金規定等改定コース」が利用できます。
※最低賃金の改定に伴う賃金規定等の改定をした場合も対象になります。
有期雇用労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用労働者の正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成します。
対象となる方
雇用保険適用事業所ごとに「キャリアアップ計画」を作成し、その計画に基づき、下記の❶~❻までのいずれかを実施した事業主。
❶正社員化コース | ❹賃金規定等共通化コース |
❷障害者正社員化コース | ❺賞与・退職金制度導入コース |
❸賃金規定等改定コース | ❻社会保険適用時処遇改善コース |
支援内容
※賃金規定等改定コースの場合
有期雇用労働者等の基本給を定める賃金規定等を3%以上増額改定し、その規定を適用した事業主に対して、右記の額の助成を行います 。
3%以上5%未満増額改定した場合 5万円
5%以上増額改定した場合 6万5,000円
・1年度1事業所当たり100 人までは、複数回の申請ができます。
・職務評価を行ったうえで賃金規定等を改定した場合は、助成額の加算が受けられます。
・中小企業以外の場合、助成額は上記の2/3 程度となります。
・最低賃金の改定に伴い、新最低賃金を下回ることとなる等級についてのみ賃金規定等を増額改定した場合も、助成対象になります。ただし、各都道府県の新最低賃金の公示日以降、発効日の前日までに賃金規定等の増額改定を行う必要があります。
お問合せ先
都道府県労働局 または ハローワークまで
I T 導入補助金
最低賃金引き上げを受けて、最低賃金引上げ幅以上に賃上げの努力を行う場合、補助金の採択において加点措置が得られます。
事業概要
業務の効率化や DX の推進、セキュリティ対策のためのITツール等の導入を支援します。
補助上限
最大450 万円
補助率
1/2~4/5
賃上げ加点
給与支給総額を年率平均1.5 %増加させることに加え、「事業場内最低賃金を地域別最低賃金+ 50 円以上の水準にすること」を更なる加点要素とします。
お問合せ先
サービス等生産性向上 IT 導入支援事業 コールセンター: 0570 666 376
<賃上げを後押しするその他施策>
・中小企業省力化投資補助金
事業概要
構造的な人手不足の解決に向けて、カタログから選ぶ簡易で即効性のある省力化投資を支援します。
補助上限
最大 200~1,000 万円(従業員数による)
更に一定の賃上げで、上限額を最大 300 1,500 万円に引き上げ
補助率
1/2 以下
お問合せ先
中小企業省力化投資補助事業コールセンター : 0570-099-660
・賃上げ促進税制
概要
事業者が 一定率以上の 賃上げを実施した場合に、賃上げ額の一部を法人税などから税額控除できる制度です。
【令和6年4月1日以降に開始する事業年度に適用を受けたい場合 】
全企業・中堅企業 | 中小企業 |
全雇用者の給与等支給額の 増加額の最大35%を税額控除 |
全雇用者の給与等支給額の 増加額の最大45%を税額控除 |
※令和6年3月 31 日以前に開始された事業年度に適用を受けたい場合は、制度の内容が異なりますので、ご留意ください。
お問合せ先
税制サポートセンター
全企業・中堅企業向け税制 : 0570-078-117
中小企業向け税制:03-6281-9821
<働き方改革や経営改善に向けた相談先>
・働き方改革推進支援センター
働き方改革に関する様々な課題に対応するワンストップ相談窓口として、社労士等の専門家が、中小企業事業主の方からの労務管理上の相談に応じています。
相談無料、秘密厳守です。
専門家が来所・電話・メールによる相談を承ります。
専門家が会社への訪問、またはオンラインによるコンサルティングを実施します。
企業の取組事例や労働関係助成金の活用方法等に関する、働き方改革セミナーを開催しています。
お問合せ先
各都道府県の働き方改革推進支援センター
京都働き方改革推進支援センター 電話:0120-417-072
・よろず支援拠点
経営上のあらゆるお悩みの相談に対応します!お気軽にご連絡ください。
売上拡大のための解決策を提案します。
資金繰りや事業再生等に関する経営改善のための経営相談に応じます。
地域の支援機関とのネットワークを活用して、経営課題に応じて的確な支援機関等を紹介します。
お問合せ先
京都府よろず支援拠点 075-315-1055