【金融】京都府・京都市新型コロナウイルス感染症対応資金について(改正)

京都府では、国の「新型コロナウイルス感染症緊急対策」の一環として、京都市と協調し、民間金融機関による実質無利子・無保証料となる新たな融資制度を創設し、5月1日から取扱開始を予定しておりますので、お知らせします。

新型コロナウイルス感染症により売上高等 が減少した中小企業者等に対して、制度融資を活用して保証料補助実質無利子化を行うことで、信用保証を伴う民間金融機関を活用した資金繰り支援を実施します 。

主な内容

融資の対象となる方

◆京都府内に事業所又は営業所がある中小企業者(個人事業主は事業性のあるフリーランス含む 、組合、特定非営利活動法人で、新型コロナウイルス感染症の発生による影響を受け、 セーフティネット保証4号、5号または危機関連保証の市町村長の認定を受けた方

資金使途、融資期間等

◆運転資金、設備資金 10年以内
<原則、元金均等月賦返済。必要に応じ、5 年以内の据置可>

融資利率 及び 信用保証料率

◆融資利率:年0.9%(固定金利)
◆保証料率:年0.85%(経営者保証免除対応を適用する場合は1.05%)
以下の要件を満たす場合、保証料 (全期間)及び 利子 (当初3年間)の 補給あり
個人事業主   (売上高▲5%)・・・保証料及び利子の全額
小・中規模事業者(売上高▲5%)・・・保証料 の 1/2
   〃    (売上高▲ 15 %)・・・保証料及び利子の全額
※個人事業主 事業性のあるフリーランスを含む)とは、小規模企業者のうち、法人格を有しない事業者を指す。
※条件変更に伴い生じる追加保証料は事業者の負担となります。

融資限度額

◆3,000万円 (セーフティネット保証枠、危機関連保証枠いずれかの枠を使用
◆4,000万円 (セーフティネット保証枠、危機関連保証枠いずれかの枠を使用(7/1から引上げ)

担保・保証人

◆無担保
◆保証協会の信用保証が必要
 原則、法人代表者
 組合の場合は代表理事 以外の連帯保証人は不要 。 代表者についても一定要件(①法人・個人分離、②資産 超過 である こと )を満たせば不要

受付機関

京都銀行、南都銀行、滋賀銀行、関西みらい銀行、福邦銀行、京都信用金庫、
京都中央信用金庫、京都北都信用金庫、近畿産業信用組合、京滋信用組合、
三菱UFJ銀行、商工組合中央金庫、みずほ銀行、三井住友銀行、りそな銀行 、
三井住友信託銀行、北陸銀行、福井銀行、池田泉州銀行、但馬銀行、徳島大正銀行、
中兵庫信用金庫、但馬信用金庫 、 京都府信用農業協同組合連合会、
京都府信用漁業協同組合連合会

実施期間

◆ 令和2年5月1日~令和2年12月31日保証申込受付分

 

※御利用にあたっては、金融機関及び保証協会の審査があり、御希望に添えない場合があります。

 

新型コロナウイルス感染症対応資金ちらし(7/1版)(PDF)

 

5/8 追記  ちらし裏面に よくあるお問い合わせを追加しました。

7/1 改正 《主な改正の概要》

(1)融資限度額が3,000万円から4,000万円へ引上げ
(2)「借換の特例と制限」条項(第17条)を新設
 (以下の借換えは出来ない)
  ①責任共有外保証(100%保証)対象の借入を同じ責任共有外保証での借換
  ②法人代表者の連帯保証が付された本制度の保証を、経営者保証免除対応を適用した本制度の保証での借換
《改正日》令和2年7月1日より

 

 

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