京都府最低賃金
京都府最低賃金については、令和3年10月1日から時間額937円が適用されます。
京都府特定(産業別)最低賃金については、令和3年度において、電気機械器具製造業・輸送用機械器具製造業・各種商品小売業・自動車(新車)小売業の4業種について改正申し出がなされ、現在審議中です。電気機械器具製造業・各種商品小売業・自動車(新車)小売業については、京都府最低賃金を下回っているため、令和3年10月1日から改正までの間、時間額937円が適用されます。
最低賃金の件名 | 時間額 | 発効年月日 | |
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地域別
最低賃金
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京都府最低賃金 | 937円 | 令和3年10月1日 |
特定
最低賃金
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金属製品製造業 ※ | 937円 | 令和3年10月1日 |
特定
最低賃金
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電気機械器具製造業 (改正審議中) | 937円 | 令和3年10月1日 |
特定
最低賃金
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輸送用機械器具製造業 (改正審議中) | 947円 | 令和元年12月22日 |
特定
最低賃金
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各種商品小売業 (改正審議中) | 937円 | 令和3年10月1日 |
特定
最低賃金
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自動車(新車)小売業 (改正審議中) | 937円 | 令和3年10月1日 |
特定
最低賃金
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印刷業 ※ | 937円 | 令和3年10月1日 |
特定
最低賃金
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はん用・生産用・業務用機械器具製造業 ※ |
●京都府最低賃金は京都府内の事業場で働くすべての労働者(パート、アルバイトも含む)と労働者を一人でも使用しているすべての使用者に適用されます。
●発効当日の賃金から、上記の最低賃金額以上の賃金を支払う必要があります。
●支払い賃金と最低賃金を比較する場合、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外・休日・深夜手当、賞与等は除外します。
※ 上記3業種については改正申出が行われていません。
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