法改正のご案内
令和6年5月31日に「育児休業・介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律および次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律」(令和6年法律第42号。以下、「改正法」という。)が国会を通過し交付されました。
その主たる内容は以下のとおりです。
なお、改正項目に関する政令省令等の整備については、今後、順次行うこととされています。詳細は京都労働局雇用環境・均等室(TEL 075-241-0504)までお問合せ下さい。
「育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法 改正のポイント」リーフレット(全6ページ)【PDF】
★育児・介護休業法、次世代法が改正になります★
育児・介護休業法の改正ポイント
① 柔軟な働き方を実現するための措置義務
② 所定外労働の制限(残業免除)の対象が小学校就学前の子を養育する労働者に拡大
③ 育児のためのテレワークの導入が努力義務化
④ 子の看護休暇が小学校3年生修了までに延長等見直し
⑤ 仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮義務
⑥ 育児休業取得状況の公表義務が300人超の企業に拡大
⑦ 介護離職防止のための個別の周知・意向確認、雇用環境整備等の措置義務
次世代法の改正ポイント
① 法律の有効期限が延長(令和17年(2035年)3月31日まで)
② 育児休業取得等に関する状況把握・数値目標設定が義務付け
関連HP
お問合せ先
京都労働局雇用環境・均等室(TEL 075-241-0504)