【お知らせ】(3/15迄)令和5年度「京丹後市機械金属業物価高騰対策支援給付金」

令和5年度「京丹後市機械金属業物価高騰対策支援給付金」

 

更新日:2024/3/7

 京丹後市より、機械金属業に関する以下の給付金の支給申請受付が開始されましたのでお知らせいたします。

 

2024/3/7:更新

申請期間がわずかとなってきました

【趣旨】

 新型コロナウイルス感染症及び国際情勢等に起因する急激な燃料油の高騰や資材不足、資材の高騰を受け、厳しい経営状況にある市内の機械金属事業者の負担軽減と経営の安定化を図るため、給付金を支給します。

【対象者】

 次の要件をすべて満たす事業者

(1) 京丹後市内に住所を有する個人又は事業所を有する法人。
(2) 統計法(平成19年法律第53号)の規定に基づき定められた日本標準産業分類 以下(「日本標準産業分類」という。)に掲げる大分類 E-製造業のうち 次の中分類に属するいずれかの事業を行う者。
 中分類18-プラスチック製品製造業
 中分類22-鉄鋼業
 中分類23-非鉄金属製造業
 中分類24-金属製品製造業
 中分類25-はん用機械器具製造業
 中分類26-生産用機械器具製造業
 中分類27-業務用機械器具製造業
 中分類28-電子部品・デバイス・電子回路製造業
 中分類29-電気機械器具製造業
 中分類30-情報通信機械器具製造業
 中分類31-輸送用機械器具製造業
(3) 京丹後市暴力団排除条例(平成24年京丹後市条例第39号)第2条第4号に規定する暴力団員等でない者。
(4) 市税等の滞納がない者。
※京丹後市税条例(平成16年4月1日条例第80号)第3条に規定する市税、同第19条に規定する延滞金及び同第21条に規定する督促手数料。

【事業対象期間】

 令和5年日(土)~令和5年1231日(日)
 ※ 領収書は事業対象期間の日付のもの(期間内に購入したもの)に限ります。

【申請受付期間】

 令和 6 3 15 日(金)まで

【対象経費】

 製造工程で必要となる工具類等の購入に係る費用 が対象となります。
 (※消費税は対象経費から除きます)

  対象となる工具類の具体例
(1) 切削加工工具
・エンドミル(超硬、ハイス)
・ドリル(超硬、ハイス)
・タップ(超硬、ハイス)
・リーマ(超硬、ハイス)
・スローアウエイ工具(刃先取り換え工具)
・カッター(超硬、ハイス)
・旋盤用バイト、ホルダー
(2)

工作機周辺機器
・ツーリング工具(チャック本体、コレット、プルボルト)
・ツーリング工具備品
(ベースマスター、アキューセンター、スピンドルクリーナー等)
・バイス、チャック(交換爪含む)
・モーター、ポンプ

(3) 測定工具
・外径測定器(ノギス、マイクロメーター)
・内径測定器(ノギス、マイクロメーター、ホールテスト等)
・長さ測定器(ハイトゲージ等)
・測定備品(ブロックゲージ、ネジゲージ、テストインジケータ、
      デジマチックインジケータ、スタンド等)
(4) 作業工具
・電動工具
・油圧工具
・手動工具(スパナ、ドライバー、モンキー、ビット等)
(5) 研削、切断工具
・砥石(研磨砥石、切断砥石、ペーパー、ヤスリ等)
・切断(鋸刃、砥石、放電加工機用ワイヤー等)
(6) 移動、保管器具
・付属部品(吊りクランプ、スリング、チェーンロープ、ワイヤーロープ等)
・荷締機
 ※運搬台車(リフター、運搬台車等)、巻上機等装置本体は対象外とします
(7) エアー周辺機器
・エアーツール
※コンプレッサー、ミストレーサ等機械本体は対象外とします
(8) 溶接器具
・溶接棒(電気溶接棒、ワイヤー溶接棒)
・ガス切断機
(9)

金属加工油剤

・潤滑油剤等(切削油剤、圧延油、引き抜き油)
※燃料油等の石油製品は対象外とします

【給付金の額】

補助率 対象経費の合計額の分の以内
 ※千円未満切り捨て
 ※消費税は対象経費から除く
上限 1事業者あたり50万円

【申請受付期間等】

申請受付期間 令和6315日(金曜日)まで
補助金の交付
(不交付)決定時期
申請受付後30日以内を目途に支給決定し、給付金を支給します

※1事業者につき、給付金の申請は1回限りとします。
※支給等の決定の時期は事務処理の都合で遅くなることもあります。

【申請方法】

(1)提出物

○給付金支給申請書(様式あり)
○対象経費の領収書の写し
 ※領収書で購入した物の明細がわからないときは、請求書(又は見積書)も添付してください。また、レシートでも可とします。
○直近の確定申告書(所得税・法人税)又は市府民税申告書の写し
 ※確定申告書(所得税・法人税)の写しについて、税務署の受付印があるものとし、e-Tax による申告の場合は受信通知が必要となります。
 ※確定申告書等がない場合は、登記事項証明書、開業届など、事業を行っていることを証する資料の写しを提出いただきます。
○通帳の写し

(2)提出先・お問合せ先

〒629-3101
京丹後市網野町網野385-1 ら・ぽーと2F
京丹後市役所 商工観光部 商工振興課
電話:0772-69-0440(直)
e-mail:shokoshinko@city.kyotango.lg.jp

【要項・様式】

制度の詳細等につきましては、申請要項等でご確認ください。

申請要項【PDF】

給付金支給申請書【Word】

【関連HP】

京丹後市機械金属業物価高騰対策支援給付金【京丹後市HP】

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