【お知らせ】インボイス発行事業者は消費税の確定申告が必要です

免税事業者からインボイス発行事業者になられた方へ
インボイス発行事業者は消費税の確定申告が必要です

チラシ【PDF】

簡易課税制度を選択する場合の届出書の提出時期の特例

簡易課税制度は、その課税期間の基準期間の課税売上高が 5,000 万円以下であり、原則として、適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出している場合に適用することができます(簡易課税制度の選択は任意です。)。
ただし、免税事業者が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの日の属する課税期間に適格請求書発行事業者の登録を受け、登録を受けた日から課税事業者となる場合、その課税期間から簡易課税制度の適用を受ける旨を記載した消費税簡易課税制度選択届出書をその課税期間中に提出すれば、その課税期間から簡易課税制度を適用することができます。

(例)免税事業者である個人事業者が令和5年10月1日から登録を受けた場合で、令和5年分の申告において簡易課税制度の適用を受けるとき

 「消費税簡易課税制度選択届出書」※ 提出(令和5年 12 月 31 日まで)※令和5年分から適用する旨を記載

注意

課税期間の末日が土・日曜日・祝日等に当たる場合でも、消費税簡易課税制度選択届出書の提出期間は延長されません(適用しようとする課税期間の末日までに提出する必要があります。)

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