【給付金】12/28迄 京丹後市がんばる事業所応援給付金

京丹後市がんばる事業所応援給付金

新型コロナウイルス感染症の拡大による売上げの急激な減少など、厳しい経営環境に置かれている市内事業者等に対し、業績回復に向けた取組を支援するための給付金を支給します。

 給付対象者

(1)市内に事業所を有する中小法人等

農林漁業を営む法人(農事組合法人等の会社以外の法人、農協、森林組合、漁協なども対象)、医療法人、食品関連事業など会社以外の法人も対象となります。

(2)市内に住所かつ事業所を有する個人事業者等(フリーランスを含む)農林漁業者も対象となります。

給付対象要件等

●中小法人等の場合

(1) 令和3年6月以前から継続して市内で事業活動を行い、次のいずれかを満たす法人であること。ただし、組合若しくはその連合会または一般社団法人については、その構成員の3分の2以上が個人または次のいずれかを満たす法人であること。

1) 資本金の額または出資の総額(※1)が10億円未満であること。
2) 資本金の額または出資の総額が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が2,000人以下であること。
※1)「基本金」を有する法人については「基本金の額」と、一般財団法人については「当該法人に拠出されている財産の額」と読み替える。

(2)令和3年6月以前から事業により事業収入を得ており、今後も事業を継続する意思があること。
(3)新型コロナウイルス感染症の影響により、令和元年または令和2年の8月及び9月(対象期間)の各月における事業収入に比べ、令和3年同月の事業収入の減少率が30パーセント以上となった月(対象月)があること。

●個人事業者等の場合

(1)令和3年6月以前から事業により事業収入を得ており、今後も事業継続する意思があること。
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、令和元年または令和2年の8月及び9月(対象期間)の各月における事業収入に比べ、令和3年同月の事業収入の減少率が30パーセント以上となった月(対象月)があること。

●主たる収入を雑所得・給与所得で確定申告した個人事業者等の場合

(1)令和3年6月以前から雇用契約によらない業務委託等に基づく事業活動からの収入であって、税務上、雑所得または給与所得の収入(業務委託契約等収入)として計上されるものを主たる収入として得ており、今後も事業継続する意思があること。
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、令和元年または令和2年の8月及び9月(対象期間)の各月における業務委託契約等収入に比べ、令和3年同月の業務委託契約等収入の減少率が30パーセント以上となった月(対象月)があること。
(3)令和元年及び令和2年の8・9月において、被雇用者または被扶養者ではないこと。
(4)令和元年分及び令和2年分の確定申告において、確定申告書第一表の「収入金額等」の「事業」欄に記載がないまたは0円であること。(※事業収入がある場合は、「個人事業者等の場合」に従い申請ください)

 

不給付要件

下記の(1)から(6)のいずれかに該当する場合は、給付対象外となります。

(1) 令和3年7月26日以降に実施された「京都府新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」及び「京都府緊急事態措置協力金」の支給を受けた者または対象となる者
(2) 京丹後市暴力団排除条例(平成24年京丹後市条例第39号)第2条第4号に規定する暴力団員等である者
(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する「性風俗関連特殊営業」として届け出義務のある者
(4) 政治団体
(5) 宗教上の組織若しくは団体
(6) (1)から(5)に掲げる者の他、本給付金の目的に照らして適当でないと市長が判断する者

府協力金の給付を受けた場合
※この給付金の給付を受けた後令和3年7月26日以降に実施された「京都府新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金」及び「京都府緊急事態措置協力金」の要件を満たし、給付を受けた場合は、市の給付金を返還していただきます。

給付金額の算定方法

(令和元年または令和2年の8月及び9月の事業収入合計)-(対象月の事業収入×2)

※1,000円未満の端数は切り捨て

給付金上限額(中小法人等、個人事業者等)

事業所の代表者及び従業員数の合計人数×2万円+5万円(法人においては10万円)。
なお、算出した額が50万を超える場合は50万円。

※従業員とは、常用雇用者のうち期間を定めずに雇用されているもので、短時間労働者(短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)第2条に定める短時間労働者をいう。)に該当しないものとします。
※令和3年8月1日時点での従業員数で算出してください。
※中小法人等における非常勤役員は代表者及び従業員数に含むことができません。
※期間の更新により1年以上継続して雇用されている従業員は代表者及び従業員数に含むことができます。
※確定申告書に記された事業専従者は、代表者及び従業員数に含むことができます。

給付対象要件等の特例

 令和2年10月以降の創業等により、対象月の事業収入と令和元年または令和2年の8月及び9月の各月における事業収入とが比較できない場合は、令和3年6月及び7月の事業収入の平均額と、令和3年の8月及び9月いずれかの月における事業収入を比較し、給付資格及び給付金の額を算定します。

申請方法など

 申請書とその他の必要書類一式を下記の通り提出してください。詳しくは申請要領をご確認ください。

 【受付期間】

  令和31228日(火曜日)まで

【要領・おもな様式】

・申請要領【PDF】

・申請書【Word】【PDF】

・従業員名簿【Excel】【PDF】

・宣誓・同意書兼誓約書【Word】【PDF】

 【提出先・お問合せ先】

 (農林漁業関係以外) 
  京丹後市 商工観光部 商工振興課
  〒629-3101 京丹後市網野町網野385-1 ら・ぽーと2階

 (農林漁業関係) 
  京丹後市 農林水産部 農業振興課、農林整備課、海業水産課
  〒629-2501 京丹後市大宮町口大野226 大宮庁舎3階

関連HP 

京丹後市【HP】京丹後市がんばる事業所応援給付金

 

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