京都府酒類販売事業者支援金
公開日:2021/7/19
更新日:2021/10/6
【10月6日更新】令和3年9月分の申請受付を開始します!詳細はこちら!(PDF:462KB)【9月2日更新】支給対象月を9月まで拡大して支給します!詳細はこちら!(PDF:473KB) |
新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態措置又はまん延防止等重点措置により、酒類を提供する飲食店等に対し、休業又は酒類の提供停止を伴う営業時間短縮要請(※1)がなされたことに伴い、京都府から、前年又は前々年と比べ売上が著しく減少した府内の酒類販売事業者等(酒類製造業者を含む。)に対して、国の月次支援金(※2)に上乗せして「京都府酒類販売事業者支援金」(以下「府支援金」という。)が支給されますので、お知らせいたします。
※1 特別措置法第45条第2項又は第31条の6第1項に基づく要請
※2 令和3年4月以降の緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響で、売上が50%以上減少した中小法人等及び個人事業者等に対する国の支援金
対象・対象外 フローチャート
詳細については要項をご確認ください。
募集要項
対象事業者
京都府内に本社・本店がある中小法人等及び個人事業者等
※中小法人等:資本金等10億円未満、又は資本金等が定められていない場合は常時使用する従業員数が2,000人以下
支給要件
次の要件をすべて満たすことが必要です。
1 国の月次支援金の給付を受けていること
2 酒類製造又は酒類販売業の免許を有していること
※ 申請日時点で免許に係る事業を行っており、事業の継続・立て直しに向けた取組を行っていること。
3 酒類の提供を停止している飲食店(※)と直接又は間接の取引を反復継続して行っていること
※ ここでいう飲食店とは、令和3年4月以降、緊急事態措置区域又はまん延防止等重点措置区域において、酒類の提供停止を伴う休業要請等に応じた飲食店のことをいう。
4 代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が、京都府暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しない者であること。また、上記の暴力団員等又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有する者が、経営に事実上参画していない者であること。
<留意事項>
○ 新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用して措置している、次に掲げる協力金の支給対象者となっている事業者は、支給対象外です。
- 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金
(京都市内:令和3年4月5日~4月11日実施分、山城・乙訓地域内:令和3年4月5日~4月24日実施分) - まん延防止等重点措置協力金(京都市内:令和3年4月12日~4月24日実施分)
- 京都府緊急事態措置協力金【飲食店等への協力金】・【大規模施設等への協力金】
(令和3年4月25日~5月11日実施分、令和3年5月12日~5月31日実施分、令和3年6月1日~6月20日実施分) - まん延防止等重点措置協力金【飲食店等への協力金】・【大規模施設等への協力金】
(京都市内:令和3年6月21日~令和3年7月11日実施分) - 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金【飲食店等への協力金】
(京都市以外の地域:令和3年6月21日~令和3年7月11日実施分) - 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金【飲食店等への協力金】
(京都市内:令和3年7月12日~8月1日実施分、京都市以外の地域:令和3年7月12日~7月25日実施分及び令和3年7月26日~8月1日延長分) - まん延防止等重点措置協力金【飲食店等への協力金】及び新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金【飲食店等への協力金】(令和3年8月2日~8月31日実施分)早期支給
- まん延防止等重点措置協力金【飲食店等への協力金】
(京都市内:令和3年8月2日~8月19日実施分、山城・乙訓地域の市:令和3年8月17日~8月19日実施分) - 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金【飲食店等への協力金】
(山城・乙訓地域の市:令和3年8月2日~8月16日実施分、京都市及び山城・乙訓地域の市以外の地域:令和3年8月2日~8月19日実施分) - 京都府緊急事態措置協力金【飲食店等への協力金】(令和3年8月20日~9月12日実施分)早期支給
- 京都府緊急事態措置協力金【飲食店等への協力金】(令和3年8月20日~9月12日実施分)
- 京都府緊急事態措置協力金【飲食店等への協力金】(延長分)(令和3年9月13日~9月30日実施分)早期支給
- 京都府緊急事態措置協力金【飲食店等への協力金】(延長分)(令和3年9月13日~9月30日実施分)
- 新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(京都市域及び山城・乙訓地域:令和3年10月1日~10月21日実施分)
支給額
支給対象月(令和3年4月、5月、6月、7月、8月、9月)ごとに、次の金額を上限に売上減少額※から、国の月次支援金の給付額を控除してなお生じる不足分に対して支給します。
ただし、令和3年4月、5月、6月、7月、8月、9月の各月の売上額が、令和元年又は令和2年の同月比で50%以上減少している場合に限ります。
※ 売上減少額=令和元年又は令和2年の基準月の売上-令和3年の対象月の売上
・基準月とは、令和元年又は令和2年における対象月と同じ月をいいます。
・対象月とは、令和3年の4月、5月、6月、7月、8月、9月をいいます。
下記①、②又は③のどちらに該当するかによって、上限額が異なります。
令和3年4月、5月、6月、7月、8月、9月の各月の売上額が、 | 中小法人等 | 個人事業者 等 |
①令和元年又は令和2年の同月比の売上額から50%以上減少している場合 | 上限 20万円/月 | 上限 10万円/月 |
②令和元年又は令和2年の同月比の売上額から70%以上減少している場合 | 上限 40万円/月 | 上限 20万円/月 |
令和3年7月8月、9月の各月の売上額が、 | 中小法人等 | 個人事業者 等 |
③令和元年又は令和2年の同月比の売上額から90%以上減少している場合 | 上限 60万円/月 | 上限 30万円/月 |
※ 支給例については、 P12 、 P 13 の「京都府酒類販売事業者支援金の支給例」をご参照ください。
申請期間
支給対象月 | 申請期間 |
令和3年4月、5月、6月分 | 令和3年7月16日(金)から9月30 日(木)まで 受付終了 |
令和3年7月分 | 令和3年8月6日(金)から11月1日(月)まで |
令和3年8月分 | 令和3年9月6日(月)から12月1日(水)まで |
令和3年9月分 | 令和3年10月6日(水)から令和4年1月7日(金)まで |
申請方法
(1) WEB申請
パソコンやスマートフォンにより次のウェブサイトから申請してください。
http://www.pref.kyoto.jp/sanroso/news/sake.html
(2)郵送による申請
郵送物の追跡が可能な「レターパックライト」又は「レターパックプラス」を用いて、下記宛て郵送してください。
〒600-8078 京都柳馬場松原郵便局留 京都府酒類販売事業者支援金事務局 |
下記期限までの消印有効 <支給対象月が令和3年4月、5月、6月分> <支給対象月が令和3年7月分> <支給対象月が令和3年8月分> <支給対象月が令和3年9月分> |
申請書類
「 (別表)【申請書類一覧】」に定める申請書類を提出してください。申請書類の不足や不備等により返却する場合を除き、申請書類は一切返却いたしません。また、必要に応じて追加書類の提出及び申請内容の確認や説明を求めるために連絡することがあります。その際、連絡が取れない場合や期日までに指定した書類の提出がない場合には、申請を取り下げたものとみなします。
振込先の口座は、個人事業主の場合は申請者ご本人名義の口座、中小法人の場合は当該法人の口座に限ります。
(別表) 【申請書類一覧】
① 京都府酒類販売事業者支援金申請書(様式1) |
② 誓約書(様式2)(Word) |
③ 取引先等の情報(様式3)(Word) |
④ 履歴事項全部証明書の写し又は本人確認書類の写し 【中小法人等のみ】 提出時から3箇月以内に発行された履歴事項全部証明書 |
⑤ 国の月次支援金の給付決定通知書の写し ※ 宛先(住所、氏名等)、振込のお知らせ(給付金額等)などの情報が記載されている面を全て提出してください。 また、国からの給付決定通知書が到着次第、速やかに、「⑤国の月次支援金の給付決定通知書の写し」を提出願います。「⑤国の月次支援金の給付決定通知書の写し」の受付をもって、改めて審査いたしますのでご承知おきください。(上記「申請期間」以降については、WEB申請ができませんので、上記「申請方法(2)「郵送による申請」に準じて、「⑤国の月次支援金の給付決定通知書の写し」を郵送してください。) |
⑥ 酒類製造又は酒類販売業の免許 ※酒類販売業の免許を、複数の販売場で取得している場合は、令和3年4月以降、緊急事態措置区域又はまん延防止等重点措置区域において、酒類の提供停止を伴う休業要請等に応じた飲食店と直接又は間接の取引を反復継続して行っている販売場の免許通知書を提出してください。 ※「酒類販売管理者標識」ではありませんので、お間違えのないようにしてください。 |
⑦ 口座番号と口座名義(カタカナ)が確認できる資料の写し |
⑧ 令和2年(2020年)又は令和元年(2019年)の基準月を含む事業年度の確定申告書類の写し 【中小法人等】 【個人事業主等】 ※ 税務署受付印や、電子申告受信通知など申告の証明ができるものに限ります。 |
⑨ 対象月と基準月の売上げが分かるもの(売上台帳等の写し等) ※ 令和3年の対象月(4月、5月、6月、7月、8月)及び令和元年の基準月(4月、5月、6月、7月、8月)又は令和2年の基準月(4月、5月、6月、7月、8月)に係る事業者の全ての売上が分かる売上台帳等の写しを提出してください。売上台帳等には、年月や売上額の合計額とその内訳を明確に記載してください。 ※ 売上台帳等の作成に用いたレジの日計表、会計伝票などの根拠書類は、後日、調査させていただく場合がありますので、7年間大切に保存しておいてください。 |
府支援金の申請等に関するお問い合わせ先
京都府酒類販売事業者支援金コールセンター
TEL:075-253-6046(午前9時から午後5時まで)平日のみ
その他