新型コロナウイルス感染症に係る感染再拡大の抑制に向けた今後の対策について
公開日 2021/7/12
7月21日変更 令和3年7月21日の本部会議での改定内容 7月12日から実施している京都市以外の地域における飲食店等への営業時間短縮の要請について「令和3年7月12日から7月25日まで」としていたものを「令和3年7月12日から8月1日まで」に延長しました。 |
7月8日に開催された第49回京都府新型コロナウイルス感染症対策本部会議において、感染再拡大の抑制に向けた今後の対策について、京都府より下記のとおり要請及び働きかけがありましたのでお知らせいたします。
記
1.府民・事業者の皆さまへの要請
※詳細は京都府ホームページで確認願います。(京都府HP)
【特措法第24条第9項による要請】
(1)往来の自粛(府内全域)
▶ 不要不急の帰省や旅行などの都道府県間をまたぐ往来を控える
※特に、不要不急の往来を極力控える地域
・緊急事態措置や、まん延防止等重点措置が実施されている地域
・感染拡大傾向の地域
(2)飲食店等への営業時間短縮の要請
(7月26日以降の要請内容)
期間 |
京都市: 京都市以外の地域: |
施設の種類 |
内 訳 |
要請内容 |
飲食店 ※1 |
飲食店(居酒屋を含む)、喫茶店等(宅配・テークアウトサービスを除く) |
▶営業時間短縮 (5時~21時)を要請 |
遊興施設 ※2 |
接客を伴う飲食店等で、食品衛生法の飲食店営業許可等を受けている店舗 |
※1 カラオケ喫茶・スナック(カラオケボックス除く)については、営業時間短縮要請の期間中、カラオケ設備の使用を自粛していること
※2 インターネットカフェ・マンガ喫茶等、夜間の長時間滞在を目的とした利用が相当程度見込まれる施設は、酒類の提供時間短縮のみ要請
協力金の支給 |
1店舗あたり、時短要請に応じた1日あたり(定休日等の店休日除く)事業規模(売上高)に応じて、 2.5万円~7.5万円 ※詳細は府のホームページで確認してください |
<営業にあたっての遵守事項>
・従業員に対する検査を受けることの勧奨
・入場をする者の整理等
・感染防止措置を実施しない者の入場禁止(入場済みの方の退場を含む)
・手指消毒設備の設置と消毒、施設の換気
・マスクの着用その他の感染防止に関する措置の入場者に対する周知
・アクリル板等の設置又は利用者の適切な距離の確保等、飛沫感染防止対策の実施
・カラオケ設備の使用を自粛
・CO2センサーの設置
・業種別ガイドラインの遵守
<酒類提供を行うために満たすべき「一定の要件」>
①アクリル板等の設置(座席の間隔の確保)
②手指消毒の徹底
③食事中以外のマスク着用の推奨
④換気の徹底
⑤同一グループの入店は、原則4人以内
(3)催物(イベント等)の開催(府内全域)
主催者等に対し、以下の要件に沿った開催を要請
地域 |
府内全域 |
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期間 |
令和3年7月12日(月)0時から8月11日(水)24時まで |
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要請内容 |
①人数上限 |
②開催時間短縮 |
5,000人又は収容定員50%※以内 (10,000人以内)のいずれか大きい方 ※大声での歓声等なし:100% |
<特措法によらない働きかけ> 21時まで |
事前協議 |
全国的な移動を伴うイベント、参加者が1,000人を超えるイベント、やむを得ず開催時間の繰り下げが必要な場合などは、事前に京都府相談窓口へメール等で相談 |
(4)飲食店以外の施設への営業時間短縮の働きかけ(京都市域)
施設規模に関わらず特措法によらない働きかけ
地域 |
京都市域 |
期間 |
令和3年7月12日(月)0時から8月1日(日)24時まで |
対象 |
商業施設等、イベント関連施設 |
①商業施設等
施設の種類 |
内 訳 |
内 容 |
①商業施設 |
大規模小売店、百貨店、ショッピングセンター、スーパー 等 |
・営業時間短縮 5時から21時まで
(生活必需物資の小売関係及び生活必需サービスを営む店舗を除く) |
②遊技施設 |
マージャン店、パチンコ店、ゲームセンター 等 |
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③遊興施設 ※ |
個室ビデオ店、射的場、勝馬投票券発売所 等 |
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④サービス業を営む施設 |
スーパー銭湯、ネイルサロン、エステサロン、リラクゼーション 等 |
※遊興施設のうち、食品衛生法の飲食店営業許可等を受けている店舗は、飲食店等の 取扱いによる特措法第24条第9項による要請の対象(上記1(2)の表の「施設の種類」欄の「遊興施設」を参照)
②イベント関連施設
施設の種類 |
内 訳 |
内 容 |
①劇場・映画館 |
劇場、観覧場、演芸場、映画館、プラネタリウム 等 |
・営業時間短縮 21時まで
・イベント開催の人数 上限等要件の遵守
人数上限5,000人又は収容定員50%※ 以内(10,000人以内)のいずれか大きい方
※大声での歓声等なし : 100% |
②集会・展示施設 |
集会場、公会堂、展示場、貸会議室、文化会館、多目的ホール |
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③ホテル・旅館 |
ホテル・旅館(集会の用に供する部分に限る) |
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④運動施設・遊技施設 |
体育館、スケート場、水泳場、屋内テニス場、柔剣道場、ボウリング場、スポーツジム、ホットヨガ、ヨガスタジオ、野球場、ゴルフ場、陸上競技場、屋外テニス場、ゴルフ練習場、バッティング練習場、テーマパーク、遊園地等 |
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⑤博物館等 |
博物館、美術館 等 |
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⑥結婚式場 |
結婚式場 |
・施設内等における飲食店等の取扱いは、飲食店等に対する営業時間短縮の要請内容及び酒類提供を行うために飲食店が満たすべき「一定の要件」(上記1(2)<酒類提供を行うために満たすべき「一定の要件」>を参照)の要請(特措法第24条第9項)に準じる
・営業に際しては、業種別ガイドラインの遵守や、感染防止のための入場者の整理・誘導、発熱等の症状を呈している者の入場禁止を徹底
(5)職場への出勤 特措法によらない働きかけ
▶ 出勤者数の7割削減をめざし、テレワークを一層推進してください
▶ 出勤する場合は人との接触を低減してください
・ローテーション勤務
・時差出勤や自転車通勤 など
▶ 困難な場合は、職場での密を避けてください
・週休の分散化、休暇取得 など
2.府民の皆さまへのお願い ~感染再拡大を抑制するために~
(1)夏季にむけた感染防止対策
【感染リスクの回避】
▶ 都道府県をまたぐ往来に加え、府域内の往来についても、慎重に行動してください!
【屋外でも人が密集する場所では特に注意】
▶ 海水浴、屋外プール、お祭り、キャンプなど屋外でも感染防止対策を徹底してください!
【事業者等の皆さまへ】
▶ バーゲンセール等の催し物開催に関する広報を控え、人の密集が生じないように十分留意してください!
(2)安心して飲食を行うための感染防止対策
▶ 飲食時の「きょうとマナー」の徹底
(飲食をされる皆さまへ)
・家族等でも1テーブル4人まで
・発熱等の症状など、体調不良の時は利用を控える
・営業時間短縮を要請している地域において、営業時間以降みだりに出入りしない
問合せ先
京都府新型コロナウイルスガイドライン等コールセンター
TEL:075-414-5907
平日9時から17時
関連HP
感染再拡大の抑制にむけた今後の対策(令和3年7月21日改定)
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(京都市内:7月12日~8月1日実施分)(京都市以外の地域:7月12日~7月25日実施分)(京都市以外の地域:7月26日~8月1日延長分)【京都府HP】
新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金(京都市内:7月12日~8月1日実施分)(京都市以外の地域:7月12日~7月25日実施分)(京都市以外の地域:7月26日~8月1日延長分)【当会HP】