高齢者の労働災害防止のための指針について
労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和7年法律第33号)第2条による改正後の労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第62条の2第2項の規定に基づき、高年齢者の特性に配慮した作業環境の改善、作業の管理等、高年齢者の労働災害の防止を図るために事業者が講ずるよう努めるべき措置に関する指針が公表され、令和8年4月1日より適用されることとなりましたので、お知らせいたします。
事業者が講ずべき措置として以下の項目が掲げられています。
詳細は、厚生労働省のHPでご確認をお願いいたします。
1.安全衛生管理体制の確立等
①安全衛生管理体制の確立
②危険源の特定等のリスクアセスメントの実施
エイジアクション100(改訂版)|調査研究情報|安全衛生情報センター
2.職場環境の改善
①身体機能の低下を補う設備・装置の導入
②高年齢者の特製を考慮した作業管理
3.高年齢者の健康や体力の状況の確認
①健康状態の把握
②体力の状況の把握
転倒等リスク評価セルフチェック票
③健康や体力の状況に関する情報の取り扱い
4.高年齢者の健康や体力の状況に応じた対応
①個々の高年齢者の健康や体力の状況を踏まえた措置
②高年齢者の状況に応じた業務の提供
③心身両面にわたる健康保持増進措置
5.安全衛生教育
①高年齢者に対する教育
②管理監督者等に対する教育
参考HP
エイジアクション100(改訂版)|調査研究情報|安全衛生情報センター
(令和8年3月31日をもって廃止)
