京都府最低賃金
京都府最低賃金は令和7年11月21日から時間額1,122円が適用されます。
京都府特定(産業別)最低賃金については、令和7年度において、電気機械器具製造業最低賃金について改正され、令和8年1月24日から下記の金額が適用されます。
金属製品製造業、輸送用機械器具製造業、各種商品小売業、自動車(新車)小売業の4業種の最低賃金については、改正申出がありましたが、改正決定に至りませんでした。はん用・生産用・業務用機械器具製造業最低賃金については、改正申出がありませんでした。当該5業種の最低賃金については、京都府最低賃金(時間額1,122円)を上回らないため、引き続き時間額1,122円が適用されます。
| 最低賃金の件名 | 時間額 | 発効年月日 | |
|---|---|---|---|
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地域別
最低賃金
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京都府最低賃金 | 1,122円 | 令和7年11月22日 |
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特定
最低賃金
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電気機械器具製造業 |
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令和8年1月24日 |
| 金属製品製造業 |
1,122円
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令和7年11月22日
京都府最低賃金を上回っていないことから、令和7年11月21日から京都府最低賃金 時間額1,122円が適用されます。 |
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| はん用・生産用・業務用機械器具製造業 | |||
| 輸送用機械器具製造業 | |||
| 各種商品小売業 | |||
| 自動車(新車)小売業 | |||
●京都府最低賃金は京都府内の事業場で働くすべての労働者(パート、アルバイトも含む)と労働者を一人でも使用しているすべての使用者に適用されます。
詳細は、京都府最低賃金一覧表をご確認ください。
<最低賃金引き上げを受けて賃上げに取り組む皆様へ>
業務改善助成金
事業場内で最も低い時間給を一定額以上引き上げ、生産性向上等に資する設備投資等を行った場合に、設備投資等にかかった費用の一部が助成されます。
詳しくはこちら → 業務改善助成金|厚生労働省
キャリアアップ助成金
賃金規定等を改定し、非正規雇用労働者の基本給を3%以上賃上げする場合に、キャリアアップ助成金の「賃金規定等改定コース」が利用できます。
※ 最低賃金の改定に伴う賃金規定等の改定をした場合も対象になります。
詳しくはこちら → キャリアアップ助成金|厚生労働省
I T 導入補助金、ものづくり補助金、省力化投資補助金( 一般型)
最低賃金近傍で働く雇用者を多く抱える事業者の皆様には、補助率を2/3に引き上げ、優先的に採択します。
※一定の賃上げを実施した事業者の皆様も優先的に採択します。
詳しくはこちら
IT導入補助金 → IT導入補助金2025
ものづくり補助金 → ものづくり補助事業公式ホームページ
省力化投資補助金( 一般型)→ 中小企業省力化投資補助金






