【お知らせ】新型コロナウイルス感染症特別利子補給事業について

【お知らせ】新型コロナウイルス感染症特別利子補給事業について

特別利子補給助成金の申請受付が開始されましたので、お知らせいたします。
助成金の概要や申請方法の詳細、その他留意点等を、以下の「申請の手引き」、「申告書(別紙2)の記入方法」に記載しております。申請される方は、内容をご確認いただきますよう、お願いいたします。

申請の手引き(PDF)

申告書(別紙2)の記入方法(PDF)

1. 事業概要

本事業は、日本政策金融公庫(日本公庫)等の特別利子補給の対象となる貸付により借入を行った方のうち、一定の要件を満たす方に対し、貸付を受けた日から最長3年間にあたる利子相当額を一括して助成することにより、実質的な無利子化を実現するものです。

2. 対象貸付

特別利子補給制度の対象となる主な貸付は以下のとおりです。そのほかの金融機関はこちらでご確認ください。

金融機関 特別利子補給制度の対象となる貸付
日本公庫
(中小事業)

●新型コロナウイルス感染症特別貸付

日本公庫
(国民事業)

●新型コロナウイルス感染症特別貸付

●生活衛生関係営業新型コロナウイルス感染症特別貸付

●小規模事業者経営改善資金(マル経)(新型コロナウイルス感染症関連)

●生活衛生関係営業経営改善資金特別貸付(衛経)(新型コロナウイルス感染症関連)

なお、特別利子補給の対象となる貸付額には上限があります。詳細は「申請の手引き」をご確認ください。

3. 対象者

日本公庫、沖縄公庫、商工中金、日本政策投資銀行の特別利子補給の対象となる貸付により借入を行った中小企業者・小規模企業者等※1のうち、以下の売上高要件を満たす方を対象とします。

  1. 小規模企業者(個人事業主)事業性のあるフリーランス含む。
    売上高要件はありません。
  2. 小規模企業者(法人事業者)
    貸付の申込を行った際の最近1か月、その翌月又はその翌々月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して15%以上減少している方。※2
  3. 中小企業者等(上記1、2を除く事業者)
    貸付の申込を行った際の最近1か月、その翌月又はその翌々月の売上高が前年又は前々年の同期と比較して20%以上減少している方。※2

※1 中小企業者・小規模企業者等の要件
 日本標準産業分類(中分類)によって分類される業種ごとに、常時使用する従業員数に応じて判定します。
※2 売上高減少率の考え方
 業歴が1年1か月以上か未満かによって、売上高減少率の算出方法は異なります。また、業歴1年1か月以上であっても、1年以内に店舗拡大した方など、前年や前々年の売上高との比較が馴染まない方は、業歴1年1か月未満として売上高減少率の判定をすることができます。

4. 申請方法

申請書類に必要事項をご記入の上、事務局宛て専用封筒にてご郵送ください。
なお、申請書類及び事務局宛て専用封筒は、順次、貸付を受けた金融機関等から交付・郵送されます。

 特別利子補給助成金の申請に関するご案内 (PDF)

申請に必要な書類はこちらをご確認ください。
 新型コロナウイルス感染症特別利子補給助成金 申請時にご提出いただく書類 (PDF)

5. よくあるご質問

 Q&A (PDF)

6. 申請期限

令和31231日(当日消印有効)

7. 様式集

<申請時に必要な書類>
金融機関より配付される申請書類の内、「(別紙1)誓約・同意書」、「(別紙2)申告書」は、以下よりダウンロードが可能です。

<別紙1>
 (別紙1)誓約・同意書 (PDF)

<別紙2>
 申告書A(業歴1年1か月以上の法人の方)(PDF)
 申告書B(業歴3か月以上1年1か月未満の法人等の方)(PDF)
 申告書C(業歴1年1か月以上の個人事業主の方)(PDF)
 申告書D(業歴3か月以上1年1か月未満の個人事業主等の方)(PDF)
※「(様式1)交付申請書及び請求書」はダウンロードできません。紛失等により手元にお持ちでない方は、貸付を受けた金融機関にお問い合わせ願います。(ただし、商工中金より貸付を受けている方は、下記の新型コロナウイルス感染症特別利子補給制度事務局までお問合せください。)

(様式1)交付申請書及び請求書、(別紙2)申告書の記入見本
(様式1)交付申請書及び請求書、(別紙2)申告書を記入する際は、以下の記入見本をご参照ください。

 記入見本(交付申請書及び請求書・申告書A)(PDF)
 記入見本(交付申請書及び請求書・申告書B)(PDF)
 記入見本(交付申請書及び請求書・申告書C)(PDF)
 記入見本(交付申請書及び請求書・申告書D)(PDF)

<申請内容の変更時に必要な書類>
申請内容に変更が生じた場合は、以下の様式にご記入の上、事務局までご郵送ください。

 申請内容変更届 (392KB)

<助成対象者の変更時に必要な書類>
助成対象者に変更が生じた場合は、以下の様式にご記入の上、事務局までご郵送ください。

 助成対象者変更申請書 (554KB)

8. お問合せ先

新型コロナウイルス感染症特別利子補給制度事務局

【コールセンター電話番号】
0570-060515(平日・土日祝日 9時~17時)

【書類送付先住所】

2020年10月27日より書類送付先の住所が変更となりました。

新住所
〒100-8799
東京都中央区銀座8-20-26
日本郵便株式会社 銀座郵便局 郵便私書箱201号
新型コロナウイルス感染症特別利子補給制度事務局 宛
※公的金融機関等より配布される事務局宛て専用封筒以外の封筒を使用される場合は、長形3号または洋形0号サイズ(235×120ミリ)の封筒をご使用ください。

旧住所
〒270-1176
千葉県我孫子市柴崎台1-14-1 富士ソフトビル2F
新型コロナウイルス感染症特別利子補給制度事務局 宛

※公的金融機関等より配布される事務局宛て専用封筒の送付先に上記の旧住所が記載されている場合も、当該封筒を引き続きお使いいただけます。

 

この件に関する詳細は、こちら【特別利子補給事業HP】(外部リンク)

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