新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ雇用調整助成金の特例を実施します。経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。
特例の対象となる事業主
日本・中国間の人の往来の急減により影響を受ける事業主であって、中国(人)関係の売上高や客数、件数が全売上高等の一定割合(10%)以上である事業主が対象です。
<「影響を受ける」事業主の例>
・中国人観光客の宿泊が無くなった旅館・ホテル
・中国からのツアーがキャンセルとなった観光バス会社等
・中国向けツアーの取扱いができなくなった旅行会社
特例措置の内容
休業等の初日が、令和2年1月24日から令和2年7月23日までの場合に適用します。
①休業等計画届の事後提出を可能とします。
②生産指標の確認対象期間を3か月から1か月に短縮します。
③最近3か月の雇用指標が対前年比で増加していても助成対象とします。
④事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象とします。
助成内容と受給できる金額
休業手当、教育訓練の賃金相当額 中小企業 2/3
※対象労働者1人1日当たり 8,335円が上限
支給限度日数 1年間で100日(3年間で150日)
お問い合わせ先
厚生労働省・都道府県労働局・ハローワーク
【最寄りお問合せ先】
ハローワーク峰山
〒627-0012 京丹後市峰山町杉谷147-13
電話 : 0772-62-8609 FAX : 0772-62-5301