【補助金】小規模事業者持続化補助金<創業型>第1回の公募について

小規模事業者持続化補助金<創業型>
第1回の公募について

公開日:2025/3/24

| 注意事項 |

応募申請手続きの前に必ずご一読ください。
○ 本補助金は、審査があり、不採択になる場合があります。
○ 審査の結果次第では、申請している補助金申請額から減額または全額対象外となる場合もあります。
○ 補助事業遂行の際には自己負担が必要となり、補助金は後払いです。
○ 本補助金事業は、小規模事業者等が自ら自社の経営を見つめ直し、経営計画を策定した上で行う販路開拓の取組を支援するものです。このため、事業者自らが検討しているような記載が見られない場合や、自らが検討していなかったことが発覚した場合、評価に関わらず不採択・交付決定取消となります。
○ 事業計画の検討に際して第三者の支援を受ける場合には、提供するサービスの内容と乖離した「高額なアドバイス料金」を請求される業者等にご注意ください。
○ 第三者の支援(支援料金の支払いの有無に関わらず)を受けているにも関わらず、確認事項入力(様式2)「商工会・商工会議所を除く第三者からのアドバイスの有無」の項目でその相手方と金額の記載がない場合には、虚偽の報告として不採択・交付決定取消となります。また、不当な支援料の請求を防止する観点から、支援実施者に対して、ヒアリングや現地調査を行う場合がございます。
○ 申請には「GビズIDプライム」のアカウント取得が必要です。未取得の方は必ず事前に利用登録を行ってください。 GビズIDを取得 https://gbiz-id.go.jp/top/
○ 第三者の支援者等に「GビズIDプライム」もしくは「GビズIDメンバー」のアカウント及びパスワードを開示することは、GビズIDの利用規約第10条に反する行為ですので、ご注意ください。
○ 本補助金事業は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(補助金適正化法)に基づき実施されます。補助金の不正受給が行われた場合には、補助金交付決定の取消・返還命令、不正の内容の公表等や、5年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金に処せられることがあります。
○ 補助金を不正に受給した疑いがある場合には、補助金事務局等として、補助金の受給者に対し必要に応じて現地調査等を実施します。
○ 事業に係る取引先(委託先、外注(請負)先以降を含む)に対して、不明瞭な点が確認された場合、補助金の受給者立ち会いのもとに必要に応じ現地調査等を実施します。その際、補助金の受給者から取引先に対して協力をお願いしていただくこととします。
○ 申請書類において、以下を宣誓いただきます。
①虚偽の申請による不正受給、②補助金の目的外利用、③「補助金受給額を不当に釣り上げ、関係者へ報酬を配賦する」といった不正な行為に加担していないこと及び今後も加担しないこと。
宣誓に違反した場合は、「小規模事業者持続化補助金<一般型>交付規程」(以下、「交付規程」という。)に基づき交付決定取消となるだけでなく、補助金交付済みの場合、加算金を課した上で当該補助金の返還を求めます。
○ 本公募要領と併せて、後日公開する別紙「参考資料」、「よくある質問」を必ず確認の上、応募してください。
○ 小規模事業者持続化補助金<一般型>第17回公募との重複申請はできません
○ 本公募要領については、必要に応じて改定されることがあります。申請時には最新の補助金事務局ホームページからご確認ください。

補助金事務局のホームページ https://r6.jizokukahojokin.info/sogyo/

※補助金事務局等は、株式会社日本経営データ・センター、日本商工会議所、各地商工会議所、全国商工会連合会、各地商工会を指します

●スケジュールについて(創業型 第1回)

公募要領公開

要領等はこちら

2025年3月4日(火) 

公募申請受付開始

2025年5月1日(木)

公募申請受付締切

2025年6月13日(金)17:00
※予定は変更する場合があります。

事業支援計画書(様式4)発行の受付締切

2025年6月3日(火)

公募要領(暫定版)が公開されました。※今後内容は変更となる可能性があります。
※本事業の申請に際しては電子申請システムをご利用ください。 (電子申請は只今準備中)

※ 事業支援計画書(様式4)の交付について

様式4の交付に時間を要する場合がありますので、余裕をもってお手続きいただきますようお願いいたします。

電子申請システムへ「経営計画」および「補助事業計画」の入力、希望する特例や加点等に関する書類等を添付の上、商工会に「事業支援計画書」(様式4)の作成依頼を行ってください。その後、商工会窓口で「事業支援計画書」(様式4)の交付を受けてください。

1.目的 持続化補助金(創業型)とは

創業後3年以内の事業者を重点的に政策支援するため、産業競争力強化法に基づく「認定市区町村」または「認定市区町村」と連携した「認定連携創業支援等事業者」が実施した「特定創業支援等事業」による支援を受けた事業者が取り組む販路開拓等の取組の経費の一部を補助することにより、地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展を図ることを目的とします。
本補助金事業は、小規模事業者等が自ら策定した持続的な経営に向けた経営計画に基づく、販路開拓等の取組(例:新たな市場への参入に向けた売り方の工夫や新たな顧客層の獲得に向けた商品の改良・開発等)や、販路開拓等と併せて行う業務効率化(生産性向上)の取組を支援するため、それに要する経費の一部を補助するものです。

2.補助対象者

(1)小規模事業者であること

 参考:小規模事業者の定義

業種 人数
商業・サービス業(宿泊・娯楽業除く) 常時使用する従業員の数 5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 常時使用する従業員の数 20人以下
製造業その他 常時使用する従業員の数 20人以下

※業種の判定については、現に行っている事業の業態、または今後予定している業態によって、業種を判定します。業種の判定及び「常時使用する従業員」の考え方については、後日公開する別紙「参考資料」を参照ください。
※補助対象者の範囲については、公募要領にてご確認下さい。

3.補助対象外となる事業者

(1)下記3つの事業において、採択を受けて、補助事業を実施した場合、各事業の交付規程で定める様式第14「小規模事業者持続化補助金に係る事業効果および賃金引上げ等状況報告書」が未提出である事業者

(先行する受付締切回で採択された共同申請の参画事業者を含む) ※本補助金の申請までに事務局から指摘のあった不備が解消している必要があります。

①「小規模事業者持続化補助金<一般型>」
②「小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>」
③「小規模事業者持続化補助金<低感染リスク型ビジネス枠>」
※本補助金の申請までに補助金事務局から指摘のあった不備が解消している必要があります。
※※①「小規模事業者持続化補助金<一般型>」において、過去の公募回に採択され補助事業を実施した事業者は、事業実施期間終了日の属する月の翌月から1年間を経過し、「小規模事業者持続化補助金に係る事業効果および賃金引上げ等状況報告書」の提出を完了している場合に、申請が可能です。
※本補助金を申請するにあたっては、必ず過去に上記3つの事業において採択・補助金の交付を受けたのち、様式第14を提出しているかを確認してください。代表者等が変更になった場合も「過去の補助事業者である」に該当します。
※過去に上記①②③の「補助事業者である場合」、過去回の事業内容・実績を確認するために、必要に応じて、該当回の実績報告書(様式第8)の写しの提出を求めることがあります。
※過去に上記①②③の事業において補助事業を実施し、補助金の交付を受け、その後に代表者等が変更になった場合も「過去の補助事業者である」に該当します。

(2)資本金又は出資金が5億円以上の法人に直接又は間接に100%の株式を保有されている事業者(法人のみ)

(3)確定している(申告済みの)直近の「各年」又は「各事業年度」の課税所得の年平均額が 15 億円を超えている事業者

(4)小規模事業者持続化補助金<一般型>において、「創業枠」、「卒業枠」で採択を受けて、補助事業を実施した事業者

(5)小規模事業者持続化補助金<一般型>第17回公募に申請中の事業者

4.補助対象事業

  補助対象となる事業は、次の(1)から(3)に掲げる要件をいずれも満たす事業であることとします。

(1)策定した「経営計画」に基づいて実施する、販路開拓等のための取組であること。あるいは、販路開拓等の取組とあわせて行う業務効率化(生産性向上)のための取組であること

(2)商工会・商工会議所の支援を受けながら取り組む事業であること

「商工会商工会議所の支援を受けながら取り組む」とは、商工会・商工会議所による事業支援計画書(様式4)の発行及び補助事業実施における助言等の支援を受けながら事業を実施することです。
※事業支援計画書(様式4)を発行するにあたり、基本情報入力画面に記載の代表者に計画(様式2,3)等の内容について、直接確認させていただく場合がございます。

(3)補助事業実施期間内に補助事業が終了すること

5.補助対象外となる事業

○同一内容の事業について、国が助成(国以外の機関が、国から受けた補助金等により実施する場合を含む)する他の制度(補助金、委託費、公的医療保険・介護保険からの診療報酬・介護報酬、固定価格買取制度等)と同一又は類似内容の事業

○本事業の終了後、概ね1年以内に売上げにつながることが見込まれない事業

○事業内容が射幸心をそそるおそれがあること、または公の秩序もしくは善良の風俗を害することとなるおそれがあるもの、公的な支援を行うことが適当でないと認められるもの

○農業を行う事業者が単に別の作物を作る、飲食店が新しく漁業を始めるなど、新たに取り組む事業が1次産業 (農業、林業、漁業)である事業

6.補助率、補助上限額等

類型 創業型
 補助率 2/3
補助上限 200万円
インボイス特例 50万円※
※インボイス特例の要件(公募要領P.9参照)を満たしている場合は、上記補助上限額に50万円を上乗せ

※申請要件、インボイス特例の適用要件については、公募要領にてご確認下さい。

※補助事業終了時点で一定要件を満たす必要があり、満たさない場合、補助金交付は行われません。

○本制度は補助事業であり、収益納付による補助金の減額交付や補助事業終了後の処分制限財産の処分による補助金の全部または一部相当額の納付等が必要となる場合がある他、事後の会計検査院等による実地検査の結果、補助金返還命令等の指示がなされた場合には従わなければなりません。

7.補助対象経費

(1)補助対象となる経費は、策定した「経営計画」に基づいて実施するもので次に掲げる経費であり、これ以外の経費は本事業の補助対象外です。また、補助金の額は、補助対象経費の合計額に補助率を乗じて得た額の合計額となります。
採択発表後交付決定までに、経費の価格の妥当性を証明する、申請時において有効な見積書等(相見積含む)の提出が必要です。支出内容が不明確なものは認められません。見積金額に複数の項目が含まれる場合は、その内訳を示してください。
(2)補助対象となる経費は、次の①~③の条件をすべて満たすものとなります。

① 使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
② 交付決定日以降に発生し補助事業実施期間中に支払が完了した経費
③ 証憑資料等によって支払金額が確認できる経費

(3)補助対象となる経費は、次に掲げる経費であり、これ以外の経費は本事業の補助対象外です。

①機械装置等費
 補助事業の遂行に必要な機械装置等の購入に要する経費
②広報費
 パンフレット・ポスター・チラシ等を作成および広報媒体等を活用するために支払われる経費
③ウェブサイト関連費
 販路開拓等を行うためのウェブサイトやECサイト、システム(オフライン含む)等の開発、構築、更新、改修、運用をするために要する経費
④展示会等出展費(オンラインによる展示会・商談会等を含む)
 新商品等を展示会等に出展または商談会に参加するために要する経費
⑤旅費
 補助事業計画(様式2)に基づく販路開拓(展示会等の会場との往復を含む。)等を行うための旅費
⑥新商品開発費
 新商品の試作品や包装パッケージの試作開発にともなう原材料、設計、デザイン、製造、改良、加工するために支払われる経費
⑦借料
 補助事業遂行に直接必要な機器・設備等のリース料・レンタル料として支払われる経費
⑧委託・外注費
 上記①から⑦に該当しない経費であって、補助事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託(委
任)・外注するために支払われる経費(自ら実行することが困難な業務に限ります。)

※各経費における対象となるもの、対象外となるものについては、公募要領にてご確認下さい。

補助事業実施期間等

補助事業実施期間 交付決定日から2026年7月31日(金)まで
補助事業実績報告書提出期限 2026年8月10日(月)

公募要領等

小規模事業者持続化補助金<創業型> 公募要領

お問合せ先

小規模事業者持続化補助金事務局<創業型>

03-6739-3890 

受付時間 

  • 土日祝日、年末年始の休業日を除きます。
  • お電話番号をお間違いのないようお願いいたします。
  • お電話には通話料金がかかります。

関連HP

小規模事業者持続化補助金<創業型>トップページ【外部HP】

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